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トランスジェンダーの夫。
性別変更の前と後に、
体外受精で生まれた娘たち。
法律上の父親になれるか、
最高裁判決。
前回の記事
高等裁判決までのまとめ
⬜︎ 女性A・男性Bの夫婦は、
体外受精で長女Cを出産、
戸籍の父親の欄は、空欄。
⬜︎ 夫婦は離婚する。
⬜︎ 男性Bは、トランスジェンダーで、
法律(特例法)に基づいて、
性別を女性に変更する。
⬜︎ 女性Aと、男性B(現在女性)は、
体外受精をして、
次女Bを妊娠した。
⬜︎ 長女Aの認知と、
妊娠中の胎児認知のため、
自治体に届出をするが認められず。
⬜︎ 地方裁(第一審)では、
2人とも認められず、
高等裁(第二審)では、
長女Aの認知のみ認められた。
最高裁での判決
先日解説した、
父親が女性へ性別変更した後、
子どもを原告として、
父親への認知請求した時の、
認知について、
最高裁判所の判断が出ました。
最高裁判所第二小法廷判決
令和6年6月21日 LLI/DB 判例秘書登載
22.ARTの発展・特例法
最高裁判所は、以下を指摘した。
⬜︎ 法律上、
子どもから父親に認知を求める時、
父親側の法的な性別について、
規定はない。
⬜︎ 平成16年の特例法の施行まで、
法律上の父となり得る者の性別が、
例外なく男性であることには、
疑問が生じる状況はなかった。
⬜︎ しかし、今では、
生殖補助医療の技術が進歩し、
また、性別の変更を認める特例法ができた。
⬜︎ 法的性別が女性の人が、
自身の精子を使った受精卵を、
生物学的な女性に移植・着床し、
血縁上の父子関係を持つ
という状況が、
起こり得るようになった。
23.元々、血縁が重要
⬜︎ 民法の、
実の親子に関するものは、
血縁上の親子関係を基礎に置くもの。
⬜︎ 元々、子どもから、
父に対しての認知請求は、
血縁上の父子関係の存在を要件
としている。
24.血縁関係は崩れない
⬜︎ 生物学的な男性が、
生物学的な女性に、
自己の精子で子を妊娠した時、
「血縁上の父子関係が生じる」
という点は、
法的性別によって異なるものではない。
25.子どもの利益のために
⬜︎ 実親子関係の有無は、
子の福祉に深く関わる。
⬜︎ つまり、認知請求は、
子の福祉・利益などのため、
強制的に法律上の父子関係を作ることを、
目的としている。
⬜︎ 父親の法的性別が女性だからと言って、
子からの認知が妨げられると、
血縁上の父子関係なのに、
養子縁組にしなければ、
実の父親が親権者になれない。
⬜︎ 養子縁組の方法をとらないと、
父親から、
監護、養育、扶養を受ける権利もなく、
相続人になる事もできない。
⬜︎ このような事態は、
子の福祉・利益に反する。
26.最高裁の判決
⬜︎ 最高裁判所は、
長女C・次女Dのどちらも、
認知を認めた。
⬜︎ 以上の通り、
最高裁判所は、
第一に考えるべきは子ども利益とした。
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