トランスジェンダー父が女性に。法律上の父親になれるか【最高裁】 | 岩城産婦人科妊活ブログ

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トランスジェンダー

 

性別変更に、

体外受精で生まれた娘たち

 

法律上父親になれるか、

最高裁判決

 

 

 

 

 

サムネイル

スーツ 解説を担当致します。

弁護士の、
甲野 裕大(こうの ゆうだい)
です。


【取り扱い分野】

不妊治療分野/離婚分野

・不妊治療クリニック顧問
・凍結胚トラブル
・精子提供、卵子提供
・不妊治療中の離婚
・不倫
など

 
 

 高等裁判決までのまとめ

 

 

⬜︎ 女性A・男性Bの夫婦は、

体外受精で長女Cを出産

戸籍の父親の欄は、空欄

 

 

⬜︎ 夫婦は離婚する

 

 

⬜︎ 男性Bは、トランスジェンダーで、

法律(特例法)に基づいて、

性別を女性に変更する。

 

 

⬜︎ 女性Aと、男性B(現在女性)は、

体外受精をして、

次女Bを妊娠した

 

 

⬜︎ 長女Aの認知と、

妊娠中の胎児認知のため、

自治体に届出をするが認められず。

 

 

⬜︎ 地方裁(第一審)では、

2人とも認められず

高等裁(第二審)では、

長女Aの認知のみ認められた

 

  

 

 最高裁での判決

 

 

スーツ 先日解説した、

父親が女性へ性別変更した後

子どもを原告として、

父親への認知請求した時の、

認知について、

最高裁判所の判断が出ました。

 

 

最高裁判所第二小法廷判決

令和6年6月21日 LLI/DB 判例秘書登載

 

 
 

 22.ARTの発展・特例法

 

 

最高裁判所は、以下を指摘した。

 

 

⬜︎ 法律上、

子どもから父親に認知を求める時

父親側の法的な性別について、

規定はない。

 

 

⬜︎ 平成16年の特例法の施行まで、

法律上の父となり得る者の性別が、

例外なく男性であることには、

疑問が生じる状況はなかった。

 

 

⬜︎ しかし、今では、

生殖補助医療の技術が進歩し、

また、性別の変更を認める特例法ができた。

 

 

⬜︎ 法的性別が女性の人が、

自身の精子を使った受精卵を、

生物学的な女性に移植・着床し

血縁上の父子関係を持つ

という状況が、

起こり得るようになった。

 

   
 

 23.元々、血縁が重要

 

 

⬜︎ 民法の、

実の親子に関するものは、

血縁上の親子関係を基礎に置くもの。

 

 

⬜︎ 元々、子どもから、

父に対しての認知請求は、

血縁上の父子関係の存在を要件

としている。

 

 
 

 24.血縁関係は崩れない

 

 

⬜︎ 生物学的な男性が、

生物学的な女性に、

自己の精子で子を妊娠した時

血縁上の父子関係が生じる

という点は、

法的性別によって異なるものではない。

 

 
  

 25.子どもの利益のために

 

 

⬜︎ 実親子関係の有無は、

子の福祉に深く関わる

 

 

⬜︎ つまり、認知請求は、

子の福祉・利益などのため

強制的に法律上の父子関係を作ることを、

目的としている。

 

 

⬜︎ 父親の法的性別が女性だからと言って、

子からの認知が妨げられると、

血縁上の父子関係なのに、

養子縁組にしなければ、

実の父親が親権者になれない

 

 

⬜︎ 養子縁組の方法をとらないと、

父親から、

監護、養育、扶養を受ける権利もなく、

相続人になる事もできない。

 

 

⬜︎ このような事態は、

子の福祉・利益に反する

 

 
 

 26.最高裁の判決

 

 

⬜︎ 最高裁判所は、

長女C・次女Dのどちらも、

認知を認めた

 

 

⬜︎ 以上の通り、

最高裁判所は、

第一に考えるべきは子ども利益とした。

 

 
 
解説:弁護士 甲野裕大
 甲(きのえ)リーガル法律事務所
  

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文・イラスト:理事 岩城桃子  
 

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