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自律神経失調症があり、
出産予定日を2日過ぎた妊婦。
医師がやっと気づくが、
胎児心音が微弱で、
「帝切!帝切!」と叫ぶ。
緊急帝王切開を行うが、
胎児はすでに死亡し、
胎盤が3分の2も剥がれて、
重症の胎盤早期剥離に、
進行していた。
第一審(地方裁)
東京地方裁判所昭和56年10月27日判決
判例タイムズ460号142頁
控訴審(高等裁)
東京高等裁判所昭和58年10月27日判決
判例時報1093号83頁
前回の記事
前回までのまとめ
⬜︎ 妻Aは昭和24年生まれ、
15歳から自律神経失調症を患う。
⬜︎ 昭和47年に妊娠するが、
自律神経失調症の症状がひどく、
中絶する。
⬜︎ 2回目の妊娠で昭和49年に、
長男Cを出産。
⬜︎ 昭和52年、3回目の妊娠し、
Y病院に妊婦健診で通う。
【 昭和52年6月 】
妊娠22週頃
蛋白尿が断続的にある
▶︎ T医師から塩分制限を指示される
【 昭和52年8月 】
貧血がある
▶︎ 増血剤を投与
【 以下、昭和52年10月23日 】
予定日を2日超過
2:30 性器から温かいものが、
サァーっと出て目が覚める。
生理帯2枚を貫通する量で、薄ピンク。
目まいと息苦しさがあった。
3:25 Y病院に入院
▶︎ 病院到着まで、
羊水は止まらず出ていた
▶︎ K助産師が前期破水と診断
▶︎ 胎児心音は正常
K助産師はT医師に報告し、
T医師の指示で抗生剤を筋注。
3:40 当直のS助産師に引き継ぎ・交代
「ジャブジャブね」と伝える
7:00 性器から大量に液体が漏れ出し、
ナースコールをする
▶︎ 病室にS助産師がきて、
状態を伝える
▶︎ S助産師は見もせず、
食事のために待機室に行くよう指示し、
立ち去った。
妻Aは、
目まい・息苦しさを感じながら移動。
▶︎ 待機室のトイレで、
真っ赤な血が雫になって落下、
当て物も真っ赤にずっしりと重かった。
▶︎ 待機室のベットでしばらく待つ。
(7時の出血から1時間半待つ)
8:30 S助産師が食事を運び来た。
▶︎ 妻Aが多量出血を伝える。
▶︎ S助産師は、
300cc位の出血と推測、
問題ないと判断して、
医師には報告しなかった。
妻Aは、
入院時から腹部の緊張も伝え、
この頃には、
板状に張る腹部の緊張も伝えていた。
9:00 S助産師が、
T医師に「問題なし」と報告。
9:20 念の為にT医師が診察
▶︎ やっと異常出血と、強い腹緊を知る。
▶︎ 胎児心音が微弱。
▶︎ 助産師に今までの出血量を確認させ、
「帝切!帝切!」と叫ぶ。
▶︎ 帝王切開をするが、
胎児はすでに死亡していた。
胎盤は、3分の2も剥離していて、
重症の胎盤早期剥離だった。
34.夫婦が裁判を起こす
⬜︎ 妻Aと夫Bは、
胎児の死亡をY病院の過失として、
裁判を起こした。
35.地方裁での夫婦の主張
第一審(地方裁)
東京地方裁判所昭和56年10月27日判決
判例タイムズ460号142頁
⬜︎ T医師が、
入院時に診察をしていれば、
早期胎盤剥離に容易に気づくことができたはず
と夫婦は主張した。
⬜︎ これに対して、
地方裁判所は、以下の点を指摘した。
36.地方裁判断:医師の過失の有無
⬜︎ Y病院の医療体制は、
分娩の介助については、
助産婦の診療看護に委ね、
異常所見の報告があってから、
医師が診療するという診療体制に、
問題があるとは言えない。
⬜︎ T医師が、
入院直後にK助産婦から受けた報告は、
「前期破水で入院した」
というもの。
⬜︎ 前期破水が本来は通常の経過ではないとは言え、
破水後、一般的な時間内に陣痛が起これば、
格別異常ではないので、
入院時に診療しなくても、
診療義務に違反したとは言えない。
⬜︎ またそれ以後は、
T医師は、
助産婦から特に報告を受けていない。
37.地方裁で「医師の過失なし」
⬜︎ 23日午前9時20分に、
自らの判断で診察するまで、
全く診療しなかったとしても、
医師に過失があるとは言えない。
⬜︎ そもそも、
入院時の所見は、
ピンク色の羊水の漏出が僅かで、
腹緊は時々あると訴えてはいたが、
触診では認められず、
血圧も126/90で、
最低血圧(下)が高い程度で、
胎児の心音も正常だった為、
この時点で、
早期胎盤剥離の発症の判断は難しい。
⬜︎ 仮に既に発症していたとしても、
急性型、重症型の症状を呈している場合以外、
早期診断は必ずしも容易でない。
⬜︎ 尚且つ、T医師が、
その時に診察していれば、
果して発見出来たかどうか極めて疑わしい。
⬜︎ 上記のように、
地方裁では、医師の過失を否定した。
38.助産師の過失について
⬜︎ 午前7時の出血を、
「おしるし」として、
医師に報告をしなかったことについて、
裁判所が検討して、以下を指摘した。
⬜︎ 妻Aは、
多量の出血と訴えていた。
⬜︎ しかし、出血は持続的ではなく、
粘稠性の血性分泌と判断され、
胎児心音も12、12、13と全く正常で、
息苦しさ、目まい、悪心嘔吐、腹痛、
などの訴えがなかったので、
胎盤早期剥離の症状と認めるのは難しい。
39.「朝ごはんを食べたから」
⬜︎ しかも、この出血直後に、
妻Aは朝食をほぼ全量摂取して、
午前8時の胎児心音も12、12、12で正常なので、
午前7時に、
早期剥離が既に発症していたとするのは疑問。
40.否定はできないが不明
⬜︎ もっとも、
手術で明らかになった胎盤剥離面の大きさ、
早期胎盤剥離が発症してから、
重症に至るまでには、
かなりの時間がかかることが通常。
⬜︎ 午前8時には、
T医師の診察時に、
暗赤色のような出血があったので、
午前7時頃の時点で、
早期胎盤剥離が発症していた可能性も、
全く否定することはできないが、
それだけで、
確定的に判断するのには十分でない。
⬜︎ これらを前提とすると、
S助産婦は、
妻Aの出血の訴えで、
当初早剥等の異常出血を一応疑いながらも、
その後の診察で、
胎児心音が異常がないこと見て、
早期胎盤剥離、
その他の分娩異常はないという判断は、
やむを得ないといえる。
41.地方裁判所での結論
⬜︎ 以上の通り、
地方裁判所では、
医師の過失も助産婦の過失も、
否定する判断を行った。
⬜︎ 夫婦の主張は、
いずれも認められなかった。
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