助産師のせいで出産直前に胎児死亡。医師に過失なし。 | 岩城産婦人科妊活ブログ

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自律神経失調症があり、

出産予定日2日過ぎた妊婦

 

 

医師がやっと気づくが、

胎児心音微弱で、

帝切!帝切!と叫ぶ。

 

 

緊急帝王切開を行うが、

胎児すでに死亡し、

胎盤が3分の2も剥がれて、

重症の胎盤早期剥離に、

進行していた。

 

 

第一審(地方裁)

東京地方裁判所昭和56年10月27日判決

判例タイムズ460号142頁

 

控訴審(高等裁)

東京高等裁判所昭和58年10月27日判決

判例時報1093号83頁

 

 

 

 

 

 

サムネイル

スーツ 解説を担当致します。

弁護士の、
甲野 裕大(こうの ゆうだい)
です。


【取り扱い分野】

不妊治療分野/離婚分野

・不妊治療クリニック顧問
・凍結胚トラブル
・精子提供、卵子提供
・不妊治療中の離婚
・不倫
など

 

 

 前回までのまとめ

 

 

⬜︎ 妻Aは昭和24年生まれ、

15歳から自律神経失調症を患う

 

 

⬜︎ 昭和47年に妊娠するが、

自律神経失調症の症状がひどく、

中絶する

 

 

⬜︎ 2回目の妊娠で昭和49年に、

長男Cを出産

 

 

⬜︎ 昭和52年、3回目の妊娠し、

Y病院に妊婦健診で通う。

 

 

【 昭和52年6月 】

妊娠22週頃

 

蛋白尿が断続的にある

▶︎ T医師から塩分制限を指示される

 

【 昭和52年8月 】

貧血がある

▶︎ 増血剤を投与

 

 


  

【 以下、昭和52年10月23日 】

 

予定日を2日超過

 

2:30 性器から温かいものが、

サァーっと出て目が覚める

 

生理帯2枚を貫通する量で、薄ピンク。

 

目まいと息苦しさがあった。

 


   

3:25 Y病院に入院

 

▶︎ 病院到着まで、

羊水は止まらず出ていた

 

▶︎ K助産師が前期破水と診断

 

▶︎ 胎児心音は正常

 

K助産師はT医師に報告し、

T医師の指示で抗生剤を筋注

 


   

 

3:40 当直のS助産師に引き継ぎ・交代

ジャブジャブね」と伝える

 

 

7:00 性器から大量に液体が漏れ出し

ナースコールをする

 

▶︎ 病室にS助産師がきて、

状態を伝える

 

▶︎ S助産師は見もせず、

食事のために待機室に行くよう指示し、

立ち去った

 

 

妻Aは、

目まい・息苦しさを感じながら移動

 

 

▶︎ 待機室のトイレで、

真っ赤な血が雫になって落下、

当て物も真っ赤にずっしりと重かった

 

 

▶︎ 待機室のベットでしばらく待つ。

(7時の出血から1時間半待つ)

 


 

 

8:30 S助産師が食事を運び来た。

 

▶︎ 妻Aが多量出血を伝える。

 

▶︎ S助産師は、

300cc位の出血と推測

問題ないと判断して、

医師には報告しなかった

 

 

妻Aは、

入院時から腹部の緊張も伝え、

この頃には、

板状に張る腹部の緊張も伝えていた。

 

 


  

9:00 S助産師が、

T医師に「問題なし」と報告。

 

 

9:20 念の為にT医師が診察

 

▶︎ やっと異常出血と、強い腹緊を知る

 

▶︎ 胎児心音が微弱

 

▶︎ 助産師に今までの出血量を確認させ、

「帝切!帝切!」と叫ぶ。

 

 

▶︎ 帝王切開をするが、

胎児はすでに死亡していた

 

胎盤は、3分の2も剥離していて、

重症の胎盤早期剥離だった。

 

   

 

 49.高等裁:助産師について

 

 

⬜︎ 次に、裁判所は、

S助産婦の過失について検討して

以下を指摘した。

 


⬜︎ 分娩開始の時の、

いわゆる「おしるし」は、

分娩が開始して、子宮口の開き始めに、

陣痛が規則正しく起こり、

胎児が骨盤腔に入って起こる血性分泌。



⬜︎ 妊娠末期で、

分娩開始前の異常出血は、

いわゆる「おしるし」ではない


 
 

 50.胎児心音だけでは分からず

 

 

⬜︎ 妊娠末期で、

分娩開始前の異常出血は、

常位胎盤早期剥離、前置胎盤に基づくことが多い。



⬜︎ 中等症程度の常位胎盤早期剥離は、

中等量の出血、腹部の緊張、児心音の乱れ等の症状を示すが、

胎児の心音が正常のこともある



⬜︎ 妊娠末期における異常出血は、

看過できない異常事態であり、

早期に適切かつ迅速な措置を講ずる必要がある。


   
 

 51.羊水の大量漏出・蛋白尿

 

 

⬜︎ 蛋白の尿があるような場合には、

常位胎盤早期剥離を生ずる可能性が高い。



⬜︎ また、急激な羊水減少も、

常位胎盤早期剥離の発生要因の1つ

とされている。


 
 

 52.助産師はどちらの症状も把握

 

 

⬜︎ S助産婦、K助産婦は、

妻Aが尿中に蛋白を排出していたことを、

知っていた。



⬜︎ なおかつ、前期破水して、

多量に羊水の漏れ出していることも、

知っていた。

 


 
 

 53.助産師の責任

 

 

⬜︎ S助産婦は、

昭和52年10月23日午前7時ごろ、

妻Aから、

出血の訴えを受けた際、

職務の責任上、

直ちに血の色・量を確認し

T医師に報告して

診察を求めるべき義務があった


 
 

 54.おしるしではない

 

 

⬜︎ 胎児の心音が正常だからと安心して、

異常出血を単なる「おしるし」と誤認した



⬜︎ T医師に報告し、

診察を求めなかったのは、

S助産婦の過失である



⬜︎ S助産婦が直ちにT医師に報告すれば、

23日午前7時ごろ、

T医師が診察し、

直ちに帝王切開の準備を命じることができたはず

 


 
 

 55.あと1時間早ければ救えた

 

 

⬜︎ そして、

その時刻はまだ胎児の心音が正常で、

午前9時20分ころにも、

やや微弱ながら心音はあった



⬜︎ つまり、直ちに診察して、

準備でき次第、

直ちに帝王切開をすれば、

胎児の生命を救える可能性が大だった。


 
 

 56.胎児死亡の原因は助産師

 

  

⬜︎ 以上から、

高等裁判所では、

S助産婦には過失があると判断した



⬜︎ この過失がなければ、

胎児は死亡することがなかったため、

胎児死亡の原因は、

S助産婦の過失によるもの

と判断した。



 

 57.慰謝料

 

 

⬜︎ 以上を踏まえて、

裁判所は、胎児死亡の慰謝料として、

妻Aと夫Bに、

それぞれ400万円、

合計800万円の支払いを命じた



⬜︎ 妻Aと夫Bは、

子どもを無事出産することを待望し、

妻Aは、慎重を期して、

国立病院であるY病院に入院した



⬜︎ 常位胎盤早期剥離の発見を妨げたS助産婦の過失により、

出産直前に胎児が死亡するに至り

妻Aは甚大な精神的苦痛を受けた。

 


⬜︎ 以上に加え、

裁判所は、

弁護士費用として各50万円、

合計100万円も賠償するよう命じた


  
 
解説:弁護士 甲野裕大
 甲(きのえ)リーガル法律事務所
  

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