【大便中の破水】大腸菌感染で重篤な後遺症が残り裁判。 | 岩城産婦人科妊活ブログ

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便をしている時に破水

  

大腸菌に感染した新生児が、

敗血症脳脊髄炎になり、

重症な後遺症が残る。



横浜地方裁判所平成2年4月25日判決

判例時報1385号93頁

 

  

 

 

 

サムネイル

スーツ 解説を担当致します。

弁護士の、
甲野 裕大(こうの ゆうだい)
です。


【取り扱い分野】

不妊治療分野/離婚分野

・不妊治療クリニック顧問
・凍結胚トラブル
・精子提供、卵子提供
・不妊治療中の離婚
・不倫
など

 

 

 前回までのまとめ

 

 

⬜︎ 妻Aが妊娠、

出産予定日は昭和56年3月28日。

 

 

⬜︎ N病院で診断を受け、

妊婦健診に定期通院。

 

 

⬜︎ 県外にある実家近くのY病院で、

里帰り分娩を決めた。

 

 

【昭和56年2月25日(妊娠35週)】

 

6:00

用便の時に異常を感じて、

破水したと感じた

 

9:00

N病院に受診

医師「破水なのですぐY病院に行って、

入院するように

 

14:20

Y病院に受診

破水の診断

子宮口は2~3㎝

妻の肛門と会陰の間に便が付着

・感染症の予防に外陰部洗浄、

抗生剤のクラモキシルを3日分処方

入浴して洗浄するよう伝え、

帰宅させた

 

 

妻Aは、指示通り帰宅後、入浴。

 

 

【 2月26日 】

 

6:00

陣痛が始まる

 

10:20

Y病院に入院

 

13:32

男児Cを出産

妊娠35週5日

体重 2330g

 

 

【 2月27日・2月28 】

特段の異変はなくミルクも飲んだ。

 

 

【 3月1日 】

ミルクを吸う力が弱く元気がない

 

 

【 3月2日 】

正午から何も飲まない

元気がない

・近くのO医院に一旦搬送

・O医師と相談の上、

Y病院に戻って様子見とする

 

 

【 3月3日 】

 

38.5℃の発熱

黄疸が強い

体重が低い

・K大学病院の教授が往診

・強制的に飲ませて水分補給して、

様子見とする

・感染症を疑い抗生剤を投与

(クラミジア肺炎に効く抗生剤)

 

38.9℃まで発熱が悪化

午前は様子見、午後搬送と決める

 

 

・午後3時45分に医療センター到着

 

小児科のW医師が重症の感染症を疑う

 

・腰椎穿刺するが、

髄液に血が混ざって検査できず

 

・重症感染症を疑い、

アミノベンジルペニシリン、

ゲンタマイシンを投与

 

 

【 3月4日 】

・発熱低下、白血球回復、全身的に好転

 

グラム陰性桿菌を検出

大腸菌への感染で敗血症と診断

 

 

【 3月5日 】

痙攣発作ののち、心肺停止

・蘇生したが重篤な状態

・輸血と、抗生剤の種類の変更を行う

 

男児Cに後遺症が残る


 


 

 53.破水したのに帰宅させた事

 


⬜︎ 妻A側の主張は以下の通り。



⬜︎ 破水したのに帰宅させて、

分娩まで31.5時間を経過させ、

入浴をも指示して、

感染の危険を増やしたY医師に、

過失があると主張。

  


 

 54.裁判所判断:帰宅・入浴

 

 

⬜︎ 裁判所は、以下の点を指摘。

 


⬜︎ 前期破水の処置には、

感染への対策が最も重視なので、

Y医師が帰宅させ、

入浴を指示した点については、

疑問というべき



⬜︎ しかし、Y医師は、

抗生物質のクラモキシルを投与し、

妻Aは、分娩に至るまで、

感染の症状があった証拠がない



⬜︎ これらから、

Y医師が妻Aを入院管理をすれば、

男児Cの感染が生じなかった

とまでは認めることができない



 ⬜︎ また、

入浴による羊水感染の危険性の程度を、

明らかに示す資料はない。



⬜︎ 既述のとおり、

羊水の細菌感染自体は、

時間の経過に伴い生ずるため、

入浴で感染が生じたものと断定はできない。



⬜︎ 裁判所は、

前期破水の処置にY医師の過失はなかった

と判断した。


 
 

 55.感染症検査をしなかった事

 

 

⬜︎ 妻A側の主張は、以下の通り。



⬜︎「感染症の症状が男児Cになくても、

出生時に、

母児や胎児付属物(胎盤など)の、

細菌検査をして

男児Cのことを、

厳重な経過観察をするか、

直ちにNICUのある病院に転院させる義務があった」


   
 

 56.裁判所「厳重に監視すべき」

 

 

⬜︎ 裁判所は、以下の点を指摘した。


 

⬜︎ 早期産児や低出生体重児は、

特に厳重な監視をして、

何らかの症状が現れたら、

直ぐ治療のできるような態勢が必要。



⬜︎ 新生児、

特に低出生体重児は、

免疫機能が未熟で、

感染症にかかりやすく・重症化しやすい



⬜︎ そのため、

低出生体重児の看護は、感染予防が重要。



*男児Cは2320gで出生。



⬜︎ 前期破水後、約31.5時間後に出産し、

羊水からの感染のリスクを考えれば、

男児Cは、

感染の危険を念頭に置いて、

厳重な監視が必要だった

 


 
 

 57.裁判所判断:一般の産科の場合

 

 

⬜︎ しかし、一般の産科施設では、

新生児の状態がよく、

羊水の混濁がない場合、

検査を行っていない可能性もある



⬜︎ また、NICUのある病院が、

一般産科病院からの送院を受け入れる基準は、概ね体重2000g未満であるほか、

具体的な異常症状がある新生児とするものが多い。



⬜︎ したがって、

Y病院のような一般の産科施設で、

新生児の感染を疑わせる具体的な症状が認められない場合には、

「感染症の検査を行うべき」

「直ちにNICUへ搬送すべき」

とは言えない



⬜︎ 裁判所は、

細菌検査や転院について、

Y医師に過失なしと判断した


 

続きます。

解説:弁護士 甲野裕大
 甲(きのえ)リーガル法律事務所
  

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文・イラスト:理事 岩城桃子  
 

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