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【 生殖関連の裁判例 】
生まれたばかりの子に、
うつ伏せ寝をさせ、
産婦人科の新生児室で、
子どもが窒息死。
静岡地方沼津支部
平成8年7月31日判決
(判例時報1611号106頁)
前回の記事
前回までのまとめ
⬜︎ 平成2年7月30日
女性AがY病院で妊娠の診断
⬜︎ 平成3年4月8日
男性B(夫)立ち合いのもと出産する
⬜︎ 分娩後に、看護師Cから、
「うつ伏せ寝が良いか、
仰向けねが良いか」
を聞かれる。
⬜︎ 夫婦は迷っていたので、
病院の方針でうつ伏せ寝にした。
⬜︎ 出産翌日の9日23時、
子どもに異変はなかった。
⬜︎ 翌午前2時45分、
うつぶせで、
チアノーゼ、心拍停止、呼吸停止
の状態で看護師が発見。
⬜︎ 看護師が子どもを刺激するも、
反応はなく、
上の階で寝ていたY医師に連絡。
⬜︎ 蘇生術を行うが回復することはなく、
窒息死となった。
16.夫婦が裁判を起こす
⬜︎ 女性A(妻)と男性B(夫)は、
裁判を起こした。
⬜︎ 子どもが生まれてまもなく、
死亡したことは、
病院側の責任として、
Y医師に対して、
約6350万円の損害賠償を求めた。
17.裁判所判断:死亡時刻
⬜︎ 看護師が異常を発見した時刻が、
10日午前2時45分。
⬜︎ 裁判所は、
死亡時刻について、
発見よりも数時間前に死亡した
と推定するのが相当
と認定した。
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