皆様へのお願い
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ご質問など頂く際に、
「匿名」様
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以外で、
お名前をつけてくださると幸いです。
匿名・匿名希望が多く、
過去にご質問頂いた内容が、
わからなくなってしまいます。
お手数おかけ致しますが、
なんでも良いので、
お名前をつけてくださるよう、
ご協力して頂けると助かります。
35歳の眼科医女性の、
妊娠と血圧が徐々に上昇。
出産後に心停止、
蘇生を行うが死亡し。
遺族が裁判を起こし、
約1億2380万円の支払い判決。
<控訴審(第2審)の判断>
東京高裁令和3年11月18日判決
(LLI/DB 判例秘書登載)
<第1審>
東京地裁令和2年1月30日判決
(LLI/DB 判例秘書登載)
前回の記事
病院側の主張:羊水塞栓症
【 遺族側の前提 】
どんな病気で死亡したか、
わからない事を前提
【 遺族側の主張 】
『院内で輸血・止血できないなら、
早く搬送すべきだった。
ベストを尽くすべき時に、
ベストを尽くしていなかった。』
と主張して、
進めていきました。
【 病院側の前提 】
羊水塞栓症を前提
とした。
【 病院側の主張 】
『死亡率が高く、
誰がどうやっても、
そもそも疾患として厳しかった』
と進めていきました。
裁判官の着目点・結論の差
羊水塞栓症は死亡率が高いので、
裁判所が、
羊水塞栓症を前提とすれば、
遺族にとって、
厳しい方向に進みます。
しかし、
第一審・第二審ともに、
前提として、
羊水塞栓症の可能性はある
とした上で、
裁判を進めています。
裁判所の検討と判断【着目点】
第一審は、
「適切な時に搬送していない事」
に着目して、
死亡となったとして、
大きな過失としています。
その為、第一審では、
遺族にとっては有利に進み、
病院は1億を超える支払い
を命じられました。
しかし、
第二審では、
搬送の早い・遅いに関わらず、
「羊水塞栓症の死亡率」
に着目しています。
結果として、
良くも悪くも、
医師には救えなかった
として、
医師の過失と死亡は関係なし
と判断しています。
つまり、
第二審では、
病院側に有利に進み、
遺族にとっては不利になりました。
最高裁判所への上告
さらに最高裁判所に、
上告するという手段もありますが、
今回は、
控訴審で終わっています。
遺族がさらに不服として、
最高裁判所に、
上告して、
棄却されず、
検討された可能性はあります。
なぜ遺族が、
ここで終える事にしたかは、
わかりません。
最高裁判所で検討されるか
精神的な負担を、
考慮してかもしれません。
病院にとっても、遺族にとっても、
どちら側にしても、
地方裁判所→高等裁判所→最高裁判所
と進むほど、
検討されない可能性が高くなります。
最高裁判所は、
最低でも裁判官が5人で進めて、
結論(判決)を出します。
医学的解説:輸血・止血
そもそもですが、
入院病棟があり、
お産を扱っていて、
帝王切開まで行っている病院が、
なぜ輸血できないのでしょう。
また、帝王切開まで行う病院が、
なぜ開腹して、
出血箇所を探したり、
止血を試みることができないのか、
不思議でなりません。
帝王切開は開腹手術なのに、
開腹できないというのは、
矛盾を感じます。
早急に輸血していれば、
結果はまた違ったと思います。
医学的解説:エコー検査
また、結局搬送されるまで、
経膣エコーも、
経腹エコーも、
どちらもされていません。
つまり、
Yクリニックでは、
エコーをせずに、
経過観察していました。
エコーの機械は、
院内に必ずあるはずです。
出血の原因は探していた?
開腹もせず、
エコーすらしていないのに、
出血の原因を探していた事になるのか、
臨床の観点から見ると、
不思議です。
搬送先でエコーをして、
たまたま、
腹腔内出血がなかったようですが、
エコーでわかる出血があれば、
また、過失の重さは、
違ったかもしれませんね。
搬送決定から連絡・通報
0:30 搬送を決定
0:50 搬送先のa病院に連絡
1:03 119番通報
上記のようになっていますが、
搬送を決めてから、
20分間は、何をしていたのかな?
と思います。
早急に搬送すべき段階で、
連絡に時間がかかりすぎ
のような感じもします。
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