皆様へのお願い
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*DHEAは再開しました。
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ご質問など頂く際に、
「匿名」様
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以外で、
お名前をつけてくださると幸いです。
匿名・匿名希望が多く、
過去にご質問頂いた内容が、
わからなくなってしまいます。
お手数おかけ致しますが、
なんでも良いので、
お名前をつけてくださるよう、
ご協力して頂けると助かります。
35歳の眼科医女性の、
妊娠と血圧が徐々に上昇。
出産後に心停止、
蘇生を行うが死亡し。
遺族が裁判を起こし、
約1億2380万円の支払い判決。
<控訴審(第2審)の判断>
東京高裁令和3年11月18日判決
(LLI/DB 判例秘書登載)
<第1審>
東京地裁令和2年1月30日判決
(LLI/DB 判例秘書登載)
前回の記事
前回までのまとめ
⬜︎ 昭和54年生まれ、
当時35歳の眼科医の女性B。
⬜︎ 平成26年に妊娠、
Yクリニックに里帰り分娩の為に受診。
〈 Yクリニックの経過 〉
平成26年8月27日(妊娠20週0日)
初診。
その後も通院を続ける。
【平成26年12月18日(妊娠35週頃)】
血圧:126/80
ヘモグロビン:11.6g/dl
ヘマトクリット:35.4%
血小板数:16/1×104/μl
【平成26年12月25日(妊娠36週頃)】
血圧 1回目:137/88
血圧 2回目:125/85
【平成26年12月29日】
1回目の計測:142/91
2回目の再検査:132/95
→ 血圧上昇の傾向を示す。
【平成27年1月5日】
1回目の計測:143/106
2回目の再検査:125/84
→ 軽度の妊娠高血圧症候群と診断。
翌年1月7日に、
分娩誘発の為の入院を予定。
【平成27年1月7日】
入院
【 1月8日 】
7:00
分娩誘発剤のアトニン(オキシトシン)投与
【 1月9日 】
18:03
緊急帝王切開を開始
(分娩停止のため)
18:10
女児誕生
18:40
帝王切開終了
18:50
回復室へ移動
【悪露の量】
リカバリー室入室後
1時間時点「多100」
2時間時点「多100」
3時間時点「100+α」
4時間時点「200」
【女性の状態】
18:50
回復室へ入室
20:50(術後2時間後)
強い痛みを訴えだす
20:50(術後2時間後)
〜
22:50分(術後4時間後)
尿量の増量見られず
23時
Y医師到着
▶︎ 子宮内のコアグラを除去したが、
子宮底圧迫で出血、
DICを疑い、
パスロン(DIC治療)と、
パルタン(子宮収縮させて止血)投与。
*DIC:体内のいたる箇所で、
血液が固まり血栓ができると共に、
出血が起こる、危険な疾患。
しかし、
輪状マッサージで出血が起こる。
【 1月10日 】
0:30 緊急搬送を決定
1:10 救急隊到着
1:12 意識状態を確認
・呼びかけ開眼あり
・呼びかけで手を握る事ができる
(運動機能あり)
・錯乱状態、見当識障害
(ここはどこ?など)
1:18 救急車で出発
同乗者:夫・Y医師・C助産師
心肺停止になり、
蘇生処置をしたが、
心肺停止のままa病院に到着。
1:27 a病院到着
蘇生と止血が行われる
1:41 自己心拍再開
1:47 心室細動
3:08 自己心拍再開
しかし、循環不全
7:30過ぎ 心室細動
7:57 死亡
女性Bの回復室でのモニターの記録は、
オンコールのJ助産師が、
印刷前に、モニターの電源を切り、
記録がない。
124.早い搬送と、死亡の回避
⬜︎ 高等裁判所では、
「死亡の回避が、
高い確率で回避できたとまでは言えない」
とした。
125.低いものの生存率も考慮
⬜︎ ただし、
羊水塞栓症の死亡率は高いが、
生存例もある。
⬜︎ a病院での治療が早ければ、
症状が改善される余地はあった。
⬜︎ 死亡した事に対しての慰謝料は、
認められないが、
生存の可能性が侵害された事に対しては、
慰謝料は認められる
と判断。
126.慰謝料の認定
⬜︎ 少ない可能性ではあるが、
女性Bの生存の可能性を下げた、
生き延びる機会を奪った
という事で、
慰謝料400万円を認定した。
⬜︎ そして、高等裁判所は、
この1割である、
40万円を弁護士費用として認定。
⬜︎ 合計440万円の支払いを、
Y病院に命じた。
弁護士解説:大きな減額
今回のケースでは、
地方裁判所(第一審)と、
高等裁判所(第二審)では、
大きく判決が変わりました。
Y病院に命じられた支払いは、
第一審の1億2380万円から、
第二審の440万円に、
大幅に下がりました。
遺族の思い
遺族も、第二審で、
ここまで下がるとは、
思っていなかっただろうと思います。
判決が180度変わった為、
遺族は納得できなかったでしょう。
裁判官の人数の違い
大きな違いは、
地方裁判所は裁判官1人で、
高等裁判所は裁判官3人で、
裁判が進行し、
判決が出ます。
第一審判決・第二審判決
第二審では、
「生存率を下げて、
生存の機会を奪った事」と、
だからと言って、
「必ずしも助かったとは言えない事、
死亡した事」は、
異なるものと判断されました。
第一審では、
『治療と生存は関係するもので、
適切に搬送しなかった事と、
死亡との関係がある』
と判断されていました。
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