皆様へのお願い
*現在、DHEAとメラトニンは欠品してます。
お申し込みいただけません。
ご質問など頂く際に、
「匿名」様
「匿名希望」様
以外で、
お名前をつけてくださると幸いです。
匿名・匿名希望が多く、
過去にご質問頂いた内容が、
わからなくなってしまいます。
お手数おかけ致しますが、
なんでも良いので、
お名前をつけてくださるよう、
ご協力して頂けると助かります。
夫が運転する車に、
同乗していた女性は、
妊娠29週で、
第一子だった。
前回の記事
10.裁判所の判断【夫】
※千葉地裁松戸支部令和3年10月25日判決
(自保ジャーナル2112号94頁)
⬜︎ 裁判所は、
Yの責任を認め、
以下の通りの夫への賠償を命じました。
(1)車両時価:31万6000円
被害車両の時価が、
31万6000円と評価されることは、
当事者間で争いがない。
一方、購入価格約10万円のカーナビが、
搭載されていたと主張するが、
これを認めるに足りる証拠はない為
認められないと、裁判所が判断。
(2)買替費用:7万6780円
(3)パソコン代:0円
今回の交通事故で、
パソコンの電源が入らない状態
と主張するが、
夫Aの主張を裏付ける客観的資料がなく、
認められないと判断。
(4) (1)〜(3)の合計:39万2780円
(5)弁護士費用:3万9000円
*上記(4)の約1割が、
弁護士費用として裁判所で認められた。
(6)損害の合計:43万1780円
11.裁判所の判断【妻】
(1)治療費:91万8090円
(2)入通院慰謝料:44万円
(3)胎児死亡の慰謝料:400万円
(4)小計:535万8090円
(5)既払金:91万8090円
(6)損益相殺後:444万円
(=(1)+(2)+(3)−(4))の合計
(7)弁護士費用:44万円
裁判所が(6)から1割を算定。
(8)全体の合計:488万円
12.胎児死亡の慰謝料決定の理由
裁判所は、
以下の通り判断しました。
⬜︎ 妻Bは、事故当時、
妊娠29週であり周産期を迎えていた。
⬜︎ 妻Bは、初産であり、
交通事故で死亡した胎児は、
夫婦にとっての最初の子となるはず
であった。
⬜︎ これらの事実から、
交通事故がなければ、
妻Bは、無事に胎児を出産できたと考えられる。
⬜︎ しかし、今回の交通事故によって、
胎児が死亡することで、
妻Bの被った精神的苦痛は、
非常に大きく、
前記の入通院慰謝料とは別に、
胎児死亡の慰謝料として、
400万円を認めるのが相当。
弁護士解説:胎児死亡の慰謝料
今回の事故では、
胎児が亡くなるという、
非常に痛ましい結果となりました。
通常、交通事故の賠償の場面では、
慰謝料などは、
概ね相場が存在しています。
そして、現在の日本の法律では、
残念なことに、
胎児は出産前の時点では、
1人の個人として認められていません。
そのため、
胎児が亡くなった場合の、
胎児自身には、
慰謝料が認められていません。
弁護士解説:妻の精神的苦痛
今回の裁判では、
胎児自身の慰謝料は認められていませんが、
【胎児が亡くなって、
母親の精神的苦痛がとても大きい】
と認定されました。
そして、交通事故で、
通常認められる慰謝料のほかに、
400万円の慰謝料が認定されました。
胎児を亡くされたご両親にとっては、
この金額が十分とは言えない
と思います。
金額については、
今後も議論が必要になると思います。
弁護士解説:夫の精神的苦痛
また、子どもは、
あくまで夫婦の子どもです。
今回の被害者夫婦の弁護士は、
母親(妻)の精神的苦痛だけではなく、
父親(夫)の精神的苦痛も訴え、
父親側の慰謝料も、
請求しても良かったかなと思います。
他のケースでは、
胎児・子どもが亡くなった場合は、
夫婦双方に、
慰謝料が認められている裁判例
もあります。
弁護士解説:訴えだけを検討する
しかし、
被害・慰謝料は、
請求しなければ、
裁判所では検討されません。
裁判所から、
提案する事もありません。
そのため今回は、
胎児死亡について、
夫への慰謝料を請求していないので、
裁判所で、
検討すらされていません。
弁護士解説:慰謝料の認定自体
今回は、
胎児が亡くなったことについて、
裁判所が、
妻への慰謝料を認定したこと自体は、
注目に値する判断(裁判例)
だと思います。
夫にも支払われたかは、
夫婦側の弁護士が請求をしていないので、
どうなったかは分かりません。
このように、
どのように何を訴えて請求するかは、
弁護士によって、
発想は異なります。
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