【胎児の慰謝料】事故で胎児死亡の場合、妻しか慰謝料が貰えない? | 岩城産婦人科妊活ブログ

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夫が運転する車に、

同乗していた女性は、

妊娠29週で、

第一子だった

 

 

 

 

 

サムネイル

スーツ 解説を担当致します。

弁護士の、
甲野 裕大(こうの ゆうだい)
です。


【取り扱い分野】

不妊治療分野/離婚分野

・不妊治療クリニック顧問
・凍結胚トラブル
・精子提供、卵子提供
・不妊治療中の離婚
・不倫
など

 

 

 

 10.裁判所の判断【夫】

 

※千葉地裁松戸支部令和3年10月25日判決

(自保ジャーナル2112号94頁)

 

 

⬜︎ 裁判所は、

Yの責任を認め、

以下の通りの夫への賠償を命じました。

 

 

 

(1)車両時価:31万6000円

 

 

被害車両の時価が、

31万6000円と評価されることは、

当事者間で争いがない。

 

 

一方、購入価格約10万円のカーナビが、

搭載されていたと主張するが、

これを認めるに足りる証拠はない為

認められないと、裁判所が判断

 

 

 

(2)買替費用:7万6780円

 

 

(3)パソコン代:0円

 

今回の交通事故で、

パソコンの電源が入らない状態

と主張するが、

夫Aの主張を裏付ける客観的資料がなく、

認められないと判断

 

 

 

(4) (1)〜(3)の合計:39万2780円

 

 

(5)弁護士費用:3万9000円

*上記(4)の約1割が、

弁護士費用として裁判所で認められた。

 

 

(6)損害の合計:43万1780円

 

 
 

 11.裁判所の判断【妻】

 

  

(1)治療費:91万8090円

 

 

(2)入通院慰謝料:44万円

 

 

(3)胎児死亡の慰謝料:400万円

 

 

(4)小計:535万8090円

 

 

(5)既払金:91万8090円

 

 

(6)損益相殺後:444万円

(=(1)+(2)+(3)−(4))の合計

 

 

(7)弁護士費用:44万円

裁判所が(6)から1割を算定。

 

 

(8)全体の合計:488万円

 

 
 

 12.胎児死亡の慰謝料決定の理由

 

 

裁判所は、

以下の通り判断しました。

 

下三角

下三角

 

⬜︎ 妻Bは、事故当時、

妊娠29週であり周産期を迎えていた。

 

 

⬜︎ 妻Bは、初産であり、

交通事故で死亡した胎児は、

夫婦にとっての最初の子となるはず

であった。

 

 

⬜︎ これらの事実から、

交通事故がなければ、

妻Bは、無事に胎児を出産できたと考えられる。

 

 

⬜︎ しかし、今回の交通事故によって、

胎児が死亡することで、

妻Bの被った精神的苦痛は、

非常に大きく、

前記の入通院慰謝料とは別に、

胎児死亡の慰謝料として、

400万円を認めるのが相当

 

 
 

 弁護士解説:胎児死亡の慰謝料

 

 

今回の事故では、

胎児が亡くなるという、

非常に痛ましい結果となりました。

 

 

スーツ 通常、交通事故の賠償の場面では、

慰謝料などは、

概ね相場が存在しています

 

 

スーツ そして、現在の日本の法律では、

残念なことに、

胎児は出産前の時点では、

1人の個人として認められていません

 

下三角

下三角

 

てんびん座 そのため、

胎児が亡くなった場合の、

胎児自身には、

慰謝料が認められていません

 

 
 

 弁護士解説:妻の精神的苦痛

 

 

スーツ 今回の裁判では、

胎児自身の慰謝料は認められていませんが、

胎児が亡くなって、

母親の精神的苦痛がとても大きい

と認定されました。

 

 

てんびん座 そして、交通事故で、

通常認められる慰謝料のほかに、

400万円の慰謝料が認定されました。

 

 

雲 胎児を亡くされたご両親にとっては、

この金額が十分とは言えない

と思います。

 

 

スーツ 金額については、

今後も議論が必要になると思います。

 

 
 

 弁護士解説:夫の精神的苦痛

 

 

スーツ また、子どもは、

あくまで夫婦の子どもです。

 

 

スーツ 今回の被害者夫婦の弁護士は、

母親(妻)の精神的苦痛だけではなく、

父親(夫)の精神的苦痛も訴え、

父親側の慰謝料も、

請求しても良かったかなと思います。

 

 

スーツ 他のケースでは、

胎児・子どもが亡くなった場合は、

夫婦双方に、

慰謝料が認められている裁判例

もあります。

 

 
 

 弁護士解説:訴えだけを検討する

 

 

右差し しかし、

被害・慰謝料は、

請求しなければ、

裁判所では検討されません

 

 

カギ 裁判所から、

提案する事もありません。

 

 

雲 そのため今回は、

胎児死亡について、

夫への慰謝料を請求していないので、

裁判所で、

検討すらされていません。

 

 
 

 弁護士解説:慰謝料の認定自体

 

 

スーツ 今回は、

胎児が亡くなったことについて、

裁判所が、

妻への慰謝料を認定したこと自体は、

注目に値する判断(裁判例)

だと思います。

 

 

てんびん座 夫にも支払われたかは、

夫婦側の弁護士が請求をしていないので、

どうなったかは分かりません。

 

 

スーツ このように、

どのように何を訴えて請求するかは、

弁護士によって、

発想は異なります

 

  
 
解説:弁護士 甲野裕大
 甲(きのえ)リーガル法律事務所
  

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文・イラスト:理事 岩城桃子  
 

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