死産児がドロっと流動性だった。死亡前に気づけたか。 | 岩城産婦人科妊活ブログ

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早発閉経、難治性不妊、男性不妊、着床不全、不育症など得意。
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ご協力して頂けると助かります。

 

 

  
 
 
 

 

【 生殖関係の裁判例 】

 

胎動減少を伝えたが、

子宮内胎児死亡で、

分娩した時には、

胎児がドロドロと流動性に。

 

   


 

 

 

サムネイル

スーツ 解説を担当致します。

弁護士の、
甲野 裕大(こうの ゆうだい)
です。


【取り扱い分野】

不妊治療分野/離婚分野

・不妊治療クリニック顧問
・凍結胚トラブル
・精子提供、卵子提供
・不妊治療中の離婚
・不倫
など

 
 

 前回までのまとめ

 

 

⬜︎ 女性Yは、

平成15年1月9日に、

Y病院で妊娠がわかる

 

 

⬜︎ その後、

妊婦健診にY病院に通い、

出産も予定

 

 

⬜︎ 1月9日以降は、

妊娠31週4日まで

問題なく過ごしており、

各種検査でも異常はなかった

 

 

⬜︎ 妊娠35週4日も、

妊婦健診では異常がなかったが、

診察終了間際に、

胎動が減少していると伝え

医師は、

そういう事もある」と返答。

 

 

⬜︎ 妊娠36週0日には、

胎動の減少から、

妊婦健診以外で受診

 

ドップラーでバリアビリティ、

問題なしとされる。

 

 

⬜︎ 妊娠37週0日の、

8月10日午後1時に、

ドロっとした出血があり

Y病院に受診、

心拍停止が確認され、

子宮内胎児死亡とわかる

 

 

⬜︎ 妊娠37週で、

死産児の体重は1828gと、

妊娠週数の割に軽く、

浸軟Ⅱ度。

 

 

*浸軟Ⅱ度:胎児が死亡した後、

長い間、羊水に浸っていた為、

胎児がドロドロとしてくる状態。

 

 

 

 16.裁判を起こす

 

 

⬜︎ 女性Xとその夫は、

原告となり裁判を起こした

 

 

⬜︎ 裁判を起こした相手は、

Y病院の担当医師のY1医師、

Y2医師、Y3医師ら

 

 

⬜︎ 裁判を起こした理由:

妊娠36週〜37週時点で、

胎児が死亡した原因は、

子宮内胎児発育遅延(IUGR)を、

見分ける検査(鑑別検査)を怠った

と考えるから。

 

  
 

 裁判所が採用した医学的認識

 

 

⬜︎ IUGRとは・・・


子宮内胎児発育遅延のこと。

 

何らかの原因で、

胎児の発育が遅延か停止をして、

妊娠週数に相当する胎児の発育が、

見られない状態


 


  

 

⬜︎ IUGRの定義は、

以下のどちらかが一般的。

 

・「発育曲線の-1.5SD以下

・「標準体重の10パーセンタイル未満

 

 

*同じ妊娠週数の、

胎児の全体を100として、

小さい方から数えて、

何番目になるかを示す言葉

 

 

*10パーセントタイルは

同じ妊娠週数の胎児の標準体重のうち、

体重が少ない方から数えて10番目

 

 

⬜︎ エコー検査での推定体重は、

誤差は大体10パーセント前後ある

とされている。

 

 

⬜︎ 1998年に、

小川雄之亮氏らがつくった、

日本人在胎週別出生時体格基準値では、

29週の男児の標準体重は、

以下となっている。

 

 

90パーセンタイル:1477g

 

○ 中間値:1279g

 

○ 10パーセンタイル:1068g

 

 

鉛筆 女性Xの29週の胎児の推定体重は、

1338g(-1.0SD)


 

*この基準は、

厚生省心身障害研究班が、

1995年の全国調査に基づいて作成され、

現在(平成15年時点)でも、

臨床で広く使われている。


 



【上記の基準のみの診断の反対意見】


 

⬜︎ 一方では、この基準では、

IGURを見逃す可能性がある

という意見もある。



⬜︎ 小川らの基準は、

出生時体重曲線の、

妊娠37週以前の基準値は、

早産児の体重を集めて作られている



⬜︎ IGURを疑った場合は、

胎児奇形の除外

羊水量の測定

胎児血流計測

子宮血流計測を行って、

IUGRを鑑別する。



⬜︎ この時、

正常範囲内の小ささであれば、

1~2週間ごとの外来管理を行う。



⬜︎ または、IUGRであれば、

週1~2回の厳重管理か、

入院のうえ厳重管理とすべき。

 

 


てんびん座 ここから、裁判所の判断です。

 

 妊娠29週5日の時点

 

 

⬜︎ 妊娠29週5日の推定体重は1338gで

小川らの基準だと、

IGURではない

(10パーセンタイルの範囲には入らず)



⬜︎ また、10%程度の誤差を考慮しても、

胎児は順調な発育をしていた

と認められる。



⬜︎ 推定体重の点からは、

IGURを疑うことはできない



⬜︎ さらなる鑑別をすべき義務があった

とはいえない

 

 
 

 妊娠35週の時点

 

 

⬜︎ ここまでの診療経過に、

異常な点は認められず、

この事をカルテでも確認している。

 


⬜︎ また、35週で異常があったとは、

証拠上認められない



⬜︎ 子宮底長は6月20日には27.5cm、

7月3日には28.0cm、

7月19日には29.0cm、

7月31日には29.0cm、

と推移して、

7月19日から31日は、

子宮底長が伸びていないが、

妊娠35週の子宮底長は、

正常範囲下限が29.0㎝で、

下限とは言え、正常範囲内



⬜︎ この時期に、

子宮底長が伸びていないから、

ただちに胎児の発育不良を疑う、

という事ではない



⬜︎ つまり、

IUGRの鑑別検査を行う義務があった

とはいえない

  


 

 胎動が減ったと伝えた事

 


⬜︎ 女性Xは、

妊娠35週(7月31日)の診断時に、

胎動減少を訴えたので、

IGURか判断するべきだった

と主張。



⬜︎ 胎児の胎動の頻度は、

妊娠週数の経過とともに減少し

妊娠20週〜22週では、

胎動は日内変動を示し、

妊娠38週〜39週になると、

さらに変動が強くなるので、

胎動減少の訴えがあっても、

ただちに異常所見とは言わない



⬜︎ また、この診察時に、

尿検査、

母体の体重、

子宮底長、

腹位の計測を行い、

さらに胎児の胎位・胎向や大きさ、

心臓の位置や動き、

呼吸様運動を確認し、

異常が認められず、

総合判断して、

胎児に異常はないと判断した



⬜︎ つまり、

医師の診察や判断が、

法的に見て不合理とは言えない 

 

  
  

 妊娠36週の時点

 

 

⬜︎ 7月31日までの検査結果で、

胎児の発育不良を示す証拠はない。

 

 

⬜︎ また、妊娠36週(8月3日)は、

 Y1医師は、

尿検査や母体の体重、

子宮底長、

腹位の計測を行い、

ドップラーを用いて、

胎児心音も正常と確認し、

それらを総合的に考察して異常がない

と判断した。



⬜︎ 各所見に異常がない以上は、

それで足りると言わざるを得ない

 


⬜︎ したがって、

妊娠36週で、

IUGRの鑑別検査を行う義務があった

とはいえない

  

 
 

 裁判所の判断

  


てんびん座 結論としては、

医師や病院に、

法的な責任があるとは認めませんでした


 
 

 弁護士の解説:大事なこと

 


てんびん座 裁判では、

原則として、

訴えを起こした人が主張した内容だけを

検討します。



雲 つまり、

仮に、本当は落ち度があったとしても、

訴えをする側が、

うまく指摘できなかったら

裁判所では検討されません。



スーツ そういった意味でも、

弁護士選びも、

とても重要になります。



 
 
解説:弁護士 甲野裕大
 甲(きのえ)リーガル法律事務所
  

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文・イラスト:理事 岩城桃子  
 

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