【精子提供者と再婚】精子提供は不倫として認められる? | 岩城産婦人科妊活ブログ

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【 精子提供は、

不貞(不倫)になる? 】

  

 

体外受精中夫婦の、

喧嘩離婚

 

友人の男性Yからが、

精子の提供を受ける。

 

 

鉛筆 離婚前に、

男性Yと妻が不貞関係を持った

と主張して、

元夫が裁判を起こす。

 

 

※東京地裁平成28年11月10日

(LLI/DB 判例秘書登載)

 

 

 

 

サムネイル

スーツ 解説を担当致します。

不妊治療分野/離婚分野の、
弁護士の、
甲野 裕大(こうの ゆうだい)
です。

 

 

 弁護士解説【不貞について】

 

 

電球 今回の前提のお話です。

 

 

スーツ 不貞(不倫)に該当するのは、

婚姻期間中のみです。

 

 

スーツ 離婚後に、

第三者と肉体関係があっても、

不貞行為にはなりません。

 

 

鉛筆 夫Xと妻Aは、

離婚のくだりで争いがあったものの、

最終的には、

平成21年11月の段階で、

夫XとAの離婚は有効に成立している

という形で、

決着しています。

 

 

スーツ したがって、

離婚成立後に、男性Yが、

妻Aに精子提供(第2精子)を行った事は、

争いになっていません

 

 

鉛筆 離婚成立後は、

不貞行為になる余地がないです。

 

  

 

 弁護士解説【精子提供は不貞?】

 

 

スーツ そこで、

本件で争いになっているのは、

以下の点です。

 

 

 婚姻期間中に、

クリニックでの不妊治療のために

第三者が精子提供を行ったら、

不貞行為があった」と、

推定されるか

 

 

 離婚成立前の、

平成21年4月に、

提供された第一精子は、

夫のものか、男性Yのものか

 

 

指差し これらの点を前提に、

裁判所の判断内容を見ていきます。

 

 

 

 ①精子提供は不貞(不倫)?

 

 

 体外受精の為に、

夫以外の第三者が精子提供を行う事と、

不貞行為になる?

 

下三角

下三角

 

てんびん座 裁判所の指摘内容 てんびん座

 

 

鉛筆 医療機関で体外受精の為に、

精子の提供を受ける事は、

提供者(男性Y)と、

提供を受ける者(妻A)の間に、

信頼関係がある事が前提となっている

と言える。

 

 

鉛筆 しかし、

必ずしも肉体関係があることが、

前提ではない

 

 
 

 ①の裁判所の判断

 

 

てんびん座 裁判所の判断 てんびん座

 

 

精子提供をしたら、

ただちに不貞行為の存在が認められる

というものではない

と、判断しました。

 

 
 

 ②第一精子は男性Yのもの?

 

 

 離婚成立前の、

平成21年4月に、

提供された第一精子は、

夫のものか、男性Yのものか

 

下三角

下三角
 

てんびん座 裁判所の指摘内容 てんびん座

 

 

⬜︎ 夫Xは、

平成21年3月5日の時点で、

第二子を作るつもりはない」と、

妻Aに伝えていた

 

 

⬜︎ その際に、妻Aは、

採卵を受けていたが、

今回は自分だけでなんとかする

と返信し、

体外受精を一旦は諦めている。

 

 

⬜︎ しかし、

平成21年4月の採卵前日に、

妻Aが、

精子の提供

長男を保育園へ連れて行く事

の2点を夫Xに頼み、

夫Xは何ら保留せず「ok」と返信

 

 

⬜︎ 同日(採卵前日)の夜に、

自宅マンションで夫Xと妻Aが、

一緒に過ごした事も考えれば

夫Xと妻Aがやり直そうかと

思った時期だった

と考えられる。

 

 

⬜︎ つまり、夫Xがこの時に、

第二子を作ることに協力しない

という事ではないと分かる。

 

 

 ⬜︎ そして、第一精子が、

男性Yの精子とする証拠はない

 

 
 

 ②の裁判所の判断

 

 

てんびん座 裁判所の判断 てんびん座

 

 

鉛筆 第一精子は、

夫Xのものであると認定しました。

 

 

 

【1】男性Yが精子を提供した時点では、

(第二精子の時点)

すでに夫Xと妻Aは離婚成立していた

 

 

【2】その他に男性Yと妻Aが、

不貞行為を行ったことの証拠はない

 

 

スーツ 裁判所は、

第一精子は男性Yのものではなく、

むしろ、夫Xのものであると認められる

と判断しました。

 

 
 

 弁護士の解説

 

 

スーツ 今回、訴えを起こした夫Aは、

男性Yから、

精子提供を受けているのだから、

肉体関係も持っているだろう

という主張でした。

 

 

スーツ 裁判所の判断では、

以下の通りです。

 

⬜︎「精子提供=不倫」ではない

 

⬜︎「精子提供=肉体関係がある」

という証拠にはならない

 

⬜︎ 第一精子は夫のもので、

男性Yからの精子の提供は、

離婚後である

 

 

タイミング法の場合は、

不貞行為になる

(夫の同意があれば不貞にならず)
 

  
   

 精子提供で不倫を疑う

 

 

スーツ 精子提供をしている男性との、

関係を疑う

という事はよく分かります。

 

 

ランニング 実際に、

その二人は、

その後は結婚しています。

 

 

スーツ しかし、

離婚後に精子を提供した男性と、

元妻が、

結婚当時に肉体関係があったとは、

証明できませんでした。

 

 

 

解説:弁護士 甲野裕大
 甲(きのえ)リーガル法律事務所
  

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文・イラスト:理事 岩城桃子 

 

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