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お申し込みいただけません。
ご質問など頂く際に、
「匿名」様
「匿名希望」様
以外で、
お名前をつけてくださると幸いです。
匿名・匿名希望が多く、
過去にご質問頂いた内容が、
わからなくなってしまいます。
お手数おかけ致しますが、
なんでも良いので、
お名前をつけてくださるよう、
ご協力して頂けると助かります。
前回の記事
【 精子提供は、
不貞(不倫)になる? 】
体外受精中の夫婦の、
喧嘩と離婚。
友人の男性Yから妻が、
精子の提供を受ける。
離婚前に、
男性Yと妻が不貞関係を持った
と主張して、
元夫が裁判を起こす。
※東京地裁平成28年11月10日
(LLI/DB 判例秘書登載)
弁護士解説【不貞について】
今回の前提のお話です。
不貞(不倫)に該当するのは、
婚姻期間中のみです。
離婚後に、
第三者と肉体関係があっても、
不貞行為にはなりません。
夫Xと妻Aは、
離婚のくだりで争いがあったものの、
最終的には、
「平成21年11月の段階で、
夫XとAの離婚は有効に成立している」
という形で、
決着しています。
したがって、
離婚成立後に、男性Yが、
妻Aに精子提供(第2精子)を行った事は、
争いになっていません。
離婚成立後は、
不貞行為になる余地がないです。
弁護士解説【精子提供は不貞?】
そこで、
本件で争いになっているのは、
以下の点です。
① 婚姻期間中に、
クリニックでの不妊治療のために、
第三者が精子提供を行ったら、
「不貞行為があった」と、
推定されるか
② 離婚成立前の、
平成21年4月に、
提供された第一精子は、
夫のものか、男性Yのものか
これらの点を前提に、
裁判所の判断内容を見ていきます。
①精子提供は不貞(不倫)?
① 体外受精の為に、
夫以外の第三者が精子提供を行う事と、
不貞行為になる?
裁判所の指摘内容
医療機関で体外受精の為に、
精子の提供を受ける事は、
「提供者(男性Y)と、
提供を受ける者(妻A)の間に、
信頼関係がある事が前提となっている」
と言える。
しかし、
必ずしも肉体関係があることが、
前提ではない。
①の裁判所の判断
裁判所の判断
『精子提供をしたら、
ただちに不貞行為の存在が認められる
というものではない』
と、判断しました。
②第一精子は男性Yのもの?
② 離婚成立前の、
平成21年4月に、
提供された第一精子は、
夫のものか、男性Yのものか
裁判所の指摘内容
⬜︎ 夫Xは、
平成21年3月5日の時点で、
「第二子を作るつもりはない」と、
妻Aに伝えていた
⬜︎ その際に、妻Aは、
採卵を受けていたが、
「今回は自分だけでなんとかする」
と返信し、
体外受精を一旦は諦めている。
⬜︎ しかし、
平成21年4月の採卵前日に、
妻Aが、
【精子の提供】
【長男を保育園へ連れて行く事】
の2点を夫Xに頼み、
夫Xは何ら保留せず「ok」と返信。
⬜︎ 同日(採卵前日)の夜に、
自宅マンションで夫Xと妻Aが、
一緒に過ごした事も考えれば、
「夫Xと妻Aがやり直そうかと
思った時期だった」
と考えられる。
⬜︎ つまり、夫Xがこの時に、
「第二子を作ることに協力しない」
という事ではないと分かる。
⬜︎ そして、第一精子が、
男性Yの精子とする証拠はない。
②の裁判所の判断
裁判所の判断
第一精子は、
夫Xのものであると認定しました。
【1】男性Yが精子を提供した時点では、
(第二精子の時点)
すでに夫Xと妻Aは離婚成立していた
【2】その他に男性Yと妻Aが、
不貞行為を行ったことの証拠はない
裁判所は、
『第一精子は男性Yのものではなく、
むしろ、夫Xのものであると認められる』
と判断しました。
弁護士の解説
今回、訴えを起こした夫Aは、
「男性Yから、
精子提供を受けているのだから、
肉体関係も持っているだろう」
という主張でした。
裁判所の判断では、
以下の通りです。
⬜︎「精子提供=不倫」ではない。
⬜︎「精子提供=肉体関係がある」
という証拠にはならない。
⬜︎ 第一精子は夫のもので、
男性Yからの精子の提供は、
離婚後である。
*タイミング法の場合は、
不貞行為になる。
(夫の同意があれば不貞にならず)
精子提供で不倫を疑う
精子提供をしている男性との、
関係を疑う、
という事はよく分かります。
実際に、
その二人は、
その後は結婚しています。
しかし、
離婚後に精子を提供した男性と、
元妻が、
結婚当時に肉体関係があったとは、
証明できませんでした。
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