友人からもらった精子で体外受精→妊娠。【離婚、裁判】 | 岩城産婦人科妊活ブログ

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【不妊治療に関する裁判】

 

 

体外受精中夫婦の、

喧嘩離婚

 

友人の男性Yからが、

精子の提供を受ける。

 

 

鉛筆 のちに、離婚前に、

男性Yと妻が不貞関係を持った

と主張し、

元夫が裁判を起こす。

 

 

※東京地裁平成28年11月10日

(LLI/DB 判例秘書登載)

 

 

 

 

サムネイル

スーツ 解説を担当致します。

不妊治療分野/離婚分野の、
弁護士の、
甲野 裕大(こうの ゆうだい)
です。

 

 

 前回までのまとめ

 

 

⬜︎ 妻Aと夫Xは、

体外受精をしている

 

 

⬜︎ 平成20年、長男誕生

 

⬜︎ 平成20年末頃から半別居

 

 

⬜︎ 過去ずっと喧嘩が多く、

第二子の不妊治療についても、

意見が分かれていた。

【それぞれの意見】

妻A:第二子の為、体外受精をしたい

夫X:長男を育てる事を優先すべき

 

 

⬜︎ 採卵日に合わせて、

精液を採取する事についても、

はじめは同意が得られなかった。

 

 

⬜︎ 平成21年4月、

夫Xが精液採取に同意し、

妻Aがクリニックに精液を持参

第一精子

 

 

⬜︎ 平成21年11月に、

妻Aと夫Xが離婚

 

 

⬜︎ 妻Aの友人で、

結婚式の二次会にも参加した男性Yと、

平成22年2月頃から、

よく会うようになる

 

 

⬜︎ 平成22年5月に、

夫Xが「離婚は無効」として、

調停を開始

 

 

⬜︎ 平成22年9月に、

男性Yから精子をもらった。

第二精子

 

 

⬜︎ 受精卵を胚盤胞で凍結、

平成23年8月15日に移植

 

 

 

 16.死産

 

 

⬜︎ 8月15日に移植された胚盤胞は、

8月20日に着床が確認された

 

 

⬜︎ 平成24年2月、

男性Yと妻Aの間にできた子は、

死産となった

 

 
 

 17.結婚する

 

 

⬜︎  平成24年11月22日、

男性Yと妻Aが結婚し、

長男を含めて同居を始めた

 

 
 

 18.男性Yと妻Aの不貞

 

 

⬜︎ 平成25年7月、

夫Xは、妻A(元妻)を相手方として、

面会交流審判の申立を行った。

 

 

*こどもと面会の有無や、

会う頻度や時間などの条件を、

裁判所で決める事。

 

 

⬜︎ 平成25年10月、

さらに、夫Xは、

1億円を超える損害賠償請求訴訟

を行なった。

 

 

⬜︎ 内容は、

妻Aと男性Yが不貞関係にあった

面会交流を不当に拒絶している

など。

 

 

⬜︎ また、10月19日には、

長男の監護者を、

妻Aから夫Xに変更する事の、

申し立てを行った。

 

 
  

 19.男性Yへの訴訟

 

 

⬜︎ 平成25年10月、

夫Xは、

妻Aと男性Yが不貞関係にあった為、

損害賠償請求を行う

男性Yに伝えた。

 

 

⬜︎  平成25年11月、

男性Yの給与の仮差押えを行い、

妻Aを被告とする訴訟の訴状や、

証拠書類を男性Yの実家宛に送付した

 

 

 

 20.裁判を起こす

 

 

⬜︎ 夫Xの主張内容

 

→ 「自分と元Aとの婚姻継続中に、

男性Yと妻Aが不貞行為をした

 

 

⬜︎ 請求額

 

→ 男性Yに、

慰謝料1000万円の支払いを求めた
 

 
 

 訴訟のポイントまとめ

 

 

 女性トイレ元妻には、

1億円を超える請求額の裁判

 

 

男性トイレ 男性Yには、

1000万円の請求額の裁判

 

 


メガネ 続きます。

解説:弁護士 甲野裕大
 甲(きのえ)リーガル法律事務所
  

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文・イラスト:理事 岩城桃子  

 

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