子宮外妊娠の見落としで認められた支払額【卵管切除と不妊症】 | 岩城産婦人科妊活ブログ

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 裁判所の判断:注意義務違反

 

 

【裁判所の判断】

※熊本地裁令和3年3月31日判決

(LLI/DB 判例秘書登載)

 

 

【1】B医師の過失があったか。

注意義務違反について

 

 

女性トイレ 女性Aの主張 女性トイレ

 

hCG定量検査を行う義務があり、

その後2,3日ごとに、

hCGの数値の変化を確認すべきだった。

 

しかし、

B医師がこれらを怠ったので

子宮外妊娠を見落とした。

 

 

 

てんびん座 裁判所は、時系列順に、

B医師の過失の有無を検討。

 

 

 

 1回目の診察の過失の有無

 

平成26年8月19日時点

過失なしの判断
 

 

●経膣エコー検査で、

子宮内に胎嚢は

明確に認められなかったが

試薬で尿中hCG値が、

1000mIU/ml以上が判明

 

 

●B医師がこの時点で、

子宮外妊娠の疑いを持つ事は可能だ。

 

 

●この日から、

hCG定量検査を開始していれば

より早期に子宮外妊娠を、

見つけられた可能性があった。
 

 

●しかし、正常妊娠であっても、

妊娠5週前半では、胎嚢が小さく、

判断が困難な事も多い

 

 

● B医師が平成26年8月19日の時点で、

hCG定量検査までせず、

様子を見るという判断は、

不合理とまでは言えない

 

  
 

 2回目の診察の過失の有無

 

 

平成26年8月25日時点の過失

過失ありの判断

 


●妊娠6週0日で、

正常妊娠ならば子宮内にリング状で囲まれ、

卵黄嚢がある胎嚢が認められるべき時期。

 

 

●経膣エコーで、

子宮内では胎嚢が不鮮明だったので、

この時点で、

子宮外妊娠を強く疑う事が、

十分可能だった

 

 

●経膣エコー検査だけでなく、

hCG定量検査を

開始すべき義務があった

 

実施していれば、

遅くとも3回目の診察の8月30日の診察で、

子宮外妊娠を診断できたと言える

 

 

 

●B医師が各措置を早期に採らなかった結果、

患者Aは、

本来不要な中絶手術を受け

腹腔内出血、

出血性ショック等での多大な苦痛を受け、

開腹手術での右卵管切除となった。

(腹腔鏡で切除できない段階に)

 

 

したがって、

損害を賠償する責任がある

と裁判所は判断。

 

 
 

 3回目以降の診察の過失の有無

 

3回目以降の診察の過失

過失ありの判断

 

●3回目の診察は、

妊娠6週5日で、

正常妊娠であれば胎嚢が認められる時期。

 

●実際、経膣エコーで11.3㎜×11.5㎜の胎嚢のようなものが認められものの、

子宮外妊娠では、

子宮内に貯留した血液や分泌物が変形し、

胎嚢に紛らわしいリング状エコー(偽胎嚢)

呈することがある。

 

 

 ●2回目の診察時点までに、

胎嚢が不鮮明だった事を考慮し、

3回目の診察時も子宮外妊娠の鑑別の為に、

hCG定量検査を行う義務があった

→過失あり。

 

 

●中絶手術当日の時点で、

経膣エコーで子宮内に16.6㎜×11.7㎜の胎嚢のようなものがあったとしているが、

この所見は誤りであり、

胎嚢は存在しなかった

 

●手術日もhCG定量検査を行うべきだった。

→過失あり。

 

 
 

 裁判所判断:結論

 

 

てんびん座 誤診の結果、

早期に子宮外妊娠の治療を受ける機会を失い

9月3日午前3時頃から

下腹部の強い痛みに苦しんだ上、

B医師から坐薬や浣腸の処方等、

子宮外妊娠の治療に効果を有しない対応をされて帰宅した

(B医師は同日患者Aを直接診察していない。)。

 

 

その後大量に出血して

B病院での卵管切除術を受けるに至ったので、

「B医師は、

患者Aが被った損害を賠償する責任がある」

と裁判所は判断しました。

 

 
 

 金額決定の際に認定された点

 

 

【裁判所で認めれた点】

●子宮外妊娠を誤診して、

早期に適切な治療を受けられず、

多量の腹腔内出血で、

出血性ショック及び急性DICスコア4点の

播種性血管内凝固症候群を発症した

 

 

●腹腔内出血等による痛みを訴えた時も、

適切な診断・治療を受けられず、

直接B医師が診察もせず、

自分の身体にどのような異変が起きているのか分からないまま、

帰宅を余儀なくされ

自らの側で救急車を呼び、

緊急搬送された

 

 

●午前11時45分頃の右卵管切除術まで、

長時間にわたって、

甚大な肉体的・精神的苦痛を被る状態に置かれた

 

 

●右卵管切除術後、

9月10日まで入院治療を要した
 

 
 

 不妊との因果関係は認めず

 

 

てんびん座 B医師が速やかに検査をしていれば、

卵管切除術ではなく、

卵管保存術を受ける事が可能であった

と認定しました。

 

 

てんびん座 しかし、右卵管保存術を受けたとしても、

その後再発等で、

右卵管切除に至った可能性があること

も同時に指摘しました。

 

 

てんびん座 また、左卵管(着床していない)に至っては、

閉塞の判明が3年以上後であり、

因果関係が認められない

と指摘しました。

 

 

てんびん座 裁判所では、

不妊症になった過失は認められず、

妊娠能力喪失との因果関係までは認められない

と判断されました。

 

 
 

 認定金額

 

 

てんびん座 裁判所は、

慰謝料200万円

を認定しました。

 

*その他に、弁護士費用相当額として20万円を認定。

 

 
 

 弁護士の解説

 

 

スーツ「疾患の見落とし」や、

「適切な検査を怠った過失」が、

実施に認められる事は、

ハードルが高いことも多いです。

 

 

メガネ しかし、今回は、

ハッキリ見えてくる時期の、

妊娠6週0日の時点で、

胎嚢の有無が未だ不鮮明

という状況だったため、

子宮外妊娠の可能性を強く疑う状況だった

と判断されました。

 

 

メガネ さらに、

「hCG値の定量検査をしなかった」

という点が、

医師の裁量を超え

過失に該当する

という判断に至りました。

 

  
 

解説:弁護士 甲野裕大

 甲(きのえ)リーガル法律事務所
  

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法的な解説:弁護士 甲野裕大
医学的な解説:院長 岩城雅範

文・イラスト:理事 岩城桃子


 

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