皆様へのお願い
ご質問など頂く際に、
「匿名」様
「匿名希望」様
以外で、
お名前をつけてくださると幸いです。
匿名・匿名希望が多く、
過去にご質問頂いた内容が、
わからなくなってしまいます。
お手数おかけ致しますが、
なんでも良いので、
お名前をつけてくださるよう、
ご協力して頂けると助かります。
前回記事
妻子を持つ産婦人科医師が、
婚活サイトで知り合った女性に、
既婚と隠して、
不倫関係(肉体関係)へ。
不倫相手に訴えられた産婦人科医。
↓詳細はこちら
既婚と言わず、
独身と嘘をつき、
結婚や子どもが生まれた時の事を、
期待させて体の関係へ。
裁判での慰謝料は50万円。
※東京地方裁判所令和2年3月2日判決(LLI/CB) 判例秘書登載)
出会いと嘘
⬜︎ 独身女性Xは、
既婚男性Yと、
既婚者利用禁止の、
ネットのマッチングサービスで、
知り合った。
⬜︎ 既婚男性Yは、
サイトのプロフィールの結婚歴に
「独身(離婚)」
結婚に対する意思の欄に
「良い人がいればしたい」
などと登録。
⬜︎ 2人は、
サイト上でメッセージをやりとりして、
その後、直接会った。
⬜︎ 直接あった時に、
以下のような身の上話をした。
・過去に性格の不一致で離婚した
・1年ほど前まで別の女性と交際していた
・父親が亡くなり遺産を相続したこと
など
⬜︎ 独身女性Xは、
既婚男性Yの話を聞いて、
既婚男性Yが一度離婚を経験し、
現在は独身男性であると信じた。
既婚男性Yの発言
⬜︎ その後、2人はデートを重ねた。
⬜︎ 既婚男性Yは、
デートを重ねる中で、
以下の発言をしています。
・「これから初めての事をたくさんしていこう」
・既婚男性Yが犬を苦手だから、
「一緒に住む時は、
独身女性Xの飼っている犬は
実家に置いてきて欲しい」
・「自分もいい年だから、
独身女性Xとの交際を、
真剣に考えている」
・「独身女性Xにとっては初婚だから、
結婚式を挙げた方が良い」
・「子どもができたら博物館に行こう」
など
体の関係・避妊について
⬜︎ 2人は出会った当初に一度、
性行為をしたが、
独身女性Xは軽率だったと後悔
⬜︎ 独身女性Xは、
既婚男性Yに、
「正式に付き合うまで性行為はしない」
と伝えていた。
⬜︎ 既婚男性Yは、
正式に交際を申し込み、
独身女性Xは受け入れ、
交際を開始して、デートを重ねた。
⬜︎ 2人はその後も肉体関係を数回持ち、
既婚男性Yは避妊をせず、
独身女性Xはピルを服用。
⬜︎ しかし、ピルについても、
「飲まなくていいのに」
と伝えるなどした。
既婚男性Yの嘘がバレた
⬜︎ 正式な交際開始から4ヶ月ほど経った頃、
独身女性Xは、
既婚男性Yの投稿を閲覧して、
6年前に結婚していた事が、
わかる内容を発見。
⬜︎ この時期は、
既婚男性Yから聞いていた、
一度目の結婚の時期とは異なっていたので、
2度の婚姻歴があるのか問い詰めた。
⬜︎ 独身女性Xは
「まさか婚姻関係は継続してないよね」
と質問したところ、
「現在も結婚している既婚者である」
と打ち明けた。
⬜︎ そして、二人は会わなくなりました。
お互いの主張と、裁判の結果
⬜︎ 独身女性Xは弁護士を立てて、
【既婚者であることを隠されて、
独身と騙されて交際し、
性行為をして、
精神的苦痛を負った】
として慰謝料の請求をした。
⬜︎ 既婚男性Yは、
独身女性Xの弁護士との交渉の時に、
「慰謝料を請求されるなら、
彼女に対し妻から慰謝料請求を考える」
などと発言。
裁判所は、
「既婚男性Yは、
既婚者であることを隠し、
結婚をほのめかすような発言、
独身であると信じさせた事、
結婚する意思があると期待させて、
独身女性Xと交際し、
複数回にわたって性行為をした」
と判断しました。
裁判の結果、
「貞操権侵害での慰謝料」として、
既婚男性Yに、
50万円の支払いを命じました。
弁護士のコメント
前回解説した、
産婦人科医の既婚男性の裁判では、
知らず知らずのうちに、
不倫相手となってしまった女性には、
慰謝料は、
認められませんでした。
今回は、
慰謝料の支払いが認められましたが、
前回との違いは、
【交際期間】
【結婚を匂わせた事】
などが、
決定的な違いと言えるでしょう。
例えば、
結婚前提での交際で、
より長い交際期間、
3年、5年などの場合は、
より慰謝料が上がる可能性があります。
また、交際期間が短くても
結婚へ向けた進行の度合い、
【同棲や、婚約指輪のプレゼント】
などがある場合は、
より慰謝料が上がる可能性があります。
解説:弁護士 甲野裕大
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文・イラスト:理事 岩城桃子
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