強姦事件の強姦犯が犯行現場を撮影をしていたとして、犯人の弁護士が被害者の弁護士に示談を持ち掛けたという。
記事では「卑劣な行為として許せないという批判がある」とある。
しかし、加害者の弁護士の行為は、それだけでは収まらない犯罪行為の可能性が高い。
この行為は、刑法222条1項の(脅迫罪・・・2年以下の懲役)にあたる可能性が高い。
また、同時に被害者弁護士に対する業務妨害罪(刑法233条後段・・・3年以下の懲役)にあたる可能性も出てくる。
もし、自分が被害者弁護士なら、示談に応じるのでそのビデオを買い取る旨の申し入れをし、買い取る手段を取るだろう。
この段階で、相手弁護士により重い恐喝利得罪(刑法249条2項・・・10年以下)が成立する可能性が出てくる。
下の記事が事実なら、こういう手合いの弁護士は、弁護士資格はく奪の必要がある。
弁護士の人数が急増し、過当競争が避けられない現状では、不心得者が増えているのも仕方がない。
悪の芽は気づいた時に、一つ一つその場の手作業で摘んでいくしかない。
『強姦事件「盗撮ビデオ」で示談を迫った弁護士 「許せない」と怒りの声上がる
水島宏明 2015年03月08日 18:31
「強姦魔そのものも許せませんが、盗撮ビデオの存在を材料にして『これが出ると傷つくことになる』などと被害者女性を脅すような振る舞いをした弁護士も、性犯罪に苦しむ女性を精神的にセカンドレイプするのと同じで許すことができません」
こう強い憤りをみせているのが、強姦被害者の女性たちから相談を受けるなど、性暴力の問題に関する様々な活動を行なっている東京のNPO「しあわせなみだ」の代表を務める中野宏美さんだ。中野さんとは、私がテレビ局で記者をしていた頃からの旧知の関係である。
問題となった強姦事件は、宮崎県で起きた。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
いろいろな面で疑問や不十分な点があるが、性暴力という理不尽にさらされた人が、法の力で相手を処罰してほしいと願う時に、性犯罪特有の理不尽まで引き受けなければならないとしたら、そうした状況はまっさきに改善される必要がある。 』(livedoor news)
http://blogos.com/article/107339/
共同通信の記事中にこんな頓珍漢な記事がある。
同社の記事では、陸上自衛隊員が自分の身分証のコピーを携帯していたのが発覚したのを「偽造」扱いにしている。
たしかに、実務では、コピー文書も文書偽造の客体になるとする判例(最判昭和51年4月30日刑集30巻3号453頁)がある。
しかし、この判例は、原本の一部を改ざんしてコピーした文書に関して文書偽造罪を認めたにすぎず、一般に「コピー文書=偽造文書」とは言っていない。
したがって、公文書をコピーしたからといって直ちに偽造となるわけではない。
たとえば、銀行などで身分証や免許証のコピーをとられる度にいちいち偽造罪が問題になるとすると、社会活動が成り立たなくなる。
この程度のことは少し考えれば分かるだろう。
だとすれば、この記事の場合、自分の身分証をコピーして携帯・提示しても「偽造+行使」ではない。
自衛隊員は、身分証に関する通達で身分証の携帯を義務付けられているらしいので、通達違反になるだけのこと。
「言葉に関するメディ記者の感覚が鈍い」という指摘は、ここでも当たっている。
『身分証偽造し停職、大津・陸曹 紛失怖い?- 共同通信(2015年3月9日14時13分)
自衛隊大津駐屯地業務隊は9日、駐屯地の出入りに提示する身分証明書を複製し使用したとして、30代の男性2等陸曹を停職12日の処分とした。
同隊によると、2等陸曹は2014年6月中旬、自宅のコピー機で身分証明書を複製してパスケースに入れ、同11月5日に抜き打ちの所持品検査で発覚するまで使用していた。2等陸曹は本物を紛失するのが怖かったという趣旨の説明をしている。
同隊の三角道夫隊長は「誠に遺憾。指導を徹底し再発防止に努める」としている。
』(infoseek news)
http://news.infoseek.co.jp/article/09kyodo2015030901000594
同社の記事では、陸上自衛隊員が自分の身分証のコピーを携帯していたのが発覚したのを「偽造」扱いにしている。
たしかに、実務では、コピー文書も文書偽造の客体になるとする判例(最判昭和51年4月30日刑集30巻3号453頁)がある。
しかし、この判例は、原本の一部を改ざんしてコピーした文書に関して文書偽造罪を認めたにすぎず、一般に「コピー文書=偽造文書」とは言っていない。
したがって、公文書をコピーしたからといって直ちに偽造となるわけではない。
たとえば、銀行などで身分証や免許証のコピーをとられる度にいちいち偽造罪が問題になるとすると、社会活動が成り立たなくなる。
この程度のことは少し考えれば分かるだろう。
だとすれば、この記事の場合、自分の身分証をコピーして携帯・提示しても「偽造+行使」ではない。
自衛隊員は、身分証に関する通達で身分証の携帯を義務付けられているらしいので、通達違反になるだけのこと。
「言葉に関するメディ記者の感覚が鈍い」という指摘は、ここでも当たっている。
『身分証偽造し停職、大津・陸曹 紛失怖い?- 共同通信(2015年3月9日14時13分)
自衛隊大津駐屯地業務隊は9日、駐屯地の出入りに提示する身分証明書を複製し使用したとして、30代の男性2等陸曹を停職12日の処分とした。
同隊によると、2等陸曹は2014年6月中旬、自宅のコピー機で身分証明書を複製してパスケースに入れ、同11月5日に抜き打ちの所持品検査で発覚するまで使用していた。2等陸曹は本物を紛失するのが怖かったという趣旨の説明をしている。
同隊の三角道夫隊長は「誠に遺憾。指導を徹底し再発防止に努める」としている。
』(infoseek news)
http://news.infoseek.co.jp/article/09kyodo2015030901000594
前回に引き続き、川崎で起きた未成年による中1殺害事件のお話。
普通殺人というより仲間を殺害するリンチ殺人という方がより近い印象。
安倍晋三のように「二度とこんな事件が起こしてはならない」というお決まり文句は毎回山ほどでる。
が、これに似た事件は過去に何度も起きている。
そのたびに同じ言葉で片付ける。
この手の事件が時の経過とともに忘れ去られることに誰もが思い当たる節があるだろう。
前回も述べたが、少年法の適用年齢を引き下げることと、未成年者による悪質な犯罪を防止することととは、次元の違う話である。
1.刑罰の犯罪抑止力が効くのは、一般的良識を持った人たちだけ
確かに少年法がぬるすぎると批判される理由には、(1)死刑がない(無期刑)、(2)仮釈放までの期間が短い(7年)、(3)仮釈放中の保護観察はあってないようなものなどなど。
今の刑事法は、未成年は可塑性(元に戻る性質)が大きいという性善説に立っている。
たしかに、規範能力がある程度あい子供なら当てはまるだろう。
しかし、今回のような残虐性を秘めた犯罪を起こす者の場合、その一般論である性善説は当てはまらない。
先に述べたように、罰則の厳罰化が犯罪の抑止力になるのは、一般人に対してであって、規範意識の低い者、あるいはこれを欠く者に対しては効果がないのが現実なのである。
少年法の欠陥は、保護主義の観点から一律に年齢で区分けしているところに最大の欠陥があるといえるだろう。
これまで起きた凶悪事件をつぶさに観察していくと、犯罪と年齢とは相関関係が薄いことが分かるだろう。
であるなら、形式的には少年法を厳罰化するのもありだが、少年法自体を撤廃しても問題ないはずである。
その代わり、法の適用の段階で、裁判所に広い裁量権を認め、個々の事件について総合的判断によって決めるのが現実的だろう。
刑罰法規を語る上で認識しておく必要があるのは、一部の犯罪者にとって刑罰はほとんど抑止力を持たないという事実である。
つまり、犯罪防止は刑罰法の整備とは別の次元の話なのである。
2.犯罪防止策はあるのか
話は、元に戻るが、規範意識の低い者、あるいはこれを欠く者は、刑による教育が極めて困難であるという事実があるという。
これも年齢にはあまり関係がないらしい。
というより、犯罪をなくすことは事実上無理であることを前提としなければならない。
だとすれば、現実の法適用の段階でいかに犯罪行為のリスクを減らすかである。
最も効果的な方法は、犯罪者はシャバに戻さないのを原則とすることだろう。
例外的に、総合的に判断して太鼓判を押された者だけが仮釈放が受けられる。
かつ、仮釈放中には、保護観察などという形だけの監視制度ではなく、24時間の実質的な監視制度を導入する。
この方法をきっちり運用すれば、かなりの割合で規範意識の低いものによる再犯による被害が抑え込めるだろう。
この方法論は、刑事政策という行政に近い分野に属するもので、刑罰法規の分野とは質が異なる。
要は、凶悪犯罪を防止するには、刑罰法規の強化では対応できないということを知っておく必要があるが、その論議はほとんどされていない。
それがない限り、今後も今回の川崎事件と似たような事件は頻発するだろう。
安倍政権は体裁のいい言葉ばかり吐くが、そもそも国民を守る意思はチリほどもない。
それなら、一般国民は自衛するしかない。
自らの安全は自ら守る。
◆消極論◆
『【川崎中1殺害】自民・谷垣幹事長、少年法年齢「一律に引き下げが現実的といえないのでは」 産経新聞 2015.3.3
川崎市で中学1年の男子生徒が殺害された事件に関連し、自民党の谷垣禎一幹事長は2日の記者会見で、少年法の適用年齢の引き下げについて「一律に18歳に引き下げることが現実的とはいえないのではないか」と述べ、慎重な姿勢を示した。
・・・・・・・・・・・』(msn news)
http://www.msn.com/ja-jp/news/national/%E3%80%90%E5%B7%9D%E5%B4%8E%E4%B8%AD%EF%BC%91%E6%AE%BA%E5%AE%B3%E3%80%91%E8%87%AA%E6%B0%91%E3%83%BB%E8%B0%B7%E5%9E%A3%E5%B9%B9%E4%BA%8B%E9%95%B7%E3%80%81%E5%B0%91%E5%B9%B4%E6%B3%95%E5%B9%B4%E9%BD%A2%E3%80%8C%E4%B8%80%E5%BE%8B%E3%81%AB%E5%BC%95%E3%81%8D%E4%B8%8B%E3%81%92%E3%81%8C%E7%8F%BE%E5%AE%9F%E7%9A%84%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%88%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%80%8D/ar-BBi9fpD
◆積極論◆
『川崎中1殺害 少年法適用されるため殺人でも刑期は10~15年- NEWSポストセブン(2015年3月3日07時00分)
・・・・・・・・・・・・・
遺体発見の4日前、上村君は中学の担任からの電話に、「(学校に)そろそろ行こうかな」と答えたという。友人たちとの学校生活は、鬼畜の所業で断たれた。犯人が成人であれ少年であれ、相応の報いを受けなければならない。
※週刊ポスト2015年3月13日号』(infoseek news)
http://news.infoseek.co.jp/article/postseven_306942
◆中間論◆
『川崎、中1殺害事件、家庭の支えが弱い場合、どのようにサポートすべきか?逐次厳格化してきた少年法、18歳選挙権に際して再改正もあろうが、それだけでは又起きる。
片山さつき 2015年03月01日 16:04 BLOGOS
・・・・・・・・・・・・・
ストーカー犯罪もそうですが、善良な一般市民を脅かす側が守られすぎて、正直者が馬鹿をみすぎている、ということです。
個人情報保護や家庭の事情への不介入ばかり言っていると、非業の死を防げないとわかってきたのですから、一歩踏み込んだ保護対策をとるべき時だと思います。 』(blogos)
http://blogos.com/article/106765/
普通殺人というより仲間を殺害するリンチ殺人という方がより近い印象。
安倍晋三のように「二度とこんな事件が起こしてはならない」というお決まり文句は毎回山ほどでる。
が、これに似た事件は過去に何度も起きている。
そのたびに同じ言葉で片付ける。
この手の事件が時の経過とともに忘れ去られることに誰もが思い当たる節があるだろう。
前回も述べたが、少年法の適用年齢を引き下げることと、未成年者による悪質な犯罪を防止することととは、次元の違う話である。
1.刑罰の犯罪抑止力が効くのは、一般的良識を持った人たちだけ
確かに少年法がぬるすぎると批判される理由には、(1)死刑がない(無期刑)、(2)仮釈放までの期間が短い(7年)、(3)仮釈放中の保護観察はあってないようなものなどなど。
今の刑事法は、未成年は可塑性(元に戻る性質)が大きいという性善説に立っている。
たしかに、規範能力がある程度あい子供なら当てはまるだろう。
しかし、今回のような残虐性を秘めた犯罪を起こす者の場合、その一般論である性善説は当てはまらない。
先に述べたように、罰則の厳罰化が犯罪の抑止力になるのは、一般人に対してであって、規範意識の低い者、あるいはこれを欠く者に対しては効果がないのが現実なのである。
少年法の欠陥は、保護主義の観点から一律に年齢で区分けしているところに最大の欠陥があるといえるだろう。
これまで起きた凶悪事件をつぶさに観察していくと、犯罪と年齢とは相関関係が薄いことが分かるだろう。
であるなら、形式的には少年法を厳罰化するのもありだが、少年法自体を撤廃しても問題ないはずである。
その代わり、法の適用の段階で、裁判所に広い裁量権を認め、個々の事件について総合的判断によって決めるのが現実的だろう。
刑罰法規を語る上で認識しておく必要があるのは、一部の犯罪者にとって刑罰はほとんど抑止力を持たないという事実である。
つまり、犯罪防止は刑罰法の整備とは別の次元の話なのである。
2.犯罪防止策はあるのか
話は、元に戻るが、規範意識の低い者、あるいはこれを欠く者は、刑による教育が極めて困難であるという事実があるという。
これも年齢にはあまり関係がないらしい。
というより、犯罪をなくすことは事実上無理であることを前提としなければならない。
だとすれば、現実の法適用の段階でいかに犯罪行為のリスクを減らすかである。
最も効果的な方法は、犯罪者はシャバに戻さないのを原則とすることだろう。
例外的に、総合的に判断して太鼓判を押された者だけが仮釈放が受けられる。
かつ、仮釈放中には、保護観察などという形だけの監視制度ではなく、24時間の実質的な監視制度を導入する。
この方法をきっちり運用すれば、かなりの割合で規範意識の低いものによる再犯による被害が抑え込めるだろう。
この方法論は、刑事政策という行政に近い分野に属するもので、刑罰法規の分野とは質が異なる。
要は、凶悪犯罪を防止するには、刑罰法規の強化では対応できないということを知っておく必要があるが、その論議はほとんどされていない。
それがない限り、今後も今回の川崎事件と似たような事件は頻発するだろう。
安倍政権は体裁のいい言葉ばかり吐くが、そもそも国民を守る意思はチリほどもない。
それなら、一般国民は自衛するしかない。
自らの安全は自ら守る。
◆消極論◆
『【川崎中1殺害】自民・谷垣幹事長、少年法年齢「一律に引き下げが現実的といえないのでは」 産経新聞 2015.3.3
川崎市で中学1年の男子生徒が殺害された事件に関連し、自民党の谷垣禎一幹事長は2日の記者会見で、少年法の適用年齢の引き下げについて「一律に18歳に引き下げることが現実的とはいえないのではないか」と述べ、慎重な姿勢を示した。
・・・・・・・・・・・』(msn news)
http://www.msn.com/ja-jp/news/national/%E3%80%90%E5%B7%9D%E5%B4%8E%E4%B8%AD%EF%BC%91%E6%AE%BA%E5%AE%B3%E3%80%91%E8%87%AA%E6%B0%91%E3%83%BB%E8%B0%B7%E5%9E%A3%E5%B9%B9%E4%BA%8B%E9%95%B7%E3%80%81%E5%B0%91%E5%B9%B4%E6%B3%95%E5%B9%B4%E9%BD%A2%E3%80%8C%E4%B8%80%E5%BE%8B%E3%81%AB%E5%BC%95%E3%81%8D%E4%B8%8B%E3%81%92%E3%81%8C%E7%8F%BE%E5%AE%9F%E7%9A%84%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%88%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%80%8D/ar-BBi9fpD
◆積極論◆
『川崎中1殺害 少年法適用されるため殺人でも刑期は10~15年- NEWSポストセブン(2015年3月3日07時00分)
・・・・・・・・・・・・・
遺体発見の4日前、上村君は中学の担任からの電話に、「(学校に)そろそろ行こうかな」と答えたという。友人たちとの学校生活は、鬼畜の所業で断たれた。犯人が成人であれ少年であれ、相応の報いを受けなければならない。
※週刊ポスト2015年3月13日号』(infoseek news)
http://news.infoseek.co.jp/article/postseven_306942
◆中間論◆
『川崎、中1殺害事件、家庭の支えが弱い場合、どのようにサポートすべきか?逐次厳格化してきた少年法、18歳選挙権に際して再改正もあろうが、それだけでは又起きる。
片山さつき 2015年03月01日 16:04 BLOGOS
・・・・・・・・・・・・・
ストーカー犯罪もそうですが、善良な一般市民を脅かす側が守られすぎて、正直者が馬鹿をみすぎている、ということです。
個人情報保護や家庭の事情への不介入ばかり言っていると、非業の死を防げないとわかってきたのですから、一歩踏み込んだ保護対策をとるべき時だと思います。 』(blogos)
http://blogos.com/article/106765/
よく見かける議論だが、刑の厳罰化と犯罪防止を混同して論じている論者がほとんどであることに違和感を覚える。
たしかに、刑罰は、犯罪の抑止力になるというのは一理ある。
しかし、この議論では、下の記事のように犯罪を起こしやすい者と起こしにくい人を一緒くたに考えているところに落とし穴がある。
刑罰の厳罰化が犯罪の抑止力になるのは、もっとも人数の多いね規範意識が中程度の人々に対する話である。
規範意識が高い人々と規範意識が低い人々に対しては、刑罰の厳罰化は対して意味がないと言われる。
もっとも犯罪を起こしやすいのが、この規範意識が低い人々なのである。
だとすれば、法整備と犯罪防止は別次元の話としてとらえるべきだという意見は一理あるといえるだろう。
『 少年法に救ってもらった弁護士「適用年齢を一律に引き下げることには慎重であるべき」
弁護士ドットコム
2015年03月05日 12:04
川崎市の中1男子殺害事件で、18歳と17歳の少年3人が逮捕されたことを受けて、世論のみならず与党幹部からも、少年法を見直すべきとの指摘が飛び出した。2月27日、自民党の稲田朋美政調会長と公明党の石井啓一政調会長が、少年法改正の必要性に言及したのだ。
・・・・・・・・・・・・・・・
「無期懲役は、現行刑法では死刑の次に重い刑です。しかし、無期懲役は仮釈放が許される可能性があり、死ぬまで刑務所から出られない終身刑ではありません。それで犯罪の抑止力となっているかは疑問も残り、終身刑を新たに創設することが必要ではないかと思います」
小野弁護士はこのように述べていた。
(弁護士ドットコムニュース)』(blogos)
http://blogos.com/article/107071/
たしかに、刑罰は、犯罪の抑止力になるというのは一理ある。
しかし、この議論では、下の記事のように犯罪を起こしやすい者と起こしにくい人を一緒くたに考えているところに落とし穴がある。
刑罰の厳罰化が犯罪の抑止力になるのは、もっとも人数の多いね規範意識が中程度の人々に対する話である。
規範意識が高い人々と規範意識が低い人々に対しては、刑罰の厳罰化は対して意味がないと言われる。
もっとも犯罪を起こしやすいのが、この規範意識が低い人々なのである。
だとすれば、法整備と犯罪防止は別次元の話としてとらえるべきだという意見は一理あるといえるだろう。
『 少年法に救ってもらった弁護士「適用年齢を一律に引き下げることには慎重であるべき」
弁護士ドットコム
2015年03月05日 12:04
川崎市の中1男子殺害事件で、18歳と17歳の少年3人が逮捕されたことを受けて、世論のみならず与党幹部からも、少年法を見直すべきとの指摘が飛び出した。2月27日、自民党の稲田朋美政調会長と公明党の石井啓一政調会長が、少年法改正の必要性に言及したのだ。
・・・・・・・・・・・・・・・
「無期懲役は、現行刑法では死刑の次に重い刑です。しかし、無期懲役は仮釈放が許される可能性があり、死ぬまで刑務所から出られない終身刑ではありません。それで犯罪の抑止力となっているかは疑問も残り、終身刑を新たに創設することが必要ではないかと思います」
小野弁護士はこのように述べていた。
(弁護士ドットコムニュース)』(blogos)
http://blogos.com/article/107071/
下の記事の宇佐美という筆者については印象が薄く、どうやら経産省出身の元官僚らしいという程度の記憶しかない。
ググってみたら、彼はアメブロをやっているらしい。(爆)
いつものように結論からいえば、時間を割いて読むほどの価値もなく、ただ古賀批判="安倍に媚びる"に終始する軽々な記事だった。
論理性に乏しい主張の展開は、これまで政権に媚びる記事に共通している。
突っ込みどころは満載だが、紙面の都合で2点だけあげておこう。
1.「古賀氏にエネルギーの専門知識はない」?
古賀氏の経産省時代の職歴を記事の2割ほどを割いて、エネルギーの専門知識がないことを批判している。
この筆者の勘違いは、職歴と専門知識が深い相関関係があることを前提としているが、それが勘違いであることに気づいていない
職歴が専門とかけ離れていても、知識欲のある人は専門家以上の知識を持つことがあり、その逆もある。
職歴と専門知識とは必ずしも結び付かないのが現実である。
逆の例を1つ2つあげてみよう。
(1)現日本原子力技術協会の石川迪夫最高顧問が、3.11原発事故直後、TVに出まり、
「セシウムやストロンチウムは重いから飛んでもせいぜい原発の敷地内です。」などと発言。
ところが、その後、数十~数百km離れた地区で多量のセシウムやストロンチウムなどの放射性物質が検出されたとの報道があった。
そのため、彼の発言は素人並みの誤った知識によるものだったとネット上でさんざん叩かれた話は有名である。
(2)そのほかにも原子力専門家とは名ばかりの科学者は、ごちゃまんといる。
「水道水を加熱すると放射能が濃くなり危険」と大真面目でツイートする東大病院のドクターもいた。
2.「コメンテーターにその道の専門家を起用すべき」?
上の例を見ても「コメンテーターにその道の専門家を起用すべき」という主張がいかに現実をみていないただの観念論であるかがわかるだろう。
一般的な原則論としては間違いではないが、いかにも官僚的な机上の空論にすぎない。
原発推進派の主張しかり。
安倍政権支持派の主張しかりである。
これまで概して論理性ある論説を見たことがない。
3.「古賀氏のデマ」?
デマと批判するなら、その根拠が挙げなければならない。
事実を列挙すると説得力があるのは、こういう場面なのだが、肝心の事実の列挙も論理的理由づけもない。
批判論としては致命的だろう。
4.「古賀氏の許可がないので削除した」?
削除したという問題のマッド・アマノ氏の風刺イラスト。
安倍政権の言論弾圧に対する批判イラストである。
つまり、安倍政権をよいしょする記事の筆者にとっては、逆サイドのイラスト。
何かを勘違いしたのだろうか。
このイラストを載せると安倍批判となってしまうことに気づいて削除したと推測される。
まあ、半分どうでもいいお話だが、せっかくなのでそれを探して貼ってみた。

ついでに香山リカちゃんのツイッターからの画像も。
その歯ごたえのなさに落胆するからだろう。
この程度の文面でも飯が食える?!
元官僚の肩書が生きているから?
◆古賀批判・・・安倍政権の太鼓持ちの記事?!
『古賀茂明氏がテレビから追放されたのは当たり前の話
宇佐美典也 2015年03月06日 13:16
最近私の古巣の経産省の先輩でもある古賀茂明氏が「I am not Abe」などと言ったことを契機に報道ステーションのコメンテーターから追放されたようで、たいへんめでたく思っております。
・・・・・・・・・・・・・・
改めて彼の役人時代の経歴を見てみると、彼は主として企業法務畑の出身で、その経歴からはエネルギーの「エ」の字も出てこないわけです。以下ご覧ください。
1994年(平成6年) – 通商産業省産業政策局総務課産業組織政策室長
・・・・・・・・・・・・・・・
(中略)
・・・・・・・・・・・・・・・
2009年(平成21年)12月 – 経済産業省大臣官房付
2011年(平成23年)9月26日 – 依願退官
・・・・・・・・・・・・・・・
言論の自由だから、コメンテーターだから何を言ってもいいわけないんですよ。
そしてこれを機にテレビ局は「コメンテーターにはその道の専門家を起用する」という当たり前のことをルール化すべきだと個人的に思うわけです。
・・・・・・・・・・・・・・・
ではでは今回はこの辺で。
【3/6追記】
文中マッドアマノ氏の風刺画を張ってましたが、「その画像は古賀氏の許可が必ずしも得られたものではない」という極めてまっとうな批判を受け、削除しました。
』(blogos)
http://blogos.com/article/107116/
◆マッド・アマノ氏の風刺イラスト
『古賀茂明氏がオレンジの服着て口ふさがれる マッド・アマノ氏作品は「不謹慎」なのか
2015/2/27 19:10
風刺作品を発表し続けているマッド・アマノ氏の新作をめぐり、議論が起こっている。
新作は、メディアの中に政府批判への自粛ムードが広がることに警鐘を鳴らすのが狙いで、元経済産業省キャリア官僚の古賀茂明氏が過激派組織「イスラム国」の人質を思わせるオレンジの服を着て口をふさがれている状態を表現している。
この新作を精神科医の香山リカ氏がツイッターで広く紹介したところ、「悪趣味」「不謹慎」といった声が続出。香山氏は「今さら『不謹慎ではないか』と評する人たちがいてちょっと驚く」などと反論している。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
こういったことを念頭に、アマノ氏は会見で、
「日本の総理大臣は風刺が大嫌い」
などと批判した。
・・・・・・・・・・・・・・・・・』(j-cast news)
http://www.j-cast.com/2015/02/27229103.html
ググってみたら、彼はアメブロをやっているらしい。(爆)
いつものように結論からいえば、時間を割いて読むほどの価値もなく、ただ古賀批判="安倍に媚びる"に終始する軽々な記事だった。
論理性に乏しい主張の展開は、これまで政権に媚びる記事に共通している。
突っ込みどころは満載だが、紙面の都合で2点だけあげておこう。
1.「古賀氏にエネルギーの専門知識はない」?
古賀氏の経産省時代の職歴を記事の2割ほどを割いて、エネルギーの専門知識がないことを批判している。
この筆者の勘違いは、職歴と専門知識が深い相関関係があることを前提としているが、それが勘違いであることに気づいていない
職歴が専門とかけ離れていても、知識欲のある人は専門家以上の知識を持つことがあり、その逆もある。
職歴と専門知識とは必ずしも結び付かないのが現実である。
逆の例を1つ2つあげてみよう。
(1)現日本原子力技術協会の石川迪夫最高顧問が、3.11原発事故直後、TVに出まり、
「セシウムやストロンチウムは重いから飛んでもせいぜい原発の敷地内です。」などと発言。
ところが、その後、数十~数百km離れた地区で多量のセシウムやストロンチウムなどの放射性物質が検出されたとの報道があった。
そのため、彼の発言は素人並みの誤った知識によるものだったとネット上でさんざん叩かれた話は有名である。
(2)そのほかにも原子力専門家とは名ばかりの科学者は、ごちゃまんといる。
「水道水を加熱すると放射能が濃くなり危険」と大真面目でツイートする東大病院のドクターもいた。
2.「コメンテーターにその道の専門家を起用すべき」?
上の例を見ても「コメンテーターにその道の専門家を起用すべき」という主張がいかに現実をみていないただの観念論であるかがわかるだろう。
一般的な原則論としては間違いではないが、いかにも官僚的な机上の空論にすぎない。
原発推進派の主張しかり。
安倍政権支持派の主張しかりである。
これまで概して論理性ある論説を見たことがない。
3.「古賀氏のデマ」?
デマと批判するなら、その根拠が挙げなければならない。
事実を列挙すると説得力があるのは、こういう場面なのだが、肝心の事実の列挙も論理的理由づけもない。
批判論としては致命的だろう。
4.「古賀氏の許可がないので削除した」?
削除したという問題のマッド・アマノ氏の風刺イラスト。
安倍政権の言論弾圧に対する批判イラストである。
つまり、安倍政権をよいしょする記事の筆者にとっては、逆サイドのイラスト。
何かを勘違いしたのだろうか。
このイラストを載せると安倍批判となってしまうことに気づいて削除したと推測される。
まあ、半分どうでもいいお話だが、せっかくなのでそれを探して貼ってみた。

ついでに香山リカちゃんのツイッターからの画像も。
こちらは部分拡大図。
どうみても古賀氏の表情からは「古賀氏の許可がないから削除した」という削除理由の根拠は見えてこない。
その歯ごたえのなさに落胆するからだろう。
この程度の文面でも飯が食える?!
元官僚の肩書が生きているから?
◆古賀批判・・・安倍政権の太鼓持ちの記事?!
『古賀茂明氏がテレビから追放されたのは当たり前の話
宇佐美典也 2015年03月06日 13:16
最近私の古巣の経産省の先輩でもある古賀茂明氏が「I am not Abe」などと言ったことを契機に報道ステーションのコメンテーターから追放されたようで、たいへんめでたく思っております。
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改めて彼の役人時代の経歴を見てみると、彼は主として企業法務畑の出身で、その経歴からはエネルギーの「エ」の字も出てこないわけです。以下ご覧ください。
1994年(平成6年) – 通商産業省産業政策局総務課産業組織政策室長
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(中略)
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2009年(平成21年)12月 – 経済産業省大臣官房付
2011年(平成23年)9月26日 – 依願退官
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言論の自由だから、コメンテーターだから何を言ってもいいわけないんですよ。
そしてこれを機にテレビ局は「コメンテーターにはその道の専門家を起用する」という当たり前のことをルール化すべきだと個人的に思うわけです。
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ではでは今回はこの辺で。
【3/6追記】
文中マッドアマノ氏の風刺画を張ってましたが、「その画像は古賀氏の許可が必ずしも得られたものではない」という極めてまっとうな批判を受け、削除しました。
』(blogos)
http://blogos.com/article/107116/
◆マッド・アマノ氏の風刺イラスト
『古賀茂明氏がオレンジの服着て口ふさがれる マッド・アマノ氏作品は「不謹慎」なのか
2015/2/27 19:10
風刺作品を発表し続けているマッド・アマノ氏の新作をめぐり、議論が起こっている。
新作は、メディアの中に政府批判への自粛ムードが広がることに警鐘を鳴らすのが狙いで、元経済産業省キャリア官僚の古賀茂明氏が過激派組織「イスラム国」の人質を思わせるオレンジの服を着て口をふさがれている状態を表現している。
この新作を精神科医の香山リカ氏がツイッターで広く紹介したところ、「悪趣味」「不謹慎」といった声が続出。香山氏は「今さら『不謹慎ではないか』と評する人たちがいてちょっと驚く」などと反論している。
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こういったことを念頭に、アマノ氏は会見で、
「日本の総理大臣は風刺が大嫌い」
などと批判した。
・・・・・・・・・・・・・・・・・』(j-cast news)
http://www.j-cast.com/2015/02/27229103.html

