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孔子も孫子も「治世救民」を天命として我欲のカケラもなかったそうです。「季布の一諾」が座右の銘として、孔子、孫子、老子、司馬懿に学んでいます。
ささやかながら幸運をお分けします。

先日のTVタックルで「ネット規制」がテーマだったというので、録画DVDを借りて見た。

1.行政によるネット規制は、必要?

「ネット規制」に限らず、行政が規制をやるのは、天下り法人を作るための口実というのが相場である。

ネット規制もおそらくは総務省あたりが天下り法人を新設して一儲けしようという企みが見えてくる。 

このネット規制に関してはやるべきではないとする、ホリエモンとひろゆき氏の言い分はもっともだろう。

2.ドローン飛ばし予告は、威力業務妨害罪?

ただ、ドローン少年(誰がつけたか奇妙なネーミングだが)に関するひろゆき氏の発言には違和感を感じる。

「三社祭でドローンを飛ばして何が悪いのか」というのが彼の発言。

時・所を選ばず好き勝手にドローンを飛ばす自由があるのかといえば、そうは行かない。

行動の自由には、「他人の人権を侵害しない範囲で」という制約がつきまとう。

では、ドローン飛ばしの予告が迷惑行為、妨害行為にあたるかと言えば、妨害行為の予告と見られれば、肯定できるだろう。

問題点は、威力業務妨害罪(刑法233条後段)の正否である。

下の法律家の話ではこれを否定しているが、疑問である。

下の記事によれば、「本罪の『威力』とは、『他人の意思を制圧するに足る威力を示すこと』をいうから、ドローを飛ばすことを予告する行為は、『威力』にあたらない」としている。
が、それは、粗暴犯の暴行・脅迫の場合であって、本罪の「威力」とは少し違う。

本罪の保護法益は、業務活動の自由である。

したがって、本罪の「威力」は、「人の自由、円滑な業務遂行を阻害する可能性がある勢力」をいうと解すべきである。

祭りの最中、人ごみの上に正体不明のドローンが飛んでくれば、落下、誤動作などで予測不可能な危険が生じる可能性は否定できない。

だとすれば、ドローン飛ばし行為、あるいはその予告によって、主催者や参加者にとって三社祭という業務の自由、円滑な実行を妨害される危険が生じたといえるだろう。

本罪は抽象的危険犯なので、本罪の成立に実際に妨害されたことは必要ではない。

よって、本罪が成立する。

ただ、警備を担当する警察に対する威力業務妨害罪が成立するのではないかという意見もあるが、権力的公務に対する本罪の成立はないというのが、通説である。

3.子供のネットいじめや迷惑行為は、教育問題

大人社会をなめきった子供が増えつつあるという現状は、体罰と暴力を混同する文科省をはじめとする教育界の見識にも原因があるのではないかという気がする。

安倍政権は、集団的自衛権を語る前に、学校教育の混迷が国家崩壊につながる先決問題であることを知るべきだろう。


『弁護士が説明!ドローン15歳少年の逮捕が不当である理由
2015年5月25日 13時45分 All About

ドローン少年の逮捕は不当!? 

お騒がせのドローン少年(15)が2015年5月21日未明、警視庁に逮捕されました。

法律家でも意見が分かれそうな微妙な事案ですが、筆者は本件は威力業務妨害罪には当たらず、不当逮捕で違法だと思います。
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今回、この少年が逮捕された容疑は、14~15日にかけて、「明日、浅草で祭りがあるみたいなんだよ。祭りに行きますから。撮影禁止なんて書いていないからね。祭りは無礼講ですよ」などと三社祭でドローンを飛ばすことを示唆した内容をインターネットの動画共有サイトで配信し、ドローンの飛行を禁止する張り紙を作成させたり、自主警備を強化させたりし、主催者の業務を妨害した疑い、ということです。
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では、少年のやった「浅草で祭りがあるみたいなんだよ。祭りに行きますから」「撮影禁止なんて書いてないからね」などと三社祭でドローンを飛ばすことを示唆した内容をインターネットの動画共有サイトで配信したという行為は、「威力を用いて」に当たるでしょうか。
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しかし、ドローンを飛ばすという予告が「威力を用いて」に当たるかというと別問題です。
この罪の「威力を用い」るとは、人の意思を制圧するに足りる勢力を示すことをいい、かなり広い概念ではあります。
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今回のように、被害者から離れた場所で行なった行為がこの罪で罰せられたことはありません。ですから、本件の少年の行為は、「威力」を用いていないので威力業務妨害罪には当たりません。
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なにも刑罰を科するだけが能じゃない。
(宮武嶺)』(livedoor news)
http://news.livedoor.com/article/detail/10151459/
酒鬼薔薇事件の主犯である元少年Aの手記「絶歌」に対する賛否の評価が話題になっているらしい。

しかし、元少年Aが手記を書くのは勝手だが、これを売りに出す出版社はいうに及ばず、各メディアが話題作りにのために記事にすること自体不謹慎極まりないのではないだろうか。

彼らは、当時、少年Aは14歳の中学2年生だったというが、あと僅かに3~4年後であったなら、死刑または無期懲役となりえた重大犯罪である。

彼らは、そのことを忘れているのではないかという疑問が残る。

私的には、読みたいとも思わないし、その価値もないとも思うのは、下のよしりん塾頭の意見と同じ感覚かも知れない。

ところで、この手記を、犯罪者の心理を把握するうえで価値があるなどとして、評価する意見もあるらしい。

しかし、そもそも、酒鬼薔薇事件は、一般人が何らかの理由で犯した殺人事件とは異なり、異常性癖を持つ通り魔による無差別的猟奇殺人事件である。

だとすれば、その犯罪心理が如何なるものか、通常の感覚を持つ一般人に理解できるはずもない。

また、仮にその心理が理解できたとすれば、その読者は異常性癖を持つ者ということを示すのではないかとも思える。

その意味で、読む前から、読む価値がないことが分かる部類の本であるともいえそうである。

また一方では、シリアルキラー(殺人鬼)の行動パターンを研究する犯罪行動学の参考資料になるのではないかというもっともらしい指摘もあるらしい。

が、そう言えるためには、この手記の記述が真実であればの話であるが、残念なことにこの手の犯罪者には自己満足的な妄想癖が強いという指摘もある。

また、猟奇犯罪のプロファイルは、犯人が無意識のうちにとる客観的行動パターンによって組み立てられると聞いたことがある。

だとすれば、この手記が犯罪プロファイルのための資料としての価値などほとんどないことになるだろう。

それよりも三人目の被害者を出さないための刑事政策的措置を取ってもらいたものである。

いずれにしても、金儲けのための話題作りだったという下世話な話のような気がする。


『2015/06/23new   
ヘンタイの手記に価値はない
    Tweet ThisSend to Facebook | by:よしりん

わしはサカキバラ元少年Aの本を読む気もしない。
読むに値しないクソ本だと思っている。

何故そう思うかと言えば、単なるヘンタイの手記だからだ。
雑誌などに書いてある断片的な内容だけで、それが分かった。

だからわざわざクソ本を読んで、断片を紹介してくれた
記者には感謝する。

間違いなく、殺人者の手記である前に、単なるヘンタイの
手記だということは断言できる。

単なるヘンタイの手記はいくら飾りたてた文章を連ねても、
文学にはなり得ない。

そんなものに価値があるかのように言ってるエセ知識人が
多分いるのだろうが、阿呆としか言いようがない。

わしならもっと圧倒的に面白い殺人者の心情が描けるからだ。』(ゴー宣道場)
https://www.gosen-dojo.com/index.php?action=pages_view_main&active_action=journal_view_main_detail&post_id=5125&comment_flag=1&block_id=1998#_1998
千葉県柏市の通り魔事件の竹井被告に無期懲役の判決が出た。

これを受けて大渕愛子弁護士の「15年で仮釈放」の発言に、間違いとの批判が出ているらしい。

しかし、刑法28条には「無期刑については10年を経過した後、行政官庁の処分によって仮釈放することができる」とある。

したがって、大渕弁護士の「15年で仮釈放」発言もあながち間違いとは言いにくい。

犯罪白書によれば、実際に過去に十数年で仮釈放された例はいくつもあるらしい。

ただ、年々、批判が高まるにつれて経過年数が増えるようになったらしく、最近の2007年以降は、有期懲役の最長30年の服役が無期仮釈放の一つの目安になっているとの指摘もある。

2013年を例に挙げると。
無期懲役の収容総数1,843名中、仮釈放者数は、8名で、いずれも30年以上服役した者ということらしい。

仮釈放になる確率は、8/1,843=0.4%。しかも、30年以上服役という条件付きで、おいそれと仮釈放というわけにはいかないのが、現状らしい。

この点では、このブログの意見が妥当だろう。

大渕弁護士の発言は、刑法の原則論で可能性の話だろう。

また、批判的意見は、刑事政策的な現実論の話。

話の起点分野が異なるので、正しいとか正しくないとかの喧嘩にはならない。

大渕発言を批判するのは勝手だが、法律家である以上、批判するなら基礎中の基礎理論くらいは心得ておくべきだろうね。

ただ、日本は、善良な市民を守るための法治国家である以上、犯罪者に優しい刑罰や刑務所暮らしで、被害者を増やすようなことがあってはならないような気もする。


『「無期懲役でも15年くらいで仮釈放」テレビでの大渕愛子弁護士の発言は正しいか?
2015年6月22日 16時25分
弁護士ドットコム

 「無期懲役なら『15年くらい』で仮釈放になる」。テレビ番組で、ある弁護士が発した言葉がネットで話題になっている。問題の番組は、6月13日に放送された関西ローカルの情報番組「教えて!ニュースライブ 正義のミカタ」(朝日放送)。
 番組のコメンテーターである大渕愛子弁護士の発言が「事実に反する」などとして、ネット上で批判を受けているのだ。

●テレビ番組出演者が「無期懲役なら15年で仮釈放になる」と発言

番組では、千葉県柏市で2014年3月に起きた「連続通り魔事件」の裁判員裁判の判決が取り上げられた。

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 (大渕愛子弁護士は)・・・「刑務所で問題なく過ごせば、15年くらいで仮釈放になって、その後、問題なければそのまま社会で生活してしまうんですけども。ここまで『将来殺人ができる』と言っているんですから、慎重に刑務所のほうも見て、仮釈放は認められないと思いますけどね」と真面目な顔つきで話したのだ。

 ところが、この「無期懲役なら15年くらいに仮釈放になる」というコメントについて、「事実に反する」「きっちり訂正してほしい」という批判の声があがっている。大渕弁護士の発言は正しいのか。
 刑事事件にくわしい櫻井光政弁護士に話を聞いた。

●仮釈放までの平均期間は「15年」ではない?

「『無期懲役なら15年くらいで仮釈放になる』というのは誤りです。まず、あり得ません」
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どうやら、そう簡単に仮釈放されるというわけではなさそうだ。

「法務省の統計によると、2004年から2013年までの10年間で、服役中に死亡した人は146名で、仮釈放された人の3倍です。この10年間については、無期刑受刑者の多くは獄死している、といえます。

無期刑は多くの人が考えているよりも重い刑罰です。よく知ったうえで、欧州などから求められている『死刑廃止』などについても考えてほしいと思います」

櫻井弁護士はこのように述べていた。

(弁護士ドットコムニュース)』(livedoor news)
http://news.livedoor.com/article/detail/10260610/
下の記事は、よしりん塾頭の予想。

予想と言っても競馬ではなく、安倍晋三内閣の終焉が近づきつつあることである。
どちらも馬脚では共通点があるが。

安倍内閣が突然、改憲論を声高に言い出した後、反対派の勢いに火を着けてしまった。

そこで、不安感じた安倍グルーブの知恵袋たちが模索したこと結果、

どこぞで聴きこんできたことの中に、問題の解釈論説があったのだろう。

米国追従型の集団的自衛権を早々に確率させ、これを手土産にホワイトハウスを訪問したい安倍党首。

改正が困難なら、とりあえず条文解釈で改正に近い既成事実を作ってしまうというものだった。
彼らは、これで乗りきれると踏んだらしい。
むろんそのブレーンの中には、:自称憲法学者らがいることは当然だろう。

ところが、その肝心の憲法学者が憲法にそれほど詳しくなかったところから、解釈には立法趣旨による限界があることなどつゆ知らず、適当な感覚で解釈をしてしまった。

これは、ほぼ致命的なミスである。

おまけに集団的自衛権とは無縁の「砂川事件最高裁判決」まで引っ張り出すというmisleadまでやらかしてしまった。

こちらはまともな憲法学者木村草太准教授だが、「判決文を読んでいないのではないか」と疑問を呈していたが、おそらくはアベノブレーンのメンバーたちは「読んではみたがよく分からなかった」というのが事実だろう。

よしりん塾頭の「安倍政権は、憲法改正の芽を自ら摘んでしまった」という論評は、実に鋭い。

更には、安倍晋三グループは、
図に乗りすぎたせいで、政権存続の芽まで摘んでしまったのかも知れない。

選挙年齢18歳法案が、ダメ押しの要因になるというオチがつくだろう。


『憲法改正が不可能になる道
 小林よしのり 2015年06月16日 15:21

安倍政権はとんでもない失敗を犯している。

安保法制で立憲主義を守る気がないということを
天下に知らしめてしまった。
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対米従属はまだまだ続く。
』(BLOGOS)
http://blogos.com/article/117167/
先日、テレ朝「報道ステーション」で、アベノ「戦争法案」について憲法学者にアンケート調査をしたという。

その調査結果は、回答のあった149人中
 (1) 違憲・・・127人
 (2) 違憲の疑い・・・19人
 (3) 合憲・・・3人
という結果だったらしい。

(3)の合憲とする3人のうちの1人、浅野善治大東文化大教授のコメントが下の記述である。
http://www.tv-asahi.co.jp/hst/info/enquete/31.html

wikiによると、浅野教授は、純粋な憲法学研究というより立法政策論が専門のようである。

この教授の論説について、憲法の初学者でもわかる矛盾点をいつくつか挙げてみた。

1.「安全保障法制と憲法の関係を考える際には・・・」?

 この人の憲法論の根底には、中谷防衛大臣の言と同様、憲法と法律の関係は対等であるという考えがあるらしい。

 人が語る言葉の端々には、その人の考えの根幹が顔を出すことがあると言われる。

 この教授の場合、それが「安保法制と憲法の関係を考える・・・」という言い回しに出ているらしい。
 つまり、「安保法制」と「憲法」を対等な関係としてとらえているというのである。

 その結末どうなるかと言えば、必要ならば安保法制に沿うように憲法解釈をいかようにも変えることができることに行き着く。

 もし、憲法が安保法制より優位と考えているなら、たとえば「安保法制が憲法に適合するか否かを考える際には・・・」という表現にするはずだろう。

2.「しかし、・・・地理的、物理的な具体的な要素が問題となるのではなく・・・ではなく、・・・実質的な要素が問題とされるべき・・・」?

 これには2つの欠陥がある。

 まず1つ目は、形式的な欠陥。
 そもそも「具体的要素」と「実質的要素」とは次元の違う要素で、並列に論じるのはナンセンスである。

 「具体的」の対義語は「抽象的」、「実質的」の対義語は「形式的」。

 対比できないものを無理に対比させて論じるときは、ムリに結論に持っていこうとする正当化の意図が見られることが少なくない。

 次に2つ目は、「実質的要素」という言い回しの欠陥。

 そもそも「地理的、物理的な具体的要素」は客観的事実(a)を指す。

 そして、「国民の生命、自由などの権利が覆させる急迫不正の事態」というのは、「侵害にあたるか否かの判断基準」(b)を指している。
 それを「実質的基準」と呼ぶかどうかはさて置き。

 つまり、(a)の客観的事実が武力排除すべき侵害に当たるかどうかを(b)の基準で判断するというのが、法的三段論法としては順当だろう。

3.「安保法制による活動が、これまで憲法上容認されてきた範囲なら違憲でない」?

 当初、安保法制を合憲と言い切った割には、最後に来て、条件付き合憲としているのは、何を意味するのか理解に苦しむ。

 要するに、憲法条文の解釈というより、政策論議に終始している点で、説得力に欠ける論説となっている。

 おまけに、「合憲」から「憲法改正すべき」という言い回しにすり替わっているようにも読めるのは寂しすぎる。

 この浅野理論は、結論ありきで論じると、至る所で論理矛盾が噴出する典型例といえるだろう。


『大東文化大学大学院法務研究科教授・浅野善治氏

1.自衛権の行使と平和への貢献
安全保障法制と憲法の関係を考える際には、自衛権の行使と平和への貢献とは区別して考えることが必要です。

2.自衛権(集団的自衛権)の行使について
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 しかし、憲法上自衛権の行使として許されるかどうかを理念的に問題とする場合には、「わが国に対し外国の武力攻撃がなされた」かどうかという地理的、物理的な具体的な要素が問題となるのではなく、「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態」かどうかという実質的な要素が問題とされるべきです。

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3.平和への貢献について
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今回の安全保障法制により認められる活動が、これまで憲法上容認されてきた範囲の活動にとどまるのであれば違憲とはならないと考えます。
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 現在提案されている法案の条文では、こうした点を明確にするのに不十分、不適切だとするのであれば、条文を修正してこれらの点を明確にしておくことも必要ではないかと考えます。

4.憲法の解釈
 自衛権の行使の限界、平和への貢献活動の限界について憲法9条から一義的に明確にすることは困難ではないかと思います。
 いずれの立場であったとしても、憲法を改正し、自衛権の行使や平和への貢献の活動の理念や限界について、憲法上に明確に規定しておく方が適当ではないかと考えます。 』(TV-asahi.co.jp)
http://www.tv-asahi.co.jp/hst/info/enquete/31.html