「大義なき解散」などと意味不明な造語が、メディア間を飛び交っている。
憲法上、内閣が自由に衆議院を解散できるかどうか、肯定説、否定説と学説の分れるところでもある。
内閣の自由裁量を認める説として「7条説」、「制度説」があり、否定説には「69条説」があるとされる。
ところが、どの説をとっても腑に落ちめところがない。
なぜなら、日本国憲法では、国会が意思決定機関、内閣が執行機関と役割が決まっている。
そもそも議員内閣制は、内閣が議会の信任を得て、行政権を執行するという制度である。
日本の場合、その執行機関のボスである内閣総理大臣は、国会の議員の中から国会の意思実行を任すに足る人物として選ばれる。
だとすれば、国会が内閣を信任できないと表明した場合、いったん任せておきながら理由もなく信任できないというのはおかしいではないかという抗議の権利=解散権を憲法が与えたとみるのが妥当だろう。
つまり、内閣の衆議院解散権は、例外規定であり、例外なら限定的に解するのが妥当だろう。
内閣総理大臣は、住民が直接え選ぶ地方自治体の長とはその本質が違う。
総理は、国民が行政のトップに相応しいとして選んだわけではなく、政権与党が、内部の力関係による談合で選ばれた者にすぎない。
だとすれば、国民の意思とは離れて地位に就いた内閣総理大臣が、国民の代表たる国会(衆議院)を解散できるはずがないことは、民主主義上、明らかだろう。
※上の肯定説の「制度説」が、論理逆転と批判されるのは、結論が逆だからともいえる。
内閣制度論+69条論によって、内閣が衆議院を解散できるのは、国会が内閣に対して信任できない旨の意思表示をした場合に限ると解する説(少数説)が、もっとも分り易く、又スジも通っているだろう。
そういう意味で、下の森田実氏の指摘は、スジ論として正しい。
虚言と憲法違反を繰り返す、安倍総理の裏事情は。。。
『 政治評論家・森田実氏が緊急寄稿「大義なき解散は憲法違反」
2014年11月20日
「違法解散を許していいのか」/(C)日刊ゲンダイ
「違法解散を許していいのか」/(C)日刊ゲンダイ
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安倍首相が21日、解散に踏み切ります。大マスコミ報道では「解散は首相の専権」という表現が目立ちますが、冗談じゃありません。大義なき解散は安倍首相の職権乱用どころか、「憲法違反」なのです。
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それから60年以上も曖昧な司法判断は放置され、歴代政権は「抜き打ち解散」の悪しき前例を踏襲してきました。解釈改憲に突っ走る安倍首相の「違憲解散」を許していいのか。今こそ国民は憲法の大原則に立ち返って考えるべきです。』(nikkan-gendai)
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/155128/2