婚外子(非嫡出子)の相続分は、嫡出子の半分という民法(900条4号但書前段)の規定をを違憲とする最高裁大法廷決定があったという。
この民法の規定は、かなり以前から議論のあった規定で、1995年の最高裁大法廷決定では10対5で合憲との判断がなされた。
相続の額が大きくなればなるほど、黙っている訳にはいかないのも人情だろう。
前回の大法廷が10対5で合憲だった。
霞が関の考えは、「法律婚の重視」が根底にあるといわれる。非嫡出子の相続分を嫡出子の1/2とすれば、非嫡出子が減るだろうということらしい。
いかにも霞が関的な短絡的発想だろうと失笑した覚えがある。
しかも、決定理由中の言い回しが胡散臭い。
「非嫡出子の相続分を1/2としたのは、非嫡出子を守るためのもの」と臆面もなく述べている。
この判断は、直ちに人権派から総攻撃を喰らったらしい。
他人の相続事件で、何故にここまで批判されなければならないのかとこぼす裁判官が少なからずいたという話もある。
だからかどうかはともかく、今回は、全員一致で違憲とした。
この全員一致という点に少なからず違和感を抱いた。
社会で全員一致というほど危うさをはらんだことはない。
婚姻制度の厳格性を主張する保守派で骨のある判事さんが、1人くらいるかとある意味期待していたが。。。
このような事なかれ主義の処理を見ていると、最高裁はただの霞が関の別邸であることを再認識させてくれたような気がする。
大きなお世話だが、1票を投じたモノ好きの感想として。。。
三流メディアがバッシングのつもりで取り上げた山本太郎議員の子も非嫡出子ということになるが、「親の財産なんか要らんわ」といえるほど逞しい人間に成長するといいかもね。
『婚外子相続差別は違憲 最高裁初判断 家族の多様化考慮
2013年9月5日 07時12分
結婚していない男女間に生まれた婚外子の遺産相続が、結婚した夫婦の子の半分とした民法規定が憲法に反するかどうかが争われた裁判の特別抗告審の決定で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允(ひろのぶ)長官)は四日、「憲法一四条が保障する法の下の平等に反する」として、規定を違憲とする初判断を示した。
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<婚外子> 事実婚など法律上の結婚をしていない男女の子ども。民法は結婚している夫婦の子どもを嫡出子(ちゃくしゅつし)と規定し、婚外子は非嫡出子とも呼ばれる。
婚外子は1990年の1万3000人から2011年は2万3000人に増加。
出生数に占める割合も1・1%から2・2%に上昇した。
相続については民法900条4号ただし書きで「嫡出でない子の相続分は嫡出子の2分の1とする」と規定。
親が遺言を残した場合は、遺言の内容が優先される。
(東京新聞)』(tokyo-np.co.jp)
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2013090590071225.html