東電への刑事告訴について専門家の意見は、当然のことながら分かれる。
できないとする渥美東洋教授は、もともと刑事訴訟法が専門で、警察大学校の名誉教授でもあるので、どちらかというと霞が関寄りのように見える。
この教授は頭はいいが、一般的な通説とは対極的な思考回路が玉に傷という話を聞いたことがある。
どうでもいい話だろうが。
論理的には、対極のどちらも成り立つのが法学。
論者がどちらに向いているかで、結論が変わる。
あとはつじつま合わせ。
ここが理系科学の論理とは異なるところ。
一般人が納得できない法的な結論は、役に立たない。
なぜなら、法は、人があってこそその存在の意味があるのだから。
渥今回は、渥美東洋教授の負けだろうね。
『原発事故広がる告訴・告発 国、東電の責任問える? 専門家の見解は二分 2012.5.4 14:02 産経ニュース
東京電力福島第1原発事故をめぐり、民間や自治体が国や東電を告訴・告発し、刑事責任を問おうとする動きが広がっている。背景には捜査当局が国や東電を捜査しないことに対する怒りがある。ただ、原発事故で刑事責任を問えるかどうかは専門家の間でも意見が分かれている。(小野田雄一)
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自治体も検討
一方、原発事故で役場ごと避難した浪江町も現在、国と県の告発を検討中だ。
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原発事故の刑事責任を問う動きが始まったのは昨年7月。ルポライターの明石昇二郎氏と作家の広瀬隆氏が、東電や国の関係者ら32人を業務上過失致死傷罪で東京地検に告発した。
明石さんは「実際に避難による死者も出ている。あれほどの事故なのに誰も刑事責任が問われないというのでは、日本の国のモラルが崩壊する」と訴えた。
分かれる意見
果たして、刑事責任を問えるのか。
福島原発告訴団を支援する河合弘之弁護士は「事故以前に東電内部で『福島第1原発に15メートル超の津波がくる恐れがある』との想定があったのに対策を講じていなかった。避難による死者や被曝した住民は多く、責任は十分問える」とみる。
一方、中央大名誉教授で京産大法科大学院の渥美東洋教授(77)=刑法学=は・・・・・・・・・・・・・・・東電や国に過失があったとは言えず、刑事責任は問えない。
SPEEDIの公表遅れ問題でも、福島県はデータの精度不足を懸念して公表しなかっただけで、過失ではない」・・・・・・・・・・・また、公害犯罪処罰法違反についても、「低い放射線量と健康被害の因果関係は不明で、適用は難しい」との見解を示している。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・』(msn news)
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120504/dst12050414030006-n1.htm