この検察審査会という機関は、どの役所の所轄になるのか。
いろいろ調べてみると、検察審査会法というのがあって、その第1条に「地方裁判所の所在地に置く」とある。
ということは、最高裁判所の所轄になる。
検察審査会の事務局は、最高裁が、裁判所事務官のうちから検察事務官を複数任命して、事務局を構成する。
また、審査を行うのは、選挙人名簿から選ばれた11人のメンバーと補充員の弁護士が審査を行う。
審査を行う事件は、申し立てがあった場合と、職権で自主的に選ぶ場合がある。
そのメンバーや補充員の弁護士が、どういう手続きで選ばれ、どういう審査をするのかは、明らかにされていない。
極めて怪しい組織という指摘もある。
そもそも、国民の人権を守るはずの裁判所が、反対側にいる犯罪捜査を行う検察庁の補強に加担しているところが何とも怪しいとも言われている。
検察審査会の建前は、被害者目線と言うが、実際は、犯罪者を作り出してしまう権限も持っている。
取り調べの可視化もさることながら、検察審査会の可視化も重要だろう。
『「検察審査会の検証を」小沢グループ議員らが要請 テレビ朝日系(ANN) 4月23日(月)15時24分配信
民主党の小沢元代表の判決を26日に控え、小沢元代表に近い議員らが、検察審査会による起訴議決が適正だったか国会で調査する非公開の委員会開催を求め、衆参両院の議長に要請書を提出しました。
民主党・森ゆうこ参院議員:「裁判が続いていること自体、私は不思議だと思います。この検察審査会の議決がどのように行われたのか、立法府としてただちに解明すべきである」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・』(yahoo news)
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/ann?a=20120423-00000023-ann-pol