光市母子殺害事件判決についての思考-その2- | popo♪のブログ

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孔子も孫子も「治世救民」を天命として我欲のカケラもなかったそうです。「季布の一諾」が座右の銘として、孔子、孫子、老子、司馬懿に学んでいます。
ささやかながら幸運をお分けします。

ゼミ仲間のD君に小学生(?)の娘さんがいる。


D君が事件の解説をして聞かせたところ、その娘さんから疑問が出たという。


「反対意見の裁判官は、精神年齢が低いと罰が軽くなるといってるでしょ。頭のいい人は罪が重くて、頭の悪い人は罪が軽い?」

「育った家庭の環境とか周りの環境とかよくないと罪が軽くなるの?いい家庭環境の人は、罪が重い?」

「この加害者の人。親が悪いとか社会が悪いとか他人のせいで悪いことしたと言ってるみたい。」


D君は、返答に困ったらしい。


これまで、刑の軽減理由として被告人の育った家庭環境などがあげられていることに疑問すら抱かなかった。

いわゆる「情状酌量の余地あり」というやつ。

ごく当然のことだと思っていた。


小学生とはいえ、女子の直観力には侮れないものがあると感じたのでした。



『【宮川光治裁判官の反対意見】

 被告は犯行時18歳に達していたが、その年齢の少年に比べて、精神的・道徳的成熟度が相当程度に低く、幼い状態だったことをうかがわせる証拠が存在する。

 精神的成熟度が18歳に達した少年としては相当程度に低いという事実が認定できるのであれば「死刑を回避するに足りる特に酌量すべき事情」に該当しうる。

 被告の人格形成や精神の発達に何がどう影響を与えたのか、犯行時の精神的成熟度のレベルはどうだったかについて、少年調査記録などを的確に評価し、必要に応じて専門的知識を得るなどの審理を尽くし、再度、量刑判断を行う必要がある。審理を差し戻すのが相当だ。』(中日新聞)