いじめと犯罪は重さが違う。
新聞社が、加害者に気遣う表現で記事を書く。
同類相哀れむなのか。
あるいは、口止め料をもらったとか。
『≪退職強要、腹けられ…郵便局いじめ公務災害認定≫
伊豆高原郵便局で職場ぐるみのいじめを受けて不安障害を発症したとして
公務災害の認定を求めた男性について、
2006年の日本郵政公社(当時)と人事院の「公務外の災害」という判断を日本郵政が覆し、
公務上の災害と認定していたことがわかった。(読売新聞)』(yahoo news)
詳しい事情は分からないが。
記事の事実を見る限りでは、
「退職強要」は強要罪(刑法223条1項)、
「腹けり」は暴行罪(刑法208条)か傷害罪(刑204条)、
「心的外傷後ストレス障害」と診断されたらしい。
なので、傷害罪の成立は確実!
実際には手を下さなかった人も、
暗黙の了解とか現場に居たという事実があれば、
共犯関係が成立し同罪?!
市民を守るべき警察や検察は、ちゃんと検証したんだろうか、
加害者は、同じ目にあうと被害者の痛みが分かる。
自然の法則から
遅かれ早かれ。いずれそうなる時が来るだろうけどね。