『自宅にサーバー設置して商売すれば、即、逮捕!』というわけでも。。。 | popo♪のブログ

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孔子も孫子も「治世救民」を天命として我欲のカケラもなかったそうです。「季布の一諾」が座右の銘として、孔子、孫子、老子、司馬懿に学んでいます。
ささやかながら幸運をお分けします。

  これは発端が、「ネットゲームの仮想マネーが盗まれた」と警察に届出があったことから、捜査中だったらしい。
『自宅にサーバー設置して商売 これで逮捕されてしまうのか。
 2010年02月17日19時07分 / 提供 J-CASTニュース~ 横浜市立大学に通う中国籍の大学生(27)が、自宅にサーバーを設置し高額な収入を得ていたとして、埼玉県警浦和東署に電気通信事業法違反の疑いで逮捕された。

 「無届けで自宅にサーバー2台を設置し、運営した疑いが持たれている」と書かれた新聞記事に対し、「自宅サーバーに届けが必要だったのか?」とネットは騒然となった。

 浦和東署によると、中国籍の容疑者は2010年2月15日に逮捕された。2008年10月から09年7月まで、無届けで自宅にサーバー2台を設置した。サーバーにはこの期間に170万件ものアクセスがあり、中国の企業から約600万円の報酬を得ていた。・・・』(livedoor news)


 電気通信事業法は、事業者を対象とする法律。で、ちょっとだけ条文を読んでみた。具体的基準は政令に規定してあるらしく、そこまで見なかったので、どの程度の規模かまでは、分からなかった。
 ただ、商売と言っても、慎ましやかというか事業とはいえないような極小規模の程度なら問題ないらしい(総務省)。

 が、罰則もあるので、具体的に事業に当たるかどうかは、一応、総務省とか専門家に確かめた方がいいだろうと思う。
 商売もある程度の規模になると、それなりの手続きも必要となるのは当然だからね。
 無届けで国内の通信システムを使ってボロもうけしている外国人がいるという話は、以前からウワサにはあったらしい。

 氷山の一角というからそんなに多いのかと正直驚いた。

 あくまで推測だけど、違法な通信事業が蔓延すると、国家規模で損害を受けるおそれがあるのかも知れない。