運転免許証の偽造は、偽造罪のほかにもオマケがつくかも。。。 | popo♪のブログ

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孔子も孫子も「治世救民」を天命として我欲のカケラもなかったそうです。「季布の一諾」が座右の銘として、孔子、孫子、老子、司馬懿に学んでいます。
ささやかながら幸運をお分けします。

 『運転免許偽造:ネット販売の被告に実刑判決--函館地裁 /北海道 毎日新聞~ 運転免許証を偽造し、インターネット上で販売していたとして有印公文書偽造などの罪に問われた函館市神山3、広告代理業、稲田大被告(42)の判決公判が24日、函館地裁であり、柴山智裁判長は「免許証の社会的信用を大きく阻害した」などとして、懲役2年4カ月、罰金100万円(求刑・懲役3年6カ月、罰金100万円)を言い渡した。判決によると、稲田被告は05年1月~08年4月まで、32回にわたって自宅のパソコンを使って運転免許証を偽造し、・・・代金計約125万円を振り込ませ・・・04年ごろから少なくとも2000万円以上の利益を得ていたとされる。【佐藤心哉】』(yahoo news)
 偽造運転免許証が、振り込め詐欺などの犯罪に使われることは周知の事実。とすれば、それらの犯罪立件が明らかになった時点で、幇助罪に問われる可能性が高い。別件で起訴されれば、懲役刑の追加。これがオマケ。もちろん偽造で得た利益は没収されるから、いいことなし。犯罪は割に合わないことに早く気づくべきだったね。良い子のみんなは、マネしちゃだめよ。