公然わいせつ罪を認めても、クビは駄目という判決が出たらしい。
『公然わいせつ罪県教委が懲戒免 元教諭の処分取り消し命令-地裁「裁量権を逸脱」
懲戒免職処分を受けた元東広島市立中教諭の50歳代の男性が、処分は裁量権の乱用などとして、県などを相手取り、処分の取り消しを求めた訴訟の判決が1日、地裁であった。金村敏彦裁判長は「処分は重きに失する」として、県教委に処分の取り消しを命じた。・・・ 判決によると、男性は2006年11月、広島市中区の河川敷で、下半身を露出したとして公然わいせつ罪で、広島簡裁から罰金20万円の略式命令を受けた。県教委は同年12月、「公務員の信用を失墜させた」として、男性を懲戒免職処分とした。・・・ 男性は「わいせつ目的はなかった」などとして提訴。金村裁判長は「わいせつ目的があったと認められない。行為の悪質性や実害は低く、処分は裁量権を逸脱している」とした。・・・』(2009年12月2日 読売新聞)
具体的な事情が書いてないので、判決の妥当性については判断のしようもないが、ふしぎな気もする。まさか裁判官が自分のことを考えて温情判決となったんではないだろうが。。。
こういうときは、記者としては、読者が判断できる事情をある程度具体的に書くのが親切だろうね。わいせつ罪が問題になっている昨今、多少でも関心のある読者は、「ああ。この程度でも公然わいせつ罪で罰金になるのか。気をつけよう。」とか一つの判断材料を得ることが出来るから。記者も新聞社も、購読部数が落ちない工夫をいろいろね。。。