
ムラモトヒロキです。
法律事務所が法律違反をして
業務停止になるという事件、
ご存知でしょうか?
アディーレ法律事務所の件ですね。
なぜ業務停止になったかと言うと、
「景品表示法」に違反する行為を
行ったからです。
実はこの違反、
僕たちのような一般の経営者も
無関係ではないので注意が必要です。
というのも、
彼らがやったことというのは
小売店なんかでは常態化してる
ことだからです。
ウェブサイト上で期間を限定して
過払い金返還請求の着手金を
無料や割引にするなどとうたう
キャンペーンを繰り返していたが、
実際には5年近く、
無料や割引のサービスを続けていた。
これが今回の問題点です。
要するに、
今なら無料!10月31日まで!
みたいなキャンペーンを、
11月30日まで!12月31日まで!
と繰り返し続けるみたいな感じです。
それを5年間やり続けていたと。
その昔、
志村けんさんをキャラクターにした
ケンちゃんラーメンというのがあって、
何年も「ケンちゃんラーメン新発売!」
というCMを流していましたが、
ある意味それを彷彿とさせます。笑
話を戻すと、
つまるところ期間限定のセールを
日付だけ変えてやり続けている
というのはありがちだってことです。
でも、
僕たちのようなコピーライターは、
オファーを考える時に
期間限定の値引きを繰り返す、
ということは基本やりません。
なぜなら、
顧客に嘘をつくということを
教育することになるからです。
期間限定とうたっておきながら、
それを何回も延長するというのは、
「やめるやめる詐欺」みたいな
ものですからね。笑
だんだんと顧客も学習して、
「どうせまた延長するだろう」
と考えて反応してくれなくなって
しまいます。
だから僕たちは、
「期間限定の値引きを繰り返す」
なんてことはやりません。
ですから、
今回の件はマーケティングの点からも
法律の面からもNGってことですね。
じゃあ、
僕たちはどうするのが有効なのか?
というと・・・
「特典」を使います。
つまり、
期限毎に「特典」を入れ替えるんですね。
期限が来る度に特典が変わる。
そうすれば期限に嘘がなくなります。
景品表示法違反にもなりません。
もしくは「クーポン」を使います。
つまり、
「クーポン」に使用期限を
設定するんですね。
微妙な差ではありますが、
キャンペーンの期間と
クーポンの使用期限とでは、
意味合いが異なるってことです。
ちょっとしたアイデアの差ですが、
それが法律違反になるかどうかにも
影響を及ぼすことがあります。
お客さんのことを考えて、
過度な煽りにならないように
注意してくださいね。
眞心マーケティングと
眞心イノベーションを
心がけていきましょう。
P.S.
今回の場合は、
同業者の嫉妬を買ったというのも
影響があったと思います。
何でもやり過ぎは注意って
ことでしょうね。
氣をつけましょう。
P.P.S.
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■ムラモトヒロキプロフィール
職業「軍師」。元々は日経新聞やテレビ朝日など108回以上報道された会社を経営し18億円を売り上げた。
会社をクビになった起業女子を創業1年で年商1400万円の経営者にしたり、月商500万のネットショップが、たった2ヶ月で月商1000万円稼げるようになったりと、「眞心マーケティング」の集客戦略を取り入れた起業家や経営者が実績を伸ばしている。
団地育ちで、両親はサラリーマンと主婦。
一浪し、大学は中退、就職未経験というダメ人間が、26歳の会社設立時に用意できたお金は60万円。
まさにカネ無し、コネ無し、スキル無しといった状態で創業した。
経営した事業は35万人以上集客した携帯ゲーム、年商1億円のインターネット通販、年商5000万円の小売店舗、年商6500万円の企画イベント、1回1400万円売上の音楽ライブイベント、他にも多数のスモールビジネスを展開。
しかし「ビジネスをする目的」を見誤っていたことに気づき創業10年目にして事業を譲渡し廃業。
経験を活かし報われる経営者を増やすため「人類のビジネスの概念を上書きする」ことを理念に現在は活動する。
クライアントとの契約の他に、東京と大阪でコーチンググループを主宰。セールスコピーライターとしても活動。
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