好きなバンドがある。

最近は妙な偏見を持たずにいろんな曲を聴いてますが、それでも昔からの感覚でも"どストライク"なバンドです。
アルバム1タイトルを世界中で1000万枚も売ってしまうバンドなので普通にメジャーなはずなんですが私の周りではあまり浸透してません。

まぁカッコいいハードロックなんですが、全てにおいてシンプルなバンドで、引き算の上手いバンドなんだと思います。
派手なギターソロなし、ヴォーカルもハイトーンで前に出てくる訳でもなく・・・
でもリズム体がものすごくしっかりしてて、ブレイク1拍とかスネア1発とかでたまらないグルーヴ感を作り出すというか、言葉で表現できないんですが聴いた事ない方には是非聴いてみていただきたい。

聴いててシンプルなだけで難しい事やってますけどね。
昨日に引き続き、保険ついてのテーマです。
ニュースで話題となっている新潟県上越市の地すべりですが、多くの家屋が押しつぶされて、全壊というお宅も少なくありません。
建物の保険といえば『火災保険』ですが、この適用について調べてみました。
今回の地すべりは、大量に積もった雪がとけて地盤に浸み込んで、地層の間に入り込み、その上にある地層が丸ごと下に滑り落ちて起きたものと報道されています。

火災保険の補償区分は、各社ほとんど同じですが私が扱っている、あいおいニッセイ同和損保の「タフ住まいの保険」では、①エコノミープラン②ベーシックプラン③ワイドプランに分かれており、それぞれの補償内容は下記のようになっています。
①火災、落雷、破裂・爆発、風災・ひょう災・雪災
②①に加え、物体の落下・飛来・衝突、水濡れ、盗難、水災、騒じょう・暴力・破壊行為
③②に加え、不測かつ突発的な事故
さらに地震保険を付帯している場合・・・『地震、噴火および津波による被害』
となっていて、地すべりという言葉は出てきません。

補償内容に記載がないから支払われないという事ではなく、『地すべり』はその発生事由によって支払いの可否が決まるという事になっています。

では、原因について掘り下げてみますと、もともと雪が原因なら『雪災』に該当しそうですが・・・
実は保険約款に「雪災とは豪雪、雪崩による雪災をいいます。なお。融雪洪水は雪災に含まれません。」と記載があり、「雪災」には該当しない事になります。

では「水災」はというと、もともと水災は「台風・暴風雨等による洪水、高潮、土砂崩れ等」と規定されていてこちらにも含まれません。

さらにワイドプランの「不測かつ突発的な事故」についても、「地盤の沈下、移動、隆起については免責」と規定されていて八方塞がりの状況で、今回の地すべり被害については火災保険では補償できないという結論となってしまいます。
まさに保険の隙間をつくような事故で心が痛むばかりです。
尚、地すべりについては地震が原因となることもあり、地震に起因する場合であれば地震保険が適用となります。
また、東日本大震災の時と同様に3/10付で『災害救助法適用時の特別措置』が適用され、3/10以降の保険契約について、被災地区の方が継続手続きができない場合に猶予期間を2か月延長する措置が取られました。

今後、このようなケースが保険適用となるのかわかりません。
適用範囲が広がれば保険料が上がると考えるのが普通ですからね。。。

保険商品として幅広く受け入れられなければ保険の機能は発揮されませんので、(リスクがある山沿いの人だけが加入するというのでは、補償を賄う保険料が集まりません)難しいのかもしれませんね。
ネットのニュース記事で自転車事故に書かれていました。
私も保険屋ですのでたまには保険の話題を。
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20120316-00000002-president-bus_all

自転車事故を補償してくれる保険はいくつもありますが、あまり知られていません。
わかりやすいもので言えば「自転車(総合)保険」ですが、現在各損保会社では単体契約の引受を謝絶しています。(記事では勧めていますが)
次に交通傷害保険や普通傷害保険などがあります。

ただ、事故の補償については元来2つに分かれる事をまずご理解いただきたい。

まずは事故でケガを負わせてしまった相手に対する賠償について補償してくれるもの。そして自身のケガを補償してくれるもの。セットで売られてはいますが保険種類としては別々のものです。

まず前者の賠償について。
これはプライベートの時間に発生した事故であれば「個人賠償責任保険」で補償が受けられます。(業務中の場合は事業用の施設賠償責任保険などで補償されます)

この保険は冒頭の自転車保険や傷害保険を始め、火災保険や自動車保険の特約でついていたりします。

特に賃貸住宅にお住まいの方で火災保険を契約されている方や分譲マンションにお住まいで火災保険を契約されている方はこの特約がついている可能性が高いです。
一度保険証券を確認して、「個人賠償責任特約」という記載があるか確認してみて下さい。
現在ついていない方も火災保険や自動車保険に追加しても年間で1000円行かないくらいですから、ご契約の代理店にご相談下さい。

ただし特約がついていても自動車保険のように示談代行特約がついていない事が多いので相手方との交渉は自分でやらなければならない場合があるので要注意です。

では自分のケガはというと傷害保険で補償される事になります。
傷害保険はあらかじめ支払額が決められていて、死亡でいくらとか入院1日あたりいくらと契約時点で約定しています。(手術保険金も決まっています)

実際にいくらかかったかに関わらず払われるものなので重傷の場合は支払保険金だけでは賄えなくなる可能性もあります。
それでもあれば大きな助けになります。
最近コンビニで自転車保険と称して売っているのは「交通傷害保険」であらかじめ支払額が決められています。

賠償責任保険も含めて最も手厚く、かつ手軽に補償を受ける方法もあります。

自動車保険に交通事故傷害特約と個人賠償責任特約をつける方法です。 
自動車保険には人身傷害保険というものがあり、個人のマイカーの契約があれば、同居の家族全員を対象に歩行中の自動車事故まで補償してくれます。
これに交通事故傷害特約をつければ自転車単体での転倒なども含めて補償が受けられます。

さらにすばらしいのは、契約金額(最低3000万円~無制限)を上限に治療費全額を補償してくれるばかりか、休業損害、慰謝料相当額も出してくれるのです。
さらに病院の了承があれば最初から窓口負担なしで精算も保険会社がやってくれます。
追加した場合の保険料はノンフリート等級や車の型式により異なりますが年間数千円程度で、単体で交通傷害保険を契約するよりは安いはずです。 

個人賠償についても自動車保険なら無制限の設定ができ、なおかつ示談代行も付きます。

本人が何もしなくていいとは言いませんが、自動車保険の特約が一番サポートが手厚くなっていますので、より安心と言えます。
ただし飲酒の場合は賠償保険しか適用されませんので飲酒運転は厳禁です。

車をお持ちで奥さんもお子さんも自転車に乗るという方はこの形がお薦めですよ。

注1)法人が被保険者となっている場合は基本的にこの特約を付帯できません。また被保険者が個人であっても事業用の車の保険の場合も付帯できない場合があります。
注2)特約は保険会社により異なる場合もありますので必ずご契約の保険会社、代理店にご相談下さい。