昨日に引き続き、保険ついてのテーマです。
ニュースで話題となっている新潟県上越市の地すべりですが、多くの家屋が押しつぶされて、全壊というお宅も少なくありません。
建物の保険といえば『火災保険』ですが、この適用について調べてみました。
今回の地すべりは、大量に積もった雪がとけて地盤に浸み込んで、地層の間に入り込み、その上にある地層が丸ごと下に滑り落ちて起きたものと報道されています。
火災保険の補償区分は、各社ほとんど同じですが私が扱っている、あいおいニッセイ同和損保の「タフ住まいの保険」では、①エコノミープラン②ベーシックプラン③ワイドプランに分かれており、それぞれの補償内容は下記のようになっています。
①火災、落雷、破裂・爆発、風災・ひょう災・雪災
②①に加え、物体の落下・飛来・衝突、水濡れ、盗難、水災、騒じょう・暴力・破壊行為
③②に加え、不測かつ突発的な事故
さらに地震保険を付帯している場合・・・『地震、噴火および津波による被害』
となっていて、地すべりという言葉は出てきません。
補償内容に記載がないから支払われないという事ではなく、『地すべり』はその発生事由によって支払いの可否が決まるという事になっています。
では、原因について掘り下げてみますと、もともと雪が原因なら『雪災』に該当しそうですが・・・
実は保険約款に「雪災とは豪雪、雪崩による雪災をいいます。なお。融雪洪水は雪災に含まれません。」と記載があり、「雪災」には該当しない事になります。
では「水災」はというと、もともと水災は「台風・暴風雨等による洪水、高潮、土砂崩れ等」と規定されていてこちらにも含まれません。
さらにワイドプランの「不測かつ突発的な事故」についても、「地盤の沈下、移動、隆起については免責」と規定されていて八方塞がりの状況で、今回の地すべり被害については火災保険では補償できないという結論となってしまいます。
まさに保険の隙間をつくような事故で心が痛むばかりです。
尚、地すべりについては地震が原因となることもあり、地震に起因する場合であれば地震保険が適用となります。
また、東日本大震災の時と同様に3/10付で『災害救助法適用時の特別措置』が適用され、3/10以降の保険契約について、被災地区の方が継続手続きができない場合に猶予期間を2か月延長する措置が取られました。
今後、このようなケースが保険適用となるのかわかりません。
適用範囲が広がれば保険料が上がると考えるのが普通ですからね。。。
保険商品として幅広く受け入れられなければ保険の機能は発揮されませんので、(リスクがある山沿いの人だけが加入するというのでは、補償を賄う保険料が集まりません)難しいのかもしれませんね。
ニュースで話題となっている新潟県上越市の地すべりですが、多くの家屋が押しつぶされて、全壊というお宅も少なくありません。
建物の保険といえば『火災保険』ですが、この適用について調べてみました。
今回の地すべりは、大量に積もった雪がとけて地盤に浸み込んで、地層の間に入り込み、その上にある地層が丸ごと下に滑り落ちて起きたものと報道されています。
火災保険の補償区分は、各社ほとんど同じですが私が扱っている、あいおいニッセイ同和損保の「タフ住まいの保険」では、①エコノミープラン②ベーシックプラン③ワイドプランに分かれており、それぞれの補償内容は下記のようになっています。
①火災、落雷、破裂・爆発、風災・ひょう災・雪災
②①に加え、物体の落下・飛来・衝突、水濡れ、盗難、水災、騒じょう・暴力・破壊行為
③②に加え、不測かつ突発的な事故
さらに地震保険を付帯している場合・・・『地震、噴火および津波による被害』
となっていて、地すべりという言葉は出てきません。
補償内容に記載がないから支払われないという事ではなく、『地すべり』はその発生事由によって支払いの可否が決まるという事になっています。
では、原因について掘り下げてみますと、もともと雪が原因なら『雪災』に該当しそうですが・・・
実は保険約款に「雪災とは豪雪、雪崩による雪災をいいます。なお。融雪洪水は雪災に含まれません。」と記載があり、「雪災」には該当しない事になります。
では「水災」はというと、もともと水災は「台風・暴風雨等による洪水、高潮、土砂崩れ等」と規定されていてこちらにも含まれません。
さらにワイドプランの「不測かつ突発的な事故」についても、「地盤の沈下、移動、隆起については免責」と規定されていて八方塞がりの状況で、今回の地すべり被害については火災保険では補償できないという結論となってしまいます。
まさに保険の隙間をつくような事故で心が痛むばかりです。
尚、地すべりについては地震が原因となることもあり、地震に起因する場合であれば地震保険が適用となります。
また、東日本大震災の時と同様に3/10付で『災害救助法適用時の特別措置』が適用され、3/10以降の保険契約について、被災地区の方が継続手続きができない場合に猶予期間を2か月延長する措置が取られました。
今後、このようなケースが保険適用となるのかわかりません。
適用範囲が広がれば保険料が上がると考えるのが普通ですからね。。。
保険商品として幅広く受け入れられなければ保険の機能は発揮されませんので、(リスクがある山沿いの人だけが加入するというのでは、補償を賄う保険料が集まりません)難しいのかもしれませんね。