平成30年4月1日から障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わります。
障害者雇用義務の対象としてこれまでの身体障害者、知的障害者に精神障害者が加わり、合わせて法定雇用率も変更になります。
法定雇用率
民間企業 2.0⇒2.2%
国、地方公共団体等 2.3⇒2.5%
都道府県等の教育委員会 2.2%⇒2.4%
今回の改正に伴い、障害者雇用義務の民間企業の範囲が、従業員50人以上から45.5人以上に変更になります。
(≒1人÷2.2%)
平成30年4月1日から障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わります。
障害者雇用義務の対象としてこれまでの身体障害者、知的障害者に精神障害者が加わり、合わせて法定雇用率も変更になります。
法定雇用率
民間企業 2.0⇒2.2%
国、地方公共団体等 2.3⇒2.5%
都道府県等の教育委員会 2.2%⇒2.4%
今回の改正に伴い、障害者雇用義務の民間企業の範囲が、従業員50人以上から45.5人以上に変更になります。
(≒1人÷2.2%)
労働力調査(詳細集計)平成29年(2017年)平均(速報)
平成30年2月16日公表
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1 2017年平均の役員を除く雇用者5460万人のうち,正規の職員・従業員は,前年に比べ56万人増加し,3423万人。非正規の職員・従業員は13万人増加し,2036万人。 非正規の職員・従業員について,男女別に現職の雇用形態についた主な理由をみると,男女共に「自分の都合のよい時間に働きたいから」が最も多く,男性は前年に比べ8万人増加,女性は16万人増 |
現職の雇用形態についた主な理由で多いものをみると,
男性(非正規の職員・従業員647 万人)
「自分の都合のよい時間に働きたいから」 ······· 157 万人(26.6%)と,8万人増加
「正規の職員・従業員の仕事がないから」 ······· 134 万人(22.7%)と,13 万人減少
女性(非正規の職員・従業員1389 万人)
「自分の都合のよい時間に働きたいから」 ······· 383 万人(29.1%)と,16 万人増加
「家計の補助・学費等を得たいから」 ········· 330 万人(25.0%)と,2万人増加
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2 2017年平均の完全失業者190万人(前年に比べ18万人減少)のうち,失業期間が「1年以上」の者は前年に比べ10万人減少し,67万人と,比較可能な2002年以降で過去最少 |
完全失業者を失業期間別にみると,
3か月未満 ·························· 64 万人と,4万人減少
3~6か月未満 ························ 27 万人と,前年と同数
6か月~1 年未満 ······················· 25 万人と,2万人減少
1年以上 ··························· 67 万人と,10 万人減少
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3 2017 年平均の非労働力人口 4376 万人(前年に比べ 50 万人減少)のうち,就業希望者は前年に比べ 13 万人減少し,369 万人。就業非希望者は 31 万人減少し,3913 万人。なお,就業非希望者のうち「65 歳以上」は 19 万人増加 |
就業希望者注)(369万人)及び就業非希望者(3913万人)を男女別にみると,
<就業希望者>
男性 ··· 107 万人と,1万人増加
女性 ··· 262 万人と,13 万人減少
<就業非希望者>
男性 ··· 1422 万人と,2万人減少
女性 ··· 2490 万人と,31 万人減少
・就業希望者(369万人)のうち,非求職の理由を「出産・育児のため」とした者が89万人と,2万人増加。「介護・看護のため」とした者が18万人と,1万人減少
注)就業を希望しているが「適当な仕事がありそうにない」などの理由により求職活動をしていない者
5 長時間労働者に対する取組に関する事項
平成 28 年7月1日が含まれる 1 か月間に 45 時間を超える時間外・休日労働をした労働者(受け入れている派遣 労働者を除く。)の割合は 6.6%[平成 27 年調査 7.2%]となっている。
時間外・休日労働時間階級をみると、「45 時間超 80 時間以下」は 5.8%[同 6.1%]、「80 時間超 100 時間以下」 は 0.6%[同 0.8%]、「100 時間超」は 0.3%[同 0.3%]となっている。
平成 28 年7月1日が含まれる 1 か月間に 45 時間を超える時間外・休日労働をした労働者がいる事業所について、医師による面接指導の申し出のあった労働者がいた事業所の割合は「45 時間超 80 時間以下」が 4.9%[同 4.9%]、「80 時間超 100 時間以下」が 13.3%[同 15.2%]、「100 時間超」が 27.0%[同 19.7%]となっている。
このうち医師による面接指導を実施した事業所の割合をみると、「45 時間超 80 時間以下」が 45.9%[同 58.4%]、「80 時間超 100時間以下」が 60.0%[同 76.8%]、「100 時間超」が 68.3%[同 81.3%]となっている。
4 受動喫煙防止対策に関する事項
受動喫煙防止対策に取り組んでいる事業所の割合は 85.8%[平成 27 年調査 87.6%]となっている。
産業別にみると、「電気・ガス・熱供給・水道業」が 98.4%と最も高く、次いで「金融業,保険業」が 96.9%、「複合サービス事業」が 96.2%となっている。
禁煙・分煙の状況をみると、「事業所の建物内全体(執務室、会議室、食堂、休憩室、商談室等含む)を禁煙とし、屋外のみ喫煙可能としている」が 39.3%[同 38.1%]と最も多く、次いで「事業所の内部に空間的に隔離された喫煙場所(喫煙室)を設け、それ以外の場所は禁煙にしている」が22.9%[同25.9%]、「屋外を含めた事業所敷地内全体を禁煙にしている」が 14.0%[同 15.2%]となっている。
また、受動喫煙防止対策に取り組んでいる事業所のうち、禁煙・分煙以外の取組をしている事業所の割合は44.3%[同 45.2%]となっている。
取組内容(複数回答)をみると、「喫煙可能区域を事業所内に掲示等して周知している」が 48.1%[同 47.6%]と最も多く、次いで「喫煙可能区域において、たばこの煙を低減する装置(空気清浄装置)を設置している」が 25.6%[同29.5%]となっている。
職場での受動喫煙を防止するための取組を進めるにあたり、問題があるとする事業所の割合は 41.8%[同 38.7%]となっている。
問題の内容(2つ以内の複数回答)をみると、「顧客に喫煙をやめさせるのが困難である」が 33.6%[同 30.6%] と最も多く、次いで「喫煙室からのたばこ煙の漏洩を完全に防ぐことが困難である」が 29.7%[同 30.6%] となっている。
3 メンタルヘルス対策に関する事項
(1) メンタルヘルス不調により連続1か月以上休業又は退職した労働者の状況
過去 1 年間(平成 27 年 11 月1日から平成 28 年 10 月 31 日までの期間。以下同じ。)にメンタルヘルス不調により連続1か月以上休業した労働者(受け入れている派遣労働者を除く。)の割合は0.4%[平成27年調査 0.4%]、退職した労働者の割合は 0.2%[同 0.2%]となっている。
産業別にみると、連続 1 か月以上休業した労働者は「情報通信業」が 1.2%と最も高く、
退職した労働者は「医療,福祉」が 0.4%と最も高くなっている。
(2) メンタルヘルス対策への取組状況
メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合は 56.6%[平成 27 年調査 59.7%]となっている。
取組内容(複数回答)をみると、「労働者のストレスの状況などについて調査票を用いて調査(ストレスチェック)」が 62.3%[同 22.4%]と最も多く、次いで「メンタルヘルス対策に関する労働者への教育研修・情報提供」が 38.2%[同 42.0%]、「メンタルヘルス対策に関する事業所内での相談体制の整備」が 35.5%[同 44.4%]となっている。
(3) ストレスチェックの実施状況
メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所のうち、労働者のストレスの状況などについて調査票を用いて調査(ストレスチェック)した事業所の割合は 62.3%[平成 27 年調査 22.4%]となっている。
実施時期(複数回答)をみると、「定期健康診断の機会に実施した」が 26.1%、「定期健康診断以外の機会に実施した」が 74.1%となっている。
実施しているストレスチェックの種類をみると、「労働安全衛生法(平成 27 年 12 月 1 日施行)に基づくストレスチェック」が 79.3%、「労働安全衛生法(平成 27 年 12 月 1 日施行)によらず実施した事業所独自のストレスチェック」が 6.4%となっている。
また、労働者のストレスの状況などについて調査票を用いて調査(ストレスチェック)した事業所のうち、事業所等が指定した医師等の専門家による面談等を実施した事業所の割合は 33.6%となっている。
面談等を実施した労働者の割合階級をみると、「5%未満」が 79.9%と最も多く、次いで「80%以上 100%まで」が 9.2%となっている。
面談等の実施者又は実施機関をみると、「産業医」が61.9%と最も多く、次いで「健康診断機関」が15.7%となっている。
さらに、労働者のストレスの状況などについて調査票を用いて調査(ストレスチェック)した事業所のうち、ストレスチェック結果の集団(部、課など)ごとの分析を実施した事業所の割合は 43.8%であり、このうち結果を活用した事業所の割合は 69.2%となっている。
活用内容(複数回答)をみると、「衛生委員会等での審議」が 46.2%と最も多くなっている。
前回に引き続き平成28年 労働安全衛生調査の概要です。
リスクアセスメントに関する事項
リスクアセスメントを実施している事業所の割合は 46.5%[平成 27 年調査 47.5%]となっている。
実施内容(複数回答)をみると、
「作業に用いる機械の危険性に関する事項」が 63.2%と最も多く、次いで
「交通事故 に関する事項」が 56.5%となっている。
リスクアセスメントを実施していない事業所について、実施していない理由(複数回答)をみると、
「危険な機械や 有害な化学物質等を使用していないため」が 57.3%と最も多く、次いで
「十分な知識を持った人材がいないため」が 26.2%となっている。
リスクアセスメント(厚生労働省 ホームページより)
リスクアセスメントとは、事業場にある危険性や有害性の特定、リスクの見積り、優先度の設定、リスク低減措置の決定の一連の手順をいい、事業者は、その結果に基づいて適切な労働災害防止対策を講じる必要があります。
労働安全衛生法第28条の2では、「危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づく措置」として、製造業や建設業等の事業場の事業者は、リスクアセスメント及びその結果に基づく措置の実施に取り組むことが努力義務とされ、その適切かつ有効の実施のために、厚生労働省から「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」が公表されています。
(事業者の行うべき調査等)
第28条の2 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。
ただし、当該調査のうち、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものに係るもの以外のものについては、製造業その他厚生労働省令で定める業種に属する事業者に限る。
安全衛生教育に関する事項
雇入れ時教育について、正社員の対象者がいる事業所の割合は 78.8%であり、このうち実施している事業所の割合は 68.4%[平成 27 年調査 66.1%]となっている。
正社員以外の労働者(派遣労働者を除く)の対象者がいる事業所の割合は 64.6%であり、このうち実施している事業所の割合は 61.3%[同 55.8%]となっている。
派遣労働者に対する雇入れ又は受入れ時教育の対象者がいる事業所の割合は 11.9%であり、このうち実施している事業所の割合は 60.0%[同 60.2%]となっている。
労働安全衛生法59条
① 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
② 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
③ 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
皆さん こんにちは。
2018年度版 社会保険労務士 教材のお知らせです。
社労士合格の近道は、過去問を使い倒すことです。
社労士合格のためのベースをつかむためには、過去問を縦、横、斜めから使い倒すことです。
縦に使うとは、過去問の深堀学習。
条文や通達、判例を含めて深く学習すること。
横に使うとは、横断学習。
関連事項や類似項目を横断的に学習すること。
斜めに使うとは、ひっかけ対策、問題の解き方等を学習すること。
そして、何より過去問学習の回転数を上げていくことです。
早回し過去問論点集は、あらかじめ、正誤が問題に記載されており、また、論点ごとに色分けされているので、読む回転数を上げることができます。
詳細は、下記に記載しています。
平成28年の一人平均月間総実労働時間は、規模5人以上で前年比0.6%減の143.7時間となった。
総実労働時間のうち、所定内労働時間は、0.5%減の132.9時間となった。所定外労働時間は、 1.5%減の10.8時間となった。
また、製造業の所定外労働時間は、1.7%減の15.7時間となった。
なお、月間の時間数を12倍して年換算すると、総実労働時間は1,724時間、所定内労働時間は 年1,595時間となった。(平成27年:総実労働時間1,734時間、所定内労働時間1,602時間)。
総実労働時間を就業形態別にみると、一般労働者は0.1%減の168.7時間となり、パートタイム 労働者は1.6%減の87.5時間となった。
平成28年の一人平均月間現金給与総額は、規模5人以上で前年比0.5%増の315,590円となった。
現金給与総額のうち、きまって支給する給与は、0.2%増の259,737円となった。
所定内給与は、 0.2%増の240,256円となった。
所定外給与は0.6%減の19,481円となり、特別に支払われた 給与は2.4%増の55,853円となった。
実質賃金は、0.7%増となった。 現金給与総額を就業形態別にみると、一般労働者は0.9%増の412,174円となり、パートタイム 労働者は0.1%減の97,636円となった。