過去問は、「繰り返し出題される」という内容で記載していきます。

 

 

ノース・ウエスト航空事件に関してですが、社労士の勉強をされた方であれば、1度は聞いたことがある名称かと思います。

 

社労士試験では、重要な判例になりますが、「内容は?」というと簡単には出てきません。

 

判例は、難しい用語や難解な表現を使うので、なかなか覚えるまでには至りません。

 

これを機会に是非、頭に入れておいてください。

 

ノース・ウエスト航空事件のキーワードですが、下記の2点です。

●労基法26条 休業手当

●一般原則たる過失責任主義

 

労基法26条 休業手当は、労働基準法で学習する重要な箇所です。

 

「一般原則たる過失責任主義」意味が掴みにくいところですが、下記のように読み替えると理解しやすいかと思います。

 

「一般原則たる」は、「民法による」と読み替えます。

「過失責任主義」は、過失(ミス)があれば、責任を負います。

(ミスがなければ、責任を負いません。)

 

それでは、事件の概要です。

(ノース・ウエスト航空事 事件の概要)

会社が別会社の社員を搭乗員として使用していることについて、労働組合は職業安定法違法であり、別会社の社員を自社社員として雇用するよう要求してストに突入。

 

ストの影響で、会社は業務の一部を停止せざるを得なくなり、一部の従業員の就労が不要になったため、労働組合に所属していない従業員に休業を命じた。

 

休業を命じたにも関わらず、会社側はその間の所得補償をしなかったため、労働者側は、賃金の支払いを請求した事件。

 

[判決]労働者側…敗訴

ストライキは、民法536条2項の「債権者(使用者)の責め帰すべき理由」には当たらず、労基法26条の「使用者の責めに帰すべき事由」にもあたらないとし、ストに参加しなかった従業員が休業せざるを得なかったとしても、使用者に責任があるとはいえず、当該労働者の賃金請求権、休業手当ともに労働者の請求権が有るとはいえない。

 

ストライキに関しては、使用者側の過失(ミス)ではないため、責任の取りようがない。

従って、「休業手当の支払いは不要です。」とした判決です。

 

 

それでは、過去問は、繰り返されるということで、下記過去問を記していきます。

 

[誤り H26年 4B]

労働基準法第26条の定める休業手当の趣旨は、使用者の故意又は過失により労働者が休業を余儀なくされた場合に、労働者の困窮をもたらした使用者の過失責任を問う、取引における一般原則たる過失責任主義にあるとするのが、最高裁判所の判例である。

⇒「一般原則たる過失責任主義とは異なる観点を踏まえた概念とするのが

[POINT]「過失責任主義」とは、故意・過失に基づいて他人に損害を与えた場合にのみ損害賠償責任を負うという原則です。

 

 

[正解 H24年 1C]

最高裁判所の判例によると、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由」は、取引における一般原則たる過失責任主義とは異なる観点をも踏まえた概念というべきであって、民法第536条第2項の「債権者の責めに帰すべき事由」よりも広く、使用者側に起因する経営、管理上の障害を含むものと解している。

 

 

[正解 平成17年 1E]

最高裁の判例によると、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由」は、取引における一般原則たる過失責任主義とは異なる観点をも踏まえた概念というべきであって、民法第536条第2項の「債権者の責めに帰すべき事由」よりも広く、使用者側に起因する経営、管理上の障害を含むものと解するのが相当であるとされている。

 

上記の過去問の論点は、3つとも

●「休業手当は、民法による過失責任主義より範疇が広い。」といことだけです。

 

 

その他類似の判例です。

使用者側に起因する経営、管理上の障害を含む全業務量の8割を占める得意先の労働争議により、自社が業務停止となった場合であっても休業手当をまぬがれる事由にはならないとしたものがある。(扇興運輸休業手当金請求事件)

 

 

上記の内容は、2019年版 早回し過去問論点集にも記載しています。

みんなの社労士合格塾では、

平成13年以降の過去問の95%を網羅した教材を販売しています。

 

問題文を論点ごとに区分し、誤っている問題文を正しい文章に修正した形で編集しています。

 

従来の過去問だと学習するのに時間を要しましたが、早回し過去問論点集は、問題を解くのではなく、問題を読みこなすことで過去問を学習する教材になっています。

 

みんなの社労士合格塾

     ↓

早回し過去問論点集

 

 

 

 

 

 

 

平成30年本試験の労働者災害補償保険法 問1「心理的負荷による精神障害の認定基準について」

 

「心理的負荷による精神障害の認定基準について」という表題で問題が出題されたのは、平成24年が最初です。

 

局長通知として公表されたのが、平成23年12月でその翌年、間髪入れずに平成24年出題されています。

 

おそらく当時の受験生は、相当戸惑った問題かと推察できます。

 

平成24年に出題された以降の実積は、3年後の平成27年。

さらに3年後の平成30年に「心理的負荷による精神障害の認定基準について」という表題で出題されています。

 

まさに繰り返されているわけですが、過去問の平成24年と平成27年の問題をしっかりこなしていれば難なく解ける問題です。

それでは、平成24年、27年、30年の問題の表題を確認します。

 

平成24年出題の表題

[問7]厚生労働省労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」平成23年12月26日付け基発1226第1号。以下「認定基準」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

 

平成27年出題の表題

[問1] 厚生労働省労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(平成23年12月26日付け基発1226第号)、以下「認定基準」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 

 

平成30年出題の表題

[問1]厚生労働省労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」平成23年12月26日付け基発1226第1号。以下「認定基準」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 

上記のように表題自体全く同じです。

 

 

次に、平成30年の問題をそれぞれ確認します。

 

[正解 H24年 7A]

[問題]認定基準においては、次のいずれの要件も満たす場合に、業務上の疾病として取り扱うこととしている。

①対象疾病を発病していること。

②対象疾病の発病前おおむね6か月の間に業務による強い心理的負荷が認められること。

③業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。

 

 

[正解 H30年 1A]

[問題]認定基準においては、次の①、②、③のいずれの要件も満たす対象疾病は、労働基準法施行規則別表第1の2第9号に規定する精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病に該当する業務上の疾病として取り扱うこととされている。

①対象疾病を発病していること。

②対象疾病の発病前おおむね6カ月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。

③業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。

 

 

論点としては、同問題です。

 

[正解 H24年 7C]

[問題]認定基準においては、「業務による強い心理的負荷」について、精神障害を発病した労働者がその出来事及び出来事後の状況が持続する程度を主観的にどう受け止めたかではなく、職種、職場における立場や職責、年齢、経験等が類似する同種の労働者が一般的にどう受け止めるかという観点から評価されるとしている。

 

 

[誤り H30年 1B]

[問題]認定基準において、業務による強い心理的負荷とは、精神障害を発病した労働者がその出来事及び出来事後の状況が持続する程度を主観的にどう受け止めたかという観点から評価されるものであるとされている。

⇒「ではなく、同種の労働者(職種、職場における立場や職責、年齢、経験等が類似する者)が一般的にどう受け止めるかという観点から評価される。」

同じく、平成24年の問題をしっかり押さえていれば解答できます。

 

以下C、D、Eの問題です。

[誤り H30年 1C]

[問題]認定基準においては、業務による心理的負荷の強度の判断に当たっては、精神障害発病前おおむね6か月の間に、対象疾病の発病に関与したと考えられる業務によるどのような出来事があり、また、その後の状況がどのようなものであったのかを具体的に把握し、それらによる心理的負荷の強度はどの程度であるかについて、「業務による心理的負荷評価表」を指標として「強」、「弱」の二段階に区分することとされている。

⇒「「強」、「中」、「弱」の三段階に区分することとされている。」

 

[誤り H30年 1D]

認定基準においては、「極度の長時間労働は、心身の極度の疲弊、消耗を来し、うつ病等の原因となることから、発病日から起算した直前の1か月間におおむね120時間を超える時間外労働を行った場合等には、当該極度の長時間労働に従事したことのみで心理的負荷の総合評価を「強」とする。」とされている。

⇒「160時間」

 

[ H30年 1E]

認定基準においては、「いじめやセクシュアルハラスメントのように、出来事が繰り返されるものについては、発病の6か月よりも前にそれが開始されている場合でも、発病前6か月以内の行為のみを評価の対象とする。」とされている。

⇒「開始日から全ての行為」

 

 

(まとめ)

2019年の労災保険法に問題に「心理的負荷による精神障害の認定基準について」5肢1問で出題される可能性は低いと思いますが、過去3回15肢出題されているので、5肢の内1肢もしくは2肢が出題されてもおかしくありません。

しっかり対応できるように過去問を押さえることが必要です。

 

みんなの社労士合格塾では、
平成13年以降の過去問の95%を網羅した教材を販売しています。

問題文を論点ごとに区分し、誤っている問題文を正しい文章に修正した形で編集しています。

従来の過去問だと学習するのに時間を要しましたが、早回し過去問論点集は、問題を解くのではなく、問題を読みこなすことで過去問を学習する教材になっています。

みんなの社労士合格塾
2019年 早回し過去問論点集
 

 

 

 

 

今回は、「個数問題」に関して記載します。

 

「個数問題」とは、誤った肢あるいは正しい肢の数を聞いてくる問題なので、一つずつ正誤の確認が必要になります。

 

△の判断をした肢でも、最後には〇か×かを、判断する必要があるので、他の「正誤問題」や「組合わせ問題」に比べて、時間も神経も使うことになります。

 

再度「個数問題」の過去の出題の流れを確認します。

 

平成26年に4問出題されおり、以降5年間で24問の実積になります。

年度

個数問題

組合わせ問題

合計

70問中の比率

平成30年

7問

10問

17問

24%

平成29年

3問

8問

11問

16%

平成28年

7問

11問

18問

26%

平成27年

3問

11問

14問

20%

平成26年

4問

9問

13問

19%

平成25年

0問

13問

13問

19%

平成24年

0問

7問

7問

10%

24問

69問

93問

0%

 

2019年も同様に5問ないしは7問の出題で、全体では1割前後の出題になるかと思います。

 

 

それでは、科目別に見ていきます。

下記のように、一番多く出題されているのが、労災保険法(7問)で以下、雇用保険法(6問)、労基(4問)になり、労働科目の比重が多いことが見て取れます。

ただし、平成30年を見ると国民年金、厚生年金、徴収法と今後は幅広い科目での出題が考えられます。

 

 

労基

安衛

労災

雇用

徴収

健康

国民

厚生

労1

社1

H30

 

 

 

 

7問

H29

 

 

 

 

 

 

 

3問

H28

 

 

 

 

 

7問

H27

 

 

 

 

 

 

 

3問

H26

 

 

 

 

 

 

 

 

4問

4問

0問

7問

6問

1問

0問

2問

3問

1問

0問

24問

 

いずれにしても、今後は、「個数問題」と「組合わせ問題」で各科目2問は出題されることを前提に学習に当たり、本試験に臨むことが必要になります。

 

次に、「個数問題」の解答を見ていきます。

 

下記のように、(C)が一番多く(24問中9問)、逆に(E)が(24問中1問)ということで、過去の傾向だけを見ると、個数を1つあるいは3つに解答を持ってきています。

 

 

5つとも全部正解、あるいは全部間違いという問題は、なかなか作りつらいのか、過去1回だけしかありません。

 

 

A(1つ)

B(2つ)

C(3つ)

D(4つ)

E(5つ)

 

H30

7問

H29

3問

H28

7問

H27

3問

H26

4問

24問

 

25%

17%

38%

17%

3%

 

 

それでは、平成30年 問1の問題を確認します。

 

まずは、表題で「誤っている選択肢」の数を問う問題ということが確認できます。

 

 

〔問  1〕 労働時間等に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

 

ア 労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制において、実際に労働した時間が清算期間における総労働時間として定められた時間に比べて過剰であった場合、総労働時間として定められた時間分はその期間の賃金支払日に支払い、総労働時間を超えて労働した時間分は次の清算期間中の総労働時間の一部に充当してもよい。

 

 

イ 貨物自動車に運転手が二人乗り込んで交替で運転に当たる場合において、運転しない者については、助手席において仮眠している間は労働時間としないことが認められている。

 

 

ウ 常時10人未満の労働者を使用する小売業では、1週間の労働時間を44時間とする労働時間の特例が認められているが、事業場規模を決める場合の労働者数を算定するに当たっては、例えば週に2日勤務する労働者であっても、継続的に当該事業場で労働している者はその数に入るとされている。

 

 

エ 使用者は、労働基準法第56条第1項に定める最低年齢を満たした者であっても、満18歳に満たない者には、労働基準法第36条の協定によって時間外労働を行わせることはできないが、同法第33条の定めに従い、災害等による臨時の必要がある場合に時間外労働を行わせることは禁止されていない。

 

 

オ 労働基準法第32条第1項は、「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。」と定めているが、ここにいう1週間は、例えば、日曜から土曜までと限定されたものではなく、何曜から始まる1週間とするかについては、就業規則等で別に定めることが認められている。

 

A 一つ

B 二つ

C 三つ

D 四つ

E 五つ

 

 

 

答えは、

ア 誤り

イ 誤り

ウ 正解

エ 正解

オ 正解

ということで、2つが誤りで答えはBになります。

 

内容を確認します。

アは、フレックスタイム制からで、清算期間中の過剰分を翌月での支払いに回せるのかどうかが論点です。

賃金の全額払いの原則からしても誤りです。

労働者からしても、「過剰分を翌月に上乗せる」とか面白くないことなので誤りになります。

 

 

イは、過去にも出題されている論点です。助手席での仮眠中といえども労働時間になります。

(助手席での仮眠は、完全に労働から解放された感はしません。)

 

ウは、2つの論点で構成されています。

内容は、基本的な内容になります。

 

エ及びオに関しても、基本的な内容です。

学習する中で、出てくる論点になります。

 

 

以上、平成30年の労基法を確認しましたが、基本的には、「正誤問題」より「個数問題」の方が素直な問題が多いのが特徴です。

 

「ヒネリ」や「ひっかけ」を加えた問題が少ないのも「個数問題」の特徴です。

 

「個数問題」としての攻略法は、卒直なところありませんが、

「素直な問題」が中心ということを念頭に、問題を確認し、日ごろの勉強でも、しっかり基本事項を押さえる学習を心掛けることが何より必要です。

 

みんなの社労士合格塾では、
平成13年以降の過去問の95%を網羅した教材を販売しています。

問題文を論点ごとに区分し、誤っている問題文を正しい文章に修正した形で編集しています。

従来の過去問だと学習するのに時間を要しましたが、早回し過去問論点集は、問題を解くのではなく、問題を読みこなすことで過去問を学習する教材になっています。

みんなの社労士合格塾
2019年 早回し過去問論点集
https://sharoushi24.jimdo.com/2018%E5%B9%B4%E7%89%88%E6%95%99%E6%9D%90%E8%B2%A9%E5%A3%B2/

 

 

2018年版の「社労士 ターゲット」をさらに、解説と図解をバージョンアップした2019年は「図解で理解 ターゲット5000+(プラス)」

 

図解で理解し、独学でも学習可能な内容に。

 

社労士の試験の出題範囲は、広く覚える箇所も多いので相当な労力を要します。

テキストを開いても、分量の多さに圧倒されてしまいます。

 

そこで、【2018年版 社労士 ターゲット5000】では、下記を特徴にしたテキストになっています。

●条文順に短文による問題形式で記載

●条文、問題を図解で解説

●条文別に、過去の出題傾向を記載

●出題傾向を見ながらメリハリのある学習が可能

●記述式対応としてキーワードを穴埋めに 

●条文には、下線、マーカー等によりポイントが明快

 

●正誤が直ぐに確認できるので短時間での繰り返し学習が可能(直感学習)

 

過去20年間の本試験の重要な5000の論点(ポイント)を条文順に集約し、図解による解説をしています。

 

予備校での講師の解説レベルの内容で独学学習に最適です。

 

5000のポイントの全体像を把握し、覚えていくことにより、独学でも十分に合格ラインに到達可能です。

 

●各科目、条文ごとのポイントを把握する教材として

●再受験生の知識の忘却を防ぐ教材として

 

2019年の法改正にも対応しています。

 

 

条文毎に平成20年以降の出題実積を記載しています。

○…択一式(○が2つの場合は、複数の肢) ◎…選択式

〇が多いのが優先順位の高い箇所になります。

 

ターゲット5000 教材のポイント

①重要ポイントが明確

参考書やテキストを読んでいても、いま一つポイントが分からないことがあります。

そこで、ターゲット5000では、

 

どこを覚えればいいのか

条文のどこが重要なのか

どこに落とし穴(ひっかけ)があるのか

 

過去問や通達等を短文で記載しているので読みやすく、ポイントが明確になります。

記憶の維持に最適

理解しても、覚えても頭の端から記憶がこぼれ落ちてしまう。

接触頻度、回転数を上げることによって記憶が維持されます。

 

参考書やテキストの回転だと分量が多すぎて、最後までなかなか行きつきません。

余りにも読む分量が多すぎます。

 

ターゲット5000では、

1行から3行で文章を構成しているので、スムーズに読みこなすことが可能(複数行のケースもあり)

 

条文順になっているので、参考書、テキストでの確認もしやすい。

 

確認することにより、学習の進捗状態が把握できる。

 

条文ごとに出題実積を記載しているので、重要度が一目瞭然

 

2019年版をお申込み頂ければ、旧バージョンの2018年版 重要項目5000本ノックのログナンバーをお渡しします。

 

みんなの社労士合格塾

https://sharoushi24.jimdo.com/%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%B2%E3%83%83%E3%83%885000/

今回は、「個数問題」と「組合わせ問題」の解き方について確認していきます。

 

まず、「個数問題」と「組合わせ問題」は、いつ頃から出題されたかというと、平成24年に「組合わせ問題」で7問出題されており、その後平成26年に「個数問題」が4問出題されています。

平成27年以降は、「個数問題」と「組合わせ問題」で比率としては、4問もしくは5問から1問出題されていることになります。

 

 

下記は、平成30年労働基準法問2からの問題です。

〔問  2〕 労働基準法の適用に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

 

ア 常時10人以上の労働者を使用する使用者が労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制により労働者を労働させる場合は、就業規則により、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとしておかなければならない。

 

イ いわゆる一年単位の変形労働時間制においては、隔日勤務のタクシー運転者等暫定措置の対象とされているものを除き、1日の労働時間の限度は10時間、1週間の労働時間の限度は54時間とされている。

 

ウ いわゆる一年単位の変形労働時間制においては、その労働日について、 例えば7月から9月を対象期間の最初の期間とした場合において、この間 の総休日数を40日と定めた上で、30日の休日はあらかじめ特定するが、 残る10日については、「7月から9月までの間に労働者の指定する10日 間について休日を与える。」として特定しないことは認められていない。

 

エ 労働基準法では、使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならないと規定しているが、解雇予告期間中に業務上負傷し又は疾病にかかりその療養のために休業した場合には、この解雇制限はかからないものと解されている。

 

オ 労働基準法第20条に定める解雇予告手当は、解雇の意思表示に際して支払わなければ解雇の効力を生じないものと解されており、一般には解雇予告手当については時効の問題は生じないとされている。

A (アとウ) B (アとエ) C (イとエ)

D (イとオ) E (ウとオ)

組み合わせ問題は、5肢の中から如何にして早く、正解の肢又は誤っている肢を見つけるかがポイントです。

 

上記の問題(誤っているものの組み合わせを見つける問題)に沿って解き方の解説をしていきます。

 

解き方1

少しでも早く、誤っている肢を1つ見つけること。

少しでも早くということは、一番短い肢から確認するのが効率良い解き方です。

下記の問題だとイとオになり、内容を確認すると確実にイが誤りです。

(54時間ではなく52時間)

 

解き方2

次に組み合わせを見ていきます。

A(アとウ)  B(アとエ)  C(イとエ)  D(イとオ)   E(ウとオ)

 

イが確実に誤っているので、この組み合わせの中でイが含まれていないものは削除します。

 

A(アとウ)  B(アとエ)  C(イとエ)  D(イとオ)   E(ウとオ)

 

 

C(イとエ)  D(イとオ)  

 

解き方3

CとDの組み合わせが残り、後は肢のエとオの内容を確認します。

 

解き方4

これも、短い肢であるオから確認します。オは正解の論点になります。

次に、エを確認すると、後半の論点が明らかに誤りになり、C(イとエ)の組み合わせが誤りの組み合わせということが判断できます。

 

極端に考えると、後のアとエは読む必要もなくなります。

(確認の意味でチェックは必要ですが。)

 

 

繰り返しになりますが、組合わせ問題に関しては、

上から順番に○、△、×をチェックし、そのあとでA~Eの組み合わせを確認をすると大幅な時間のロスになります。

 

まずは、冒頭でも記載しているように、誤りあるいは正解の選択肢を1つ見つけること。

その際は、一番短い肢から確認すると効率良く問題を解くことができます。

 

 

上記のように、解き方を工夫すれば、「正誤問題」より効率良く問題を解くことができます。

 

次回は、「個数問題」の解き方について記載していきます。

 

みんなの社労士合格塾では、
平成13年以降の過去問の95%を網羅した教材を販売しています。

問題文を論点ごとに区分し、誤っている問題文を正しい文章に修正した形で編集しています。

従来の過去問だと学習するのに時間を要しましたが、早回し過去問論点集は、問題を解くのではなく、問題を読みこなすことで過去問を学習する教材になっています。

みんなの社労士合格塾
2019年 早回し過去問論点集
https://sharoushi24.jimdo.com/2018%E5%B9%B4%E7%89%88%E6%95%99%E6%9D%90%E8%B2%A9%E5%A3%B2/

 

 

今回は、正誤問題や個数問題の解き方に関する内容です。

 

択一式の問題の種類には、

「正誤問題」

「組合わせ問題」

「個数問題」

の3つの出題形式があります。



ここ数年「正誤問題」に加えて、「組合わせ問題」「個数問題」が散見されます。

 

「組合わせ問題」「個数問題」に関しては、苦手意識を持たれている方が多いのではないかと思いますが、2回に分けてその対策に関して記載していきます。

 

まずは、正誤問題に関してですが、大きく2種類あります。

「単独問題」と「テーマ問題」です。

 

単独問題とは、5つの選択肢のテーマ(項目)がバラバラの場合

(つまりそれぞれ単独のテーマ)

例えば、下記のような問題です。

下記の総則に関して、正しいものを選べ。

(A)法1条の労働条件の原則について…

(B)法3条の均等待遇に関して…

(C)法4条の男女雇用機会均等法では…

(D)法7条公民権行使に関して…

(E)法9条労働者とは…

 

労働基準法の総則という項目では共通ですが、内容はそれぞれバラバラで比較しようがありません。

1つずつ正誤を判断するしかありません。

 

一方の「テーマ問題」

下記の労働時間に関して正しいものを選べ。

(A)1カ月単位の変形労働時間に関しては、…

(B)フレックスタイム制に関しては、…

(C)労働時間の途中に付与する休憩に関して、…

(D)1カ月単位の変形労働時間に関しては、…

(E)1カ月単位の変形労働時間に関しては、…

 

 

上記の場合は、大きな括りでは労働時間ですが、さらに分けると(A)(D)(E)が1カ月単位の変形労働時間制に関する内容とそれ以外の問題と大きく2つに分けることができます。

 

上記のような場合は、「1カ月単位の変形労働時間制」の3つの選択肢同士を比較することが可能になります。

一概には言えませんが、問題作成者は、「1カ月単位の変形労働時間制」に重きを置いて問題を作成している意図が見えます。

 

また、(A)(D)(E)を比較する中で正誤のヒントが見つかる可能性もあります。

 

 

いずれにしても、「正誤問題」は、1肢1肢を○、△、×を付けながら判断することになります。

 

「正誤問題」の場合は、正誤が付かない肢が残っても、他の肢で明らかに正誤が判断できれば得点を挙げることが可能ですが、「個数問題」や「組合わせ問題」の場合は、1肢でも正確に正誤の判断が付かなければ、正確な個数をカウントできなくなります。

 

そのような意味で「個数問題」や「組合わせ問題」は、実力が試されます。

 

「正誤問題」「個数問題」「組合わせ問題」であろうが受験生の条件は同じです。

まずは、苦手意識を無くすことです。



苦手意識を少しでも取り去るテク二ックに関しては次回記載していきます。(回答を見ながら判断できるテクニックです。)

 

内容に関しては、次回更新していきます。

みんなの社労士合格塾では、
平成13年以降の過去問の95%を網羅した教材を販売しています。

問題文を論点ごとに区分し、誤っている問題文を正しい文章に修正した形で編集しています。

従来の過去問だと学習するのに時間を要しましたが、早回し過去問論点集は、問題を解くのではなく、問題を読みこなすことで過去問を学習する教材になっています。

みんなの社労士合格塾
2019年 早回し過去問論点集
https://sharoushi24.jimdo.com/2018%E5%B9%B4%E7%89%88%E6%95%99%E6%9D%90%E8%B2%A9%E5%A3%B2/

みなさん こんにちは
みんなの社労士合格塾です。



今回は、2019年の労働基準法の法改正からです。

法39条7項・8項(年次有給休暇の付与義務)
(施行時期)…2019年4月

(法改正の背景)
●年次有給休暇の取得率については、近年5割を下回る水準で推移。
●平成27年…取得率48.7%、取得日数8.8日、付与日数18.1日
●「世界30ヶ国 有給休暇・国際比較調査2017」では、昨年度調査に続き、日本は有休消化率が世界最下位。
●『仕事と生活の調和推進のための行動指針(厚生労働省)』(平成19年12月に策定)において、「2020年までに有給休暇取得率70%とする」との政府の数値目標…70%

「国としても、何とか年休の取得率を上げていきたい。」ということで、

今回の改正では、年間5日について、使用者が年次有給休暇の時季を指定することにより付与することが義務付けられました。

労働者からすれば、諸手を挙げて歓迎する法改正になります。

(改正前)
従来の年休取得に関しては、労働者自らが年休取得に関して時期を指定して取得していた。(ためらいが生じる)

(改正後)
上記のためらいを無くす環境を整えるために、年5日の年休に関しては、労働者から希望を聴取して、年休の時季を指定
⇒基準日から1年以内に5日必ず有給休暇を消化

使用者が労働者側から年休取得の希望を聴取⇒使用者は、希望を踏まえて時季を指定⇒具体的に年休を付与して、取得


つまり、今回の法改正により、年10日の有給休暇のある労働者は、
「その基準日から1年以内に5日必ず有給休暇を与えなければならない。」ということです。
⇒労働者の時季指定や計画的付与以外の5日に関しては、会社が時季指定権を持つことになり、使用者は労働者から希望を聞いた上で、具体的に取得日を指定。

併せて、30万円以下の罰金に処せられることになります。

条文を確認します。

労働基準法39条項8項(新設)
7項 使用者は、年次有給休暇の日数が10日以上の労働者に対して、年次有給休暇のうち5日については、基準日(継続 勤務した期間を6カ月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日をいう。)から1年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。

8項 7項にかかわらず、労働者の時季指定又は計画的付与制度により年次有給休暇を与えた場合は、当該与えた日数分については、使用者は時季を定めることにより与えることを要しないものとする。


みんなの社労士合格塾では、
平成13年以降の過去問の95%を網羅した教材を販売しています。

問題文を論点ごとに区分し、誤っている問題文を正しい文章に修正した形で編集しています。

従来の過去問だと学習するのに時間を要しましたが、早回し過去問論点集は、問題を解くのではなく、問題を読みこなすことで過去問を学習する教材になっています。

みんなの社労士合格塾
2019年 早回し過去問論点集
https://sharoushi24.jimdo.com/2018%E5%B9%B4%E7%89%88%E6%95%99%E6%9D%90%E8%B2%A9%E5%A3%B2/




 

2019 年の社労士試験の目玉は、「働き方改革」に関する内容です。 

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」 (公布日:平成30年7月6日) 
 
労働基準法をはじめ、労働安全衛生法、労働時間等設定改善法、パートタイム労働法、労働 契約法、労働者派遣法等々多岐に渡りますが、施行日が平成 31 年4月 1 日と平成 32 年 4月 1 日と2段階に分かれるため、来年度 2019 年対策としては、労働基準法、労働安全 衛生法、労働時間等設定改善法が中心になります。

 

 「働き方改革」のベースは、2016 年(平成 28 年)8 月 3 日の基本方針(閣議決定)に よります。 
 
働き方改革を「 一億総活躍社会の実現に向けた最大のチャレンジ 」と位置付け、多様な働 き方を可能とする社会を目指し、長時間労働の是正、同一労働同一賃金の実現など、労働制 度の大胆な改革を進めることとしています。 
 
今回は、平成 28 年 8 月 3 日 閣議決定を掲載します。 長文になりますが、キーワードを拾いながら確認してください。

 【平成 28 年 8 月 3 日 閣議決定】

 

世界経済が、今、様々なリスクに直面している。 
 
新たな危機に陥ることを回避するため、我が国がリードして、国際協調を強化すると同時 に、あらゆる政策を総動員してアベノミクスを一層加速し、デフレからの脱出速度を最大 限まで引き上げなければならない。 
 
「政治の安定」を求める国民の皆様の声に後押しされ、我々連立与党は、この度、参議院 において、選挙の結果として、戦後、最も安定した政治基盤を獲得した。 その責任の重さを噛みしめながら、これまで以上に身を引き締めて政権運営に当たり、こ の基盤の上に、選挙で約束した各般の政策を、丁寧に、かつ、一層のスピード感を持って、 一つひとつ確実に、実現していかなければならない。 
 
 我々が為すべきは、「一億総活躍」の旗を更に高く掲げ、我が国の輝かしい「未来」を 切り拓くことである。 

 

 内閣一丸となって、「未来への責任」を果たさなければならない。 この道を、国民の皆様と共に、力強く、前へ進んで行く。その決意のもと、頑張った人が 報われる、「誇りある日本」を取り戻すため、内閣の総力を挙げて、以下の政策を推し進 める。 
 
 
1.復興の加速化  まず何よりも、「閣僚全員が復興大臣である」との意識を共有し、省庁の縦割りを厳に 排し、現場主義を徹底することにより、被災者の心に寄り添いながら、東日本大震災から の復興、そして福島の再生を、更に加速していく。同時に、「平成 28 年熊本地震」から の一日も早い復興に全力を尽くす。 
 
2.「一億総活躍」社会の実現  少子高齢化の流れに歯止めをかけ、50 年後も人口一億人を維持するとともに、高齢者 も若者も、女性も男性も、難病や障害を抱える人も、誰もが、今よりももう一歩前へ、踏 み出すことができる社会を創る。  「一億総活躍」の社会を実現するため、明確な目標を掲げ、以下の「新・三本の矢」を 放つ。すべての閣僚が、その持ち場において、全力を尽くし、従来の発想にとらわれない、 大胆かつ効果的な施策を立案し、実施する。  

最大のチャレンジは、「働き方改革」である。多様な働き方を可能とする社会を目指し、 長時間労働の是正、同一労働同一賃金の実現など、労働制度の大胆な改革を進める。 

 

(1)希望を生み出す強い経済  強い経済なくして、明日の「希望」を生み出すことはできない。今後も「経済最優先」 で政権運営にあたる。  「戦後最大のGDP600 兆円」の実現を目指す。  これまでの「三本の矢」の経済政策を一層強化し、雇用の改善や賃金アップによる「経 済の好循環」を継続する。  北は北海道から、南は沖縄まで、「目に見える地方創生」を本格的に進める。近年、全国各地で自然災害により甚大な被害が発生したことを教訓に、引き続き危機管理対応に万 全を期すとともに、事前防災のための国土強靭化を推進する。  高齢者も若者も、女性も男性も、難病や障害を抱える人も、誰もが活躍できる社会を目 指し、女性が輝く社会の実現などに取り組む。

 

(2)夢を紡ぐ子育て支援  子どもたちには無限の可能性が眠っている。誰もが、努力次第で、大きな「夢」を紡ぐ ことができる社会を創り上げる。  「希望出生率 1.8」の実現を目指す。  

あらゆる面で子育てに優しい社会へと改革を進めるとともに、誰もが結婚や出産の希望 を叶えることができるような社会を創る。  若者への投資を拡大する。複線的な教育制度へと改革するとともに、家庭の経済事情に 左右されることなく誰もが希望する教育を受けられるよう、すべての子どもたちの個性を 伸ばす教育再生を進める。 

 

(3)安心につながる社会保障  

高齢者の皆さんのみならず、現役世代の「安心」も確保する社会保障を構築するため、 社会保障制度の改革・充実を進める。   「介護離職ゼロ」の実現を目指す。  介護施設の整備や、介護人材の育成を大胆に進め、仕事と介護が両立できる社会づくり を加速する。  予防に重点化した医療制度改革、企業による健康投資の促進などに加え、意欲あふれる 高齢者の皆さんへの多様な就労機会を提供することにより、「生涯現役社会」を構築する。 年金を含めた所得全体の底上げを図り、高齢者世帯の自立を支援する。 

 

3.世界の中心で輝く日本  

自由、民主主義、人権、法の支配などの基本的価値を共有する国々と手を携え、「地球儀を俯瞰する外交」を一層強力に推進する。

強固な日米同盟を基軸に、安全保障体制を盤石なものとし、いかなる事態にあっても、国民の命と平和な暮らしは守り抜く。国家安全保障戦略のもと、「積極的平和主義」の旗を掲げて、世界の平和と繁栄に、これまで以上 に貢献していく。  在日米軍再編にあたり、普天間飛行場の固定化は絶対にあってはならない。抑止力の維 持を図るとともに、沖縄の基地負担の軽減を、目に見える形で実現するため、本土における努力を十二分に行うべく、政府を挙げて取り組む。 
 
 最後に、各府省の公務員諸君には、大いに期待している。

一億総活躍」社会の実現、 新たな国づくりには、諸君の斬新な発想力と大胆な行動力が不可欠である。行政のプロと しての誇りを胸に、その持てる力を存分に発揮してほしい。常に、国民の目線を忘れることなく、その心に寄り添いながら、政策立案に当たっては積極的に提案し、現場にあって は果敢に行動してもらいたい。 

 

 

みんなの社労士合格塾

2019年版 早回し過去問論点集販売中

・平成13年から平成30年までの18年間の95%以上を掲載。

図解や具体例で度の過去問より解りやすく作成していま。
 https://sharoushi24.jimdo.com/2018%E5%B9%B4%E7%89%88%E6%95%99%E6%9D%90%E8%B2%A9%E5%A3%B2/

 

 

 

選択式の数字について

 

平成30年の選択式の数字に絡んでくる選択肢は、160(8問×20選択肢)中81選択肢ありました。

 

選択肢の半分が数字に絡んだ肢ということになります。

 

数字と一概にいっても

・金額

・年齢

・生年月日

・期間や期日

・人数

・割合

等々があります。

 

数字に関しては、覚えてさえいれば正誤が明確です。

 

うる覚えや中途半端な記憶では、正誤が導き出せません。

 

数字に関しては、白黒明確なのでしっかり暗記することが必要です。

 

併せて、下記は平成26年と平成30年の「労務管理その他の一般常識」の問題です。

 

(平成26年)

一般雇用主であって、常時雇用する労働者が[  B ]以上の企業は、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律案120号)に基づいて、従業員の仕事と子育ての両立を図るために一般事業主行動計画を策定し、一般への公表、従業員への周知、所轄都道府県労働局長への提出による厚生労働大臣への届出が義務づけられている。

Bの答えは「101人」です。

 

 

続いて今回の平成30年の問題です。

(平成30年)

出生率を上げるには、女性が働きながら子どもを産み育てられるようになることが重要な条件の一つである。それを実現するための一施策として、[ C  ]が施行され、同法に基づいて、2011年 4 月からは、常時雇用する労働者が[  D ] 以上の企業に一般事業主行動計画の策定が義務化されている。

 

C:次世代育成支援対策推進法

D:101人

 

 

上記のように平成26年の問題をしっかり押さえていれば、容易な問題です。

 

労1の選択式は、例年難問が出題されていますが、5つの穴の内必ず取れる問題も出題されています。

 

 

今回平成30年の労一のCとDは、必ず得点を挙げなければいけない問題ということになります。

みんなの社労士合格塾

 

2019年本試験を終えて

本試験を受験された受験生の皆さん 

お疲れ様でした。

 

合格ラインに十分到達された受験生は、一まずゆっくりと休んで忘れない程度にテキストを拾い読みするのも必要なことです。

合格後も勉強が必要です。

 

また、

思うように力が出せなかった受験生

足切りに掛かるかどうか合格発表まで不安な受験生

気持ち新たに2019年に向けて勉強をスタートした受験生

 

様々な受験生がいらっしゃると思います。

 

ネットでは、合格ラインや足切り等の予想が出ていますが、こればかりは蓋を開けてみないと誰にも分りません。

 

来年度心機一転再挑戦される受験生は、2018年の決果を引きずらずに、前を向くことが必要です。

 

悔しい思いもあると思いますが、2018年の本試験を悔やんでも仕方がありません。

 

これから学習する上で必要なことは、まだ本試験の問題の内容が頭に残っている間に、内容を確認することです。

問題を解く必要はありません。

 

どこで間違えたのか?

何を覚えていなかったのか?

どの箇所が理解不足なのか?

弱点はどこか?

 

合格ラインに到達しなかった原因を冷静に分析する機会になります。

 

問題を見るのも臆くうかとは思いますが、避けて通ることはできません。

ぜひ、問題を見返してください。

 

みんなの社労士合格塾