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-過去問1問1答 令和6年問題-

 

問題 R6-4C

【表題】使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払方法として、労働基準法施行規則第7条の2第1項第3号に掲げる要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者(指定資金移動業者)のうち労働者が指定するものの第二種資金移動業に係る口座への資金移動によることができる(いわゆる賃金のデジタル払い)が、労働基準法施行規則第7条の2第1項第3号に定めるもの

 

【問題】

賃金の支払に係る資金移動を行う口座について、労働者の意に反する不正な為替取引その他の当該労働者の責めに帰することができない理由で当該労働者に対して負担する為替取引に関する債務を履行することが困難となったことにより当該債務について当該労働者に損失が生じたときに、当該損失を補償する仕組みを有していること

解答:正解

会社が、不正な取引により労働者に対する債務を履行できずに、労働者に対して、補償する仕組みの有無を問うた問題になります。

二重線が問題の論点になります。

 

 

-ポイント-

「補償する仕組みがきていされている」ということで正解。

 

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-過去問1問1答 令和6年問題-

 

問題 R6-4B

【表題】使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払方法として、労働基準法施行規則第7条の2第1項第3号に掲げる要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者(指定資金移動業者)のうち労働者が指定するものの第二種資金移動業に係る口座への資金移動によることができる(いわゆる賃金のデジタル払い)が、労働基準法施行規則第7条の2第1項第3号に定めるもの

 

【問題】

破産手続開始の申立てを行ったときその他為替取引に関し負担する債務の履行が困難となったときに、賃金の支払に係る資金移動を行う口座について、労働者に対して負担する為替取引に関する債務の全額を速やかに当該労働者に弁済することを保証する仕組みを有していること。

解答:正解

 

-ポイント-

賃金の支払がなされていない場合には、たとえ倒産したからといって、そのことによって当然に、労働者が賃金を受け取る権利(賃金債権)や、使用者が賃金を支払う義務(賃金債務)がなくなるというわけではありません。

 

労働基準法則7条の2

破産手続開始の申立てを行ったときその他為替取引に関し負担する債務の履行が困難となったときに、口座について、労働者に対して負担する為替取引に関する債務の全額を速やかに当該労働者に弁済することを保証する仕組みを有していること。

 

 

■立替払の対象となる未払賃金の範囲(賃金支払い確保法 施行令4条)

未払賃金に係る債務は、未払賃金に係る債務のうち、請求をする者に係る未払賃金総額の100分の80に相当する額に対応する部分の債務とする。

 

退職日の年齢と未払い賃金の限度額

【30歳未満…110万円】 

立替払い限度額…110万円×80%=88万円

 

【30歳以上45歳未満…220万円】

立替払い限度額…220万円×80%=176万円

 

【45歳以上…370万円】

立替払い限度額…370万円×80%=296万円

 

 

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■法1条(目的)

この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もって労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。

 

 

■法1条の2(社会保険労務士の職責)

社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。

 

■法2条(社会保険労務士の業務)

社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。

(1号業務)

➀労働社会保険諸法令に基づいて申請書等を作成すること。(書類作成)

②申請書等について、その提出に関する手続を代わってすること(提出代行)

③労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、再審査請求その他の事項について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述について、代理すること(「事務代理」)。

④個別労働関係紛争解決促進法の紛争調整委員会におけるあっせんの手続並びに障害者雇用促進法、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、労働者派遣法、育児介護休業法及びパートタイム・有期雇用労働法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること。

⑤地方自治法に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること。

⑥個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る。)に関する民間紛争解決手続であって、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、紛争の当事者を代理すること。

 

(2号業務)

労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含み、申請書等を除く。)を作成すること。

 

(3号業務)

事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。

 

【問題】

■法1条(目的)

この法律は、【  】の制度を定めて、その業務の適正を図り、もって労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の【  】と労働者等の【  】に資することを目的とする。

 

 

■法1条の2(社会保険労務士の職責)

社会保険労務士は、常に【  】を保持し、業務に関する【  】に精通して、公正な立場で、【  】にその業務を行わなければならない。

 

■法2条(社会保険労務士の業務)

社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。

(1号業務)

➀労働社会保険諸法令に基づいて申請書等を作成すること。(書類作成)

②申請書等について、その提出に関する手続を代わってすること(提出代行)

③労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、再審査請求その他の事項について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする【  】について、代理すること(「事務代理」)。

④個別労働関係紛争解決促進法の紛争調整委員会における【  】並びに障害者雇用促進法、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、労働者派遣法、育児介護休業法及びパートタイム・有期雇用労働法の【  】について、【  】すること。

⑤地方自治法に基づく都道府県知事の委任を受けて【  】が行う個別労働関係紛争に関するあっせんの手続について、【  】すること。

⑥個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が【  】万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る。)に関する【  】であって、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、紛争の当事者を代理すること。

 

(2号業務)

労働社会保険諸法令に基づく【  】(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含み、申請書等を除く。)を作成すること。

 

(3号業務)

事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について【  】に応じ、又は【  】すること。

 
 

確定給付企業年金法・確定拠出年金法

 

■確定給付企業年金法 法1条(目的)

この法律は、少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

 

 

■確定拠出年金法 法1条(目的)

この法律は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

 

 

【問題】

■確定給付企業年金法 法1条(目的)

この法律は、少子高齢化の進展、【  】の社会経済情勢の変化にかんがみ、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め、【  】における所得の確保に係る【  】を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

 

 

■確定拠出年金法 法1条(目的)

この法律は、少子高齢化の進展、【  】の社会経済情勢の変化にかんがみ、【  】が拠出した資金を個人が【  】において【  】を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

介護保険法

 

■法1条(目的)

この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

 

■法2条(介護保険)

➀介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)に関し、必要な保険給付を行うものとする。

②前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。

③第1項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。

④第1項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。

 

■法3条(保険者)

➀市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、介護保険を行うものとする。

②市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。

 

 

【問題】

■法1条(目的)

この法律は、【  】に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により【  】となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が【  】し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な【  】に係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

 

■法2条(介護保険)

➀介護保険は、被保険者の【  】(以下「要介護状態等」という。)に関し、必要な保険給付を行うものとする。

②前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、【  】との連携に十分配慮して行われなければならない。

③第1項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、【  】に基づき、適切な【  】が、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。

④第1項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その【  】において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。

 

■法3条(保険者)

➀【  】は、この法律の定めるところにより、介護保険を行うものとする。

②【  】は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。

 

 

 

 

 

船員保険法

 

■法1条(目的)

この法律は、船員又はその被扶養者の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行うこと等により、船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

 

■法2条(定義)

この法律において「被保険者」とは、船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。

 

(以下略)

 

■法3条 略

 

■法4条(管掌)

➀船員保険は、協会(全国健康保険協会)が、管掌する。

 

②前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(疾病任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。

 

【問題】

■法1条(目的)

この法律は、船員又はその被扶養者の【  】による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、【  】による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行うこと等により、船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

 

■法2条(定義)

この法律において「被保険者」とは、船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者及び【  】をいう。

 

(以下略)

 

■法3条 略

 

■法4条(管掌)

➀船員保険は、【  】が、管掌する。

 

②前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(疾病任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、【  】が行う。

 

 

 

 

高齢者医療確保法

 

■法1条(目的)

この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もって国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

 

■法2条(基本的理念)

➀国民は、自助と連帯の精神に基づき、自ら加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。

②国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は家庭において、高齢期における健康の保持を図るための適切な保健サービスを受ける機会を与えられるものとする。

 

■法3条(国の責務)

国は、国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度(前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整及び後期高齢者医療制度をいう。)の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策を積極的に推進しなければならない。

 

■法4条(地方公共団体の責務)

地方公共団体は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。

 

■法5条(保険者の責務)

保険者は、加入者の高齢期における健康の保持のために必要な事業を積極的に推進するよう努めるとともに、高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に実施されるよう協力しなければならない。

 

■法6条(医療の担い手等の責務)

医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手並びに医療法第1条の2第3項に規定する医療提供施設の開設者及び管理者は、前3条に規定する各般の措置、施策及び事業に協力しなければならない。

 

【問題】

■法1条(目的)

この法律は、国民の高齢期における【  】を図るため、【  】を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、【  】に係る保険者間の費用負担の調整、【  】に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もって国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

 

■法2条(基本的理念)

➀国民は、【  】に基づき、自ら【  】に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。

②国民は、年齢、心身の状況等に応じ、【  】において、高齢期における健康の保持を図るための適切な保健サービスを受ける機会を与えられるものとする。

 

■法3条(国の責務)

国は、国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度(【  】に係る保険者間の費用負担の調整及び【  】をいう。)の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、【  】その他の関連施策を積極的に推進しなければならない。

 

■法4条(地方公共団体の責務)

【  】は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。

 

■法5条(保険者の責務)

保険者は、加入者の【  】における健康の保持のために必要な事業を積極的に推進するよう努めるとともに、高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に実施されるよう協力しなければならない。

 

■法6条(医療の担い手等の責務)

医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手並びに医療法第1条の2第3項に規定する医療提供施設の開設者及び管理者は、前3条に規定する各般の措置、施策及び事業に【  】しなければならない。

 

国民健康保険法

 

■法1条(目的)

この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。

 

■法2条(国民健康保険)

国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。

 

■法3条(保険者)

➀都道府県は、当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。

②国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。

 

■法4条(国、都道府県及び市町村の責務)

➀国は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第一条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。

②都道府県は、安定的な財政運営、市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について中心的な役割を果たすものとする。

③市町村は、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、国民健康保険の保険料の徴収、保健事業の実施その他の国民健康保険事業を適切に実施するものとする。

④都道府県及び市町村は、前二項の責務を果たすため、保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策その他の関連施策との有機的な連携を図るものとする。

⑤都道府県は、第二項及び前項に規定するもののほか、国民健康保険事業の運営が適切かつ円滑に行われるよう、国民健康保険組合その他の関係者に対し、必要な指導及び助言を行うものとする。

 

 

 

 

 

 

 

 

国民健康保険法

 

■法1条(目的)

この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて【  】及び【  】の向上に寄与することを目的とする。

 

■法2条(国民健康保険)

国民健康保険は、【  】の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。

 

■法3条(保険者)

➀【  】は、当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。

②【  】は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。

 

■法4条(国、都道府県及び市町村の責務)

➀【  】は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第一条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。

②【  】は、安定的な財政運営、市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について中心的な役割を果たすものとする。

③【  】は、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、国民健康保険の保険料の徴収、保健事業の実施その他の国民健康保険事業を適切に実施するものとする。

④都道府県及び市町村は、前二項の責務を果たすため、【  】に関する施策その他の関連施策との有機的な連携を図るものとする。

⑤【  】は、第二項及び前項に規定するもののほか、国民健康保険事業の運営が適切かつ円滑に行われるよう、国民健康保険組合その他の関係者に対し、必要な指導及び助言を行うものとする。

 

職業能力開発促進法

 

■法1条(目的)

この法律は、労働施策総合推進法と相まって、職業訓練及び職業能力検定の内容の充実強化及びその実施の円滑化のための施策並びに労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するための施策等を総合的かつ計画的に講ずることにより、職業に必要な労働者の能力を開発し、及び向上させることを促進し、もって、

職業の安定と労働者の地位の向上を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。

 

■法2条(定義)

➀この法律において「労働者」とは、事業主に雇用される者(船員職業安定法に規定する船員を除く。「雇用労働者」という。)及び求職者をいう。

②この法律において「職業能力」とは、職業に必要な労働者の能力をいう。

③この法律において「職業能力検定」とは、職業に必要な労働者の技能及びこれに関する知識についての検定(厚生労働省の所掌に属しないものを除く。)をいう。

④この法律において「職業生活設計」とは、労働者が、自らその長期にわたる職業生活における職業に関する目的を定めるとともに、その目的の実現を図るため、その適性、職業経験その他の実情に応じ、職業の選択、職業能力の開発及び向上のための取組その他の事項について自ら計画することをいう。

⑤この法律において「キャリアコンサルティング」とは、労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うことをいう。

 

■法3条(職業能力開発促進の基本理念)

労働者がその職業生活の全期間を通じてその有する能力を有効に発揮できるようにすることが、職業の安定及び労働者の地位の向上のために不可欠であるとともに、経済及び社会の発展の基礎をなすものであることにかんがみ、この法律の規定による職業能力の開発及び向上の促進は、産業構造の変化、技術の進歩その他の経済的環境の変化による業務の内容の変化に対する労働者の適応性を増大させ、及び転職に当たっての円滑な再就職に資するよう、労働者の職業生活設計に配慮しつつ、その職業生活の全期間を通じて段階的かつ体系的に行われることを基本理念とする。

 

【問題】

 

■法1条(目的)

この法律は、【  】と相まって、職業訓練及び【  】の内容の充実強化及びその実施の円滑化のための施策並びに労働者が自ら職業に関する教育訓練又は【  】を受ける機会を確保するための施策等を総合的かつ計画的に講ずることにより、職業に必要な労働者の能力を開発し、及び向上させることを促進し、もって、

職業の安定と労働者の地位の向上を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。

 

■法2条(定義)

➀この法律において「労働者」とは、事業主に雇用される者(船員職業安定法に規定する船員を除く。「雇用労働者」という。)及び求職者をいう。

②この法律において「職業能力」とは、職業に必要な労働者の能力をいう。

③この法律において「【  】」とは、職業に必要な労働者の技能及びこれに関する知識についての検定(厚生労働省の所掌に属しないものを除く。)をいう。

④この法律において「【  】」とは、労働者が、自らその長期にわたる職業生活における職業に関する目的を定めるとともに、その目的の実現を図るため、その適性、職業経験その他の実情に応じ、職業の選択、職業能力の開発及び向上のための取組その他の事項について自ら計画することをいう。

⑤この法律において「【  】」とは、労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うことをいう。

 

■法3条(職業能力開発促進の基本理念)

労働者がその【  】を通じてその有する能力を有効に発揮できるようにすることが、職業の安定及び労働者の地位の向上のために不可欠であるとともに、経済及び社会の発展の基礎をなすものであることにかんがみ、この法律の規定による職業能力の開発及び向上の促進は、産業構造の変化、技術の進歩その他の経済的環境の変化による業務の内容の変化に対する労働者の適応性を増大させ、及び転職に当たっての円滑な再就職に資するよう、労働者の【  】に配慮しつつ、その職業生活の全期間を通じて段階的かつ体系的に行われることを基本理念とする。

 

 

 

 

 

■法1条(目的)

この法律は、近年、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性がその個性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍すること(以下「女性の職業生活における活躍」という。)が一層重要となっていることに鑑み、男女共同参画社会基本法(平成11年法律第七十八号)の基本理念にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進について、その基本原則を定め、並びに国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、基本方針及び事業主の行動計画の策定、女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置等について定めることにより、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することを目的とする。

 

■法2条(基本原則)

➀女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活における活躍に係る男女間の格差の実情を踏まえ、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性に対する採用、教育訓練、昇進、職種及び雇用形態の変更その他の職業生活に関する機会の積極的な提供及びその活用を通じ、かつ、性別による固定的な役割分担等を反映した職場における慣行が女性の職業生活における活躍に対して及ぼす影響に配慮して、その個性と能力が十分に発揮できるようにすることを旨として、行われなければならない。

②女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活を営む女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護その他の家庭生活に関する事由によりやむを得ず退職することが多いことその他の家庭生活に関する事由が職業生活に与える影響を踏まえ、家族を構成する男女が、男女の別を問わず、相互の協力と社会の支援の下に、育児、介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たしつつ職業生活における活動を行うために必要な環境の整備等により、男女の職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となることを旨として、行われなければならない。

③女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊重されるべきものであることに留意されなければならない。

 

 

■令和8年3月までの時限立法

 

 

 

 

 

【問題】

■法1条(目的)

この法律は、近年、【  】によって【  】を営み、又は営もうとする女性がその個性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍すること(以下「女性の職業生活における活躍」という。)が一層重要となっていることに鑑み、【  】(平成11年法律第七十八号)の基本理念にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進について、その基本原則を定め、並びに国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、基本方針及び事業主の行動計画の策定、女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置等について定めることにより、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって【  】され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することを目的とする。

 

■法2条(基本原則)

➀女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活における活躍に係る【  】の実情を踏まえ、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性に対する採用、教育訓練、昇進、職種及び雇用形態の変更その他の職業生活に関する機会の積極的な提供及びその活用を通じ、かつ、性別による固定的な役割分担等を反映した職場における慣行が女性の職業生活における活躍に対して及ぼす影響に配慮して、その個性と能力が十分に発揮できるようにすることを旨として、行われなければならない。

②女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活を営む女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護その他の家庭生活に関する事由によりやむを得ず退職することが多いことその他の家庭生活に関する事由が職業生活に与える影響を踏まえ、家族を構成する男女が、男女の別を問わず、相互の協力と社会の支援の下に、育児、介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たしつつ職業生活における活動を行うために必要な環境の整備等により、男女の【  】との円滑かつ継続的な両立が可能となることを旨として、行われなければならない。

③女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の【  】との両立に関し、本人の意思が尊重されるべきものであることに留意されなければならない。

 

 

■令和8年3月までの時限立法