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【過去問 ワンポイント解説 労働基準法】

-過去問1問1答 令和6年-

 

問題 R-6D

使用者の時季指定による年5日以上の年次有給休暇の取得について、労働者が半日単位で年次有給休暇を取得した日数分については、労働基準法第39条第8項の「日数」に含まれ、当該日数分について使用者は時季指定を要しないが、労働者が時間単位で取得した分については、労働基準法第39条第8項の「日数」には含まれないとされている。

解答:正解

 

-ポイント-

・半日単位⇒「日数」に含まれる。

・時間単位⇒「日数」には含まれない。

 

時間単位の場合、時間で管理する必要があり、残時間の管理や繰り越し分等は、1日単位又は半日単位と同じ管理が必要。

 

年次有給休暇

原則

例外

1日単位又は半日単位

時間単位

 

 

-時間単位のポイント-

(1)労使協定の締結等により、年5日の範囲内で、時間単位での取得が可能。

(2)就業規則+労使協定の締結

(3)労使協定で定める項目

①時間単位年休の対象者の範囲

② 時間単位年休の日数(1年5日以内の範囲内)

③時間単位年休1日分の時間数

④1時間以外の時間を単位として与える場合の時間数(2時間単位等)

 

 

 

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【過去問 ワンポイント解説 労働基準法】

 

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【過去問 ワンポイント解説 労働基準法】

 

-過去問1問1答 令和6年-

 

問題 R-6C

令和6年4月1日入社と同時に10労働日の年次有給休暇を労働者に付与した使用者は、このうち5日については、令和7年9月30日までに時季を定めることにより与えなければならない。

解答:誤り

「令和7年9月30日まで」⇒「令和7年3月31日まで」にすれば正解。

 

 

-ポイント-

(1)法39条1項(年次有給休暇の発生要件…通常の年休)と

法39条7項(使用者による時季指定)を混在した問題になります。

(2)法39条1項と法39条7項の支給要件に注意

 

条文上

設問の場合

6か月間継続勤務し、8割以上出勤

令和6年4/1入社と同時に10労働日の年次有給休暇を労働者に付与

⇒10労働日の年休を付与

 

 

 

(通常)

4/1入社

⇒10/1に10労働日付与

本来ならば

令和6年10/1に要件が揃えば

10労働日付与

 

(事例)

入社(4/1)と同時に付与

⇒4/1に10労働日付与

同時に、使用者による時季指定

 

時季指定(5日)に関して

入社日から1年以内に5日の年次有給休暇を取得させる必要あり。

 

令和7年3/31までに時季を定めることにより与えなければならない

 

 

■条文…年次有給休暇(法39条)

使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。

 

(以下省略)

 

■使用者による時季指定(法39条7項)

使用者は、1項の規定による有給休暇(これらの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が10労働日以上である労働者に係るものに限る。)の日数のうち5日については、基準日(※)から1年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。

ただし、当該有給休暇に係る基準日より前の日から与えることとしたときは、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。

基準日(※)

⇒継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間

(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日

 

 

-令和6年 就労条件総合調査-

令和5年1年間に企業が付与した年次有給休暇日数(労働者1人あたり)

平均は16.9日(令和5年調査 17.6日)

 

・取得日数

⇒11.0日(同 10.9日)

 

・取得率

⇒65.3%(同 62.1%)

 

昭和59年以降最も高くなっている。

 

 

年次有給休暇の計画的付与制度がある企業割合

⇒40.1%(同43.9%)

 

 

 

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【過去問 ワンポイント解説 労働基準法】

 

-過去問1問1答 令和6年-6A

 

問題 R-6A

月曜日から金曜日まで1日の所定労働時間が4時間の週5日労働で、1週間の所定労働時間が20時間である労働者が、雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合に労働基準法第39条の規定により当該労働者に付与される年次有給休暇は、5労働日である。

解答:誤り

 

-ポイント-

・事例問題で、当該労働者(パート)に付与される年次有給休暇の日数が5労働日の適否を問うた問題になります。

 

 

 

 

 

 

・具体的には、週5日勤務で1日4時間。週20時間の勤務の場合。

 

 

[年次有給休暇が付与される要件]

年次有給休暇の発生要件=

雇入れの日から6か月継続勤務+全労働日の8割以上出勤

 

設問の場合、年休取得の要件は満たしています。

「雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合」ということで年次有給休暇の付与される要件を満たしています。

 

[パートタイム労働者に対する年次有給休暇の付与日数]

パートに対する年休は、「比例付与」と称し、下記の(1)と(2)のいずれの要件にも該当した場合に付与されます。

(1)週の所定労働日数が4日以下であること

(2)週の所定労働時間が30時間未満であること

(1)に関しては、「年間の所定労働日数が216日以下であること」でも可

 

 

設問に関しては、週5日労働のため、比例付与とならず、通常の日数の年次有給休暇を付与することになります。

 

 

-ポイント-

パートタイム労働者に対する年次有給休暇の付与日数に関しては、

「4日以下」「30時間未満」「216日以下」の3つの数字が出てきますが、

上記の(1)と(2)を先に押さえる。

「(1)週の所定労働日数が4日以下であること」の代わりに、「年間の所定労働日数が216日以下であること」でも要件を満たしたことになると覚えます。

(一緒に覚えると混乱します。)

 

■比例付与(則24条の3)

(1)法第39条第3項の厚生労働省令で定める時間は、30時間とする。

(2)法第39条第3項の通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数は、5.2日とする。

 

以下省略

 

 

 

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【過去問 ワンポイント解説 労働基準法】

 

-過去問1問1答 令和6年-5E

 

問題 R6-5E

労働基準法第41条の2に定めるいわゆる高度プロフェッショナル制度は、

同条に定める委員会の決議が単に行われただけでは足りず、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を所轄労働基準監督署長に届け出ることによって、この制度を導入することができる。

解答:正解

 

-ポイント-

高度プロフェッショナル制度に関する導入の手続きに関する内容。

「労使委員会の決議」+「監督署長への届出」ということで正解です。

 

 

-用語-

「高度プロフェッショナル制度」とは、

⇒高度の専門的知識等を有し、職務の範囲が明確で一定の年収要件(1,075万円)を満たす労働者を対象として、労使委員会の決議及び労働者本人の同意を前提として、年間104日以上の休日確保措置や健康管理時間の状況に応じた健康・福祉確保措置等を講ずることにより、労働基準法に定められた労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定を適用しない制度。

 

-制度導入のための流れ-(厚生労働省HP参照)

(1)労使委員会の設置

・労働者代表委員が半数を占めている

・委員会の議事録が作成され、保存されるとともに、労働者に周知

 

(2)労使委員会で決議

・決議すべき事項

⇒対象業務、対象労働者の範囲、健康管理時間の把握、休日の確保、

選択的措置、健康・福祉確保措置、同意の撤回に関する手続、苦情処理措置、不利益取扱の禁止、その他厚生労働省令で定める事項

・委員の5分の4以上の多数による決議

 

(3)決議を労働基準監督署長に届出

 

(4)対象労働者の同意を書面で得る

次の①~③の内容を明らかにした書面に労働者の署名を受けることにより、

労働者の同意を得ている

①同意をした場合には労働時間等の規定が適用されない

②同意の対象となる期間

③同意の対象となる期間中に支払われると見込まれる賃金の額

 

(5)対象労働者を対象業務に就かせる

運営の過程で以下の事項について確認している

①対象労働者の健康管理時間を客観的な方法で把握すること

②対象労働者に年間104日以上、かつ、4週間を通じ4日以上の休日を与えること

③対象労働者の選択的措置及び健康・福祉確保措置を実施すること

④対象労働者の苦情処理措置を実施すること

⑤同意をしなかった労働者や撤回した労働者に不利益な取扱いをしないこと等

 

(6)定期報告

有効期間の始期から6か月以内ごとに(5)の①②③の状況を所轄の労働基準

監督署長に報告

 

 

 

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【過去問 ワンポイント解説】

 

-過去問1問1答 令和6年-5D

 

問題 R6-5D

使用者は、労働基準法第38条の3に定めるいわゆる専門業務型裁量労働制を適用するに当たっては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、専門業務型裁量労働制を適用することについて「当該労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしなかった当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。」を定めなければならない。

解答:正解

 

-ポイント-

専門業務型裁量労働制を採用する上での【労使協定に記載する内容】の適否に関する内容になります。

 

-用語-

専門業務型裁量労働制とは(厚生労働省労働基準局監督課)

業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務として厚生労働省令及び厚生労働大臣告示によって定められた業務の中から、対象となる業務を労使で定め、労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度

 

専門業務型裁量労働制の対象業務

⇒20業務に限定(М&Aアドバイザーを追加)

事業場の過半数労働組合又は過半数代表者との労使協定を締結することにより導入することが可能

 

-制度導入のための手続- ⑥⑦及び⑨の3つ目の個所が令和6年改正点

下記の労使協定により定めた上で、様式第13号により、所轄労働基準監督署長に届け出ることが必要

① 対象業務

② みなし労働時間(1日の労働時間として算定される時間)

③ 対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、使用者が具体的な指示をしないこと

④ 対象労働者の労働時間の状況に応じた健康・福祉確保措置を使用者が講ずること。

⑤ 対象労働者からの苦情処理措置を使用者が講ずること。

⑥ 使用者は、この制度を適用することについて労働者の同意を得なければならないこと及び同意をしなかった労働者に対して解雇その他の不利益な取扱いをしてはならないこと。

⑦ 上記⑥の同意の撤回に関する手続き

⑧ 労使協定の有効期間(3年以内とすることが望ましい。)

⑨ 下記に関する労働者ごとの記録を労使協定の有効期間中及びその後5年間

(当分の間、3年間)保存する事

・ 対象労働者の労働時間の状況

・ 前期④及び⑤の措置として講じた措置の実施状況

・ 前期⑥による対象労働者の同意及びその撤回

 

-ポイント-

令和6年の改正点の知識を問うた問題になります。

⇒【専門業務型裁量労働制を適用することについて「当該労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしなかった当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。」を定めなければならない。】

 

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【過去問 ワンポイント解説】

 

-過去問1問1答 令和6年5C-

 

問題 R6-5C

労働者が情報通信技術を利用して行う事業場外勤務(テレワーク)においては、「情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと」さえ満たせば、労働基準法第38条の2に定めるいわゆる事業場外みなし労働時間制を適用することができる。

解答:誤り

 

-用語の定義(総務省)-

・テレワークとは、

⇒ICT(情報通信技術)を利用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方

(テレワークの種類)

・在宅勤務⇒自宅を就業場所とするもの

・モバイルワーク⇒施設に依存せず、いつでも、どこでも仕事が可能な状態なもの

・施設利用型勤務⇒サテライトオフィス、テレワークセンター、スポットオフィス等を就業場所とするもの

 

 

-論点-

テレワークに関して、一定の要件を満たせば、事業場外みなし労働時間制を適用することが可能。

-ポイント-

通達(テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン)

事業場外みなし労働時間制は、労働者が事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定することが困難なときに適用される制度。

 

使用者の具体的な指揮監督が及ばない事業場外で業務に従事することとなる場合に活用できる制度で、テレワークにおいて一定程度自由な働き方をする労働者にとって、柔軟にテレワークを行うことが可能となる。

 

労働者の裁量で業務を行うことができるように下記の①と②のいずれも満たすこと

 

① 情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと

 

② 随時使用者の具体的な指示に基づいて業務を行っていないこと

 

 

 

-結論-

設問の場合、②の【随時使用者の具体的な指示に基づいて業務を行っていないこと】の要件が漏れているために誤りになります。

 

 

-ポイント-

 

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-過去問1問1答 令和6年5B-

 

問題 R6-5B

使用者は、労働基準法第33条の「災害その他避けることのできない事由」に該当する場合であっても、同法第34条の休憩時間を与えなければならない。

解答:正解

 

-ポイント-

労働基準法

(原則)法定労働時間を超えて、又は法定休日を超えて労働させてはならない。

(例外)下記の場合は、可能

(1)災害等による臨時の必要がある場合(非常災害時)

⇒サラリーマン対象

(2)公務のために臨時の必要がある場合

⇒公務員対象

(3)労使協定(36協定)の締結・届出がある場合

 

R6-5Bの問題は、上記(1)に関する内容になります。

 

-ポイント-

・非常災害時とは

⇒工場の火災、突発的な機械等の故障等

 

-論点-

非常災害時に、休憩時間を与えることが必要かどうか

 

 

 

-結論-

⇒災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等であっても、休憩時間を与えなければならない。

 

法33条1項には、休憩時間に関する有無の記載はありません。

(あくまで「災害等による臨時の必要がある場合」の「時間外労働」、又は「休日労働」について定めたもの。)

 

■災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等(法33条1項)

災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。

ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。

 

 

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【社労士 ワンポイント解説】

-過去問1問1答 令和6年5A-

 

問題 R6-5A

労働基準法第32条の2に定めるいわゆる1か月単位の変形労働時間制を適用するに当たっては、常時10人未満の労働者を使用する使用者であっても必ず就業規則を作成し、1か月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない定めをしなければならない。

解答:誤り

-設問の要件-

・1か月単位の変形労働時間制

・常時10人未満

 

-ポイント-

1か月単位の変形労働時間制の採用要件

⇒労使協定または就業規則(※1)により、下記の事項について定める。

 

(1)対象労働者の範囲

(2)対象期間および起算日

対象期間は、1か⽉以内の期間限定

(3)労働日および労働日ごとの労働時間

(4)労使協定の有効期間

(※1)常時使⽤する労働者が10人以上の事業場は、就業規則の作成・届出が必要

 

 

■前半の論点(×)

⇒「必ず就業規則を作成」ではない。

 

常時10人未満の労働者を使用する使用者は、労使協定により、又は就業規則等により、1か月単位の変形労働時間制で労働させることができる。

 

■後半の論点(○)

 

 

■1か月単位の変形労働時間制(法32条の2)

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が前条第1項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。

 

 

 

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-過去問1問1答 令和6年4E-

 

問題 R6-4E

【表題】使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払方法として、労働基準法施行規則第7条の2第1項第3号に掲げる要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者(指定資金移動業者)のうち労働者が指定するものの第二種資金移動業に係る口座への資金移動によることができる(いわゆる賃金のデジタル払い)が、労働基準法施行規則第7条の2第1項第3号に定めるもの

 

【問題】

賃金の支払に係る資金移動を行う口座への資金移動に係る額の受取について、現金自動支払機を利用する方法その他の通貨による受取ができる方法により

1円単位で当該受取ができるための措置及び少なくとも毎月1回は当該方法に係る手数料その他の費用を負担することなく当該受取ができるための措置を講じていること。

解答:正解

 

キーワードは、「1円単位」「少なくとも毎月1回」ということで正解です。

 

 

 

 

 

-ポイント-

則7条の2第1項3号

⇒現金自動支払機を利用する方法等により【1円単位】で当該受取ができるための措置及び【少なくとも毎月1回】は当該方法に係る手数料その他の費用を負担することなく当該受取ができるための措置を講じていること

 

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-過去問1問1答 令和6年問題-

 

問題 R6-4D

【表題】使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払方法として、労働基準法施行規則第7条の2第1項第3号に掲げる要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者(指定資金移動業者)のうち労働者が指定するものの第二種資金移動業に係る口座への資金移動によることができる(いわゆる賃金のデジタル払い)が、労働基準法施行規則第7条の2第1項第3号に定めるもの

 

【問題】

賃金の支払に係る資金移動を行う口座(以下本問において「口座」という。)について、特段の事情がない限り、当該口座に係る資金移動が最後にあった日から少なくとも10年間は、労働者に対して負担する為替取引に関する債務を履行することができるための措置を講じていること。

解答:正解

【資金移動が最後にあつた日から少なくとも10年間】ということで正解です。

 

-ポイント-

則7条の2からの出題。

⇒口座について、特段の事情がない限り、当該口座に係る資金移動が最後にあつた日から少なくとも10年間は、労働者に対して負担する為替取引に関する債務を履行することができるための措置を講じていること。

 

知識として知らない受験生が多かった問題です。

正誤の判断が付かなければ、迷うことなく次の問題を確認することが肝心です。

【割り切り】が必要。

 

第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の詳細は令和7年4月中旬に公示予定

2025年8月24日(日)として

あと194日

 

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