お疲れ様でした。
遅くなりましたが、海事代理士試験の筆記試験、お疲れ様でした。
問題はまだ掲載されていないので、わかりませんが、いただいたコメントによりますと、難化したとのこと・・・。
昨年もそうだったようですし、私の時は筆記試験では前年までとあまり変わったところはありませんでしたが、口述試験の「船舶安全法」がかなり難しくなっていて、みんな苦労していました。
今月末の筆記試験合格は発表日までまだ少し日がありますが、口述試験の準備も少しずつ始めていかれた方がいいでしょう。
船員法は、以前から毎年出題問題が変更される傾向がありましたが、それ以外はほぼ過去問の繰り返しだったようです。
しかし私の前の年度では、船舶安全法の「第二種検査」か「第三種検査」を問うものが出題されて傾向が変わりつつあるのかな?と思っていたところ、私の年度で船舶安全法はかなり過去問とは違う内容となってきました。
また昨年度の問題も、船舶安全法と船舶職員・・・でかなり変更があったとのことです。
前年は、口述試験で涙を飲んだ人が50名ほどいらっしゃいます。
今年の口述試験には、この50名の方が加わることになり、かなりの人数になるのかな?と思われます。
そのため、今年の筆記試験の合格者数も気になるところです。
筆記試験
いよいよ今週末が筆記試験ですね。
受験される皆様、どうぞがんばってください。
10月29日に筆記試験の合格発表
11月29日が口述試験
そして最終合格発表日は、おそらく12月17日ということになろうかと思います。
国土交通大臣名の合格証書は、今年は馬淵さんの名前になりますね。
去年の前原さんと比べたら、ちょっと地味かな?
ちなみに私の時は自民党の金子大臣でした。こちらもかなり地味でしたね。
ご健闘をお祈りしております。
自分でやってみること
自分で「問題」を作成するという方法は、記憶を定着させるという意味で一番効果が高かったように思います。
WEB問題作成ツールをお借りして、できるだけ多くの問題を作ってみました。
そしてこれを繰り返しやること。
自分が作った問題だから「正解してあたりまえ」という気持ちで取り組みました。
記憶の定着度合いが増すごとに、自分にもさらなる「欲」が生まれてきて、合格するならできるだけ高得点で・・という目標を持つようになりました。
出題傾向が大きく変わらなければ、あわよくば「満点」なーんてことも密かに考えていたわけですが、そこまではやはり無理でしたね(*^▽^*)。(民法の10点満点中6点など・・・)
以上が私の海事代理士試験の筆記試験における勉強法でした。
あまり参考にはならないと思いますが・・・。
先に書いたWEB問題や資料などは、その後少々手を加えて私のHPにアップしています。
法改正部分が反映されていない箇所がもしかしたらあるかもしれないのですが、よろしければご利用ください。
筆記試験まであと20日ほどとなりました。
どうか頑張ってくださいね。
http://book.geocities.jp/cawaiihappie/
受験勉強と休日について
今日のタイトルの件、これまでの経験などからお話してみたいと思います。
私は会社勤めなので、平日の勉強時間は一日の内では限られてきます。
ただ、残業があまりないので、日々の計画自体の達成は容易でした。
朝は、いつもより1時間早く起き、その1時間は勉強にあてました。
それ以外は、往復の通勤時間の電車の中で約1時間ちょっと。
帰宅してからの勉強時間は1~2時間程でしたので、一日トータルすれば3~4時間程度というところでしょうか。
土日は会社が休みなので、平日よりも多く勉強時間がとれるはずですが、不思議なもので、休日ということで気が緩み、また時間がいっぱいあるから・・というような思いから、結局は平日とあまり変わらない勉強時間だったように思います。
さすがに一カ月程前くらいからの土日は、ちょっと頑張りましたが・・・。
私の知人は、小説(児童文学)を書くのが趣味で、これまで色々なコンクールに応募し、毎回いい線まで行っています。
そして有名な賞というわけではありませんが、それでも多数の応募者の中から入選を果たしたこともあります。
彼女もOLですが、その入選した小説を書いた時は、当時残業続きだった日々の中で、帰宅後なんとか少しでも時間を取りながら書き上げたというものでした。
今、その彼女は異動で部署が変わり、当時ほど残業があるわけではなく、自分の自由な時間、つまり小説を書ける時間はずっと多くなったようですが、逆にどうも小説のいいネタが思いつかないと言っていました。
その人の性格にもよるとは思いますが、ある程度は時間に制約された生活をしている方が、自分の時間を有効活用できるのかなと思います。
なので、例えば学生だから時間がたっぷりあっていいとかということは、必ずしも当てはまるというものではないかもしれません。
とは言っても、やはりサラリーマンには、資格試験の勉強は学生らと比較すると不利だということは否めません。
ただ、資格試験の多くは年一回のみ。
一日2時間程度の勉強をコンスタントにやれば、一年間で700時間以上となりますので、例えば行政書士や社労士試験であれば、合格に必要とされるている標準的な勉強時間数は、その一年間で達成できることになります。
どれだけ密度の濃い勉強をできるかということがポイントというわけでしょうか?
さて、海事代理士試験ですが、私は確か受験した年の1月から勉強を開始したと思います。
海事関連の普段なじみのない言葉が多くて、当初は大変でしたが、それでも前述のような勉強方法・時間で、約2~3カ月程度で合格圏内まで持って行くことができたのではないでしょうか。
それはあくまで試験に合格できるレベルということで、それ以降は勉強を機に海事関係に興味がわいてきたこともあって、実際に港に船を見に行ったり、あるいは海事関連書籍を熟読したりしました。
最新海事法規の解説
http://www.tsutaya.co.jp/works/40299820.html
海事法
http://www.tsutaya.co.jp/works/40848262.html
その後は、自分でこちらでもアップしてきたWEB問題や、自分なりに試験に必要と思われる資料作りの作成に時間をとりました。
そして、それらを使って毎日繰り返し復習や記憶の定着につとめていました。
長くなりますので、以降は次回ということにさせていただきます。
あと一ヶ月
今年度の海事代理士試験まで、あとちょうど1カ月となりました。
今年受験される皆様、勉強の進捗状況はいかがでしょうか?
まだ出願されていない方は、今月3日(消印有効)までが期限となっておりますので、それまでに手続きをすませるようにしてください。
筆記試験は、全受験者の平均点が60%未満の場合は60%以上、 全受験者の平均点が60%以上の場合は、その数値以上が合格となっています。
昨年は60.77%ということでしたので、220点満点×60.77%=137点でした。
仮に平均点が65%であれば、143点以上ということになりますが、70%正答すれば、まず安心ではないかと思います。
私が受験した平成20年度の平均点は少し高めだった(68%くらい?)かと思います。
昨年は、試験問題が「船舶職員及び小型船舶操縦者法」をはじめとして難化したため、平均点が下がったようです。
筆記試験合格の場合は、国交省より書留形式の郵便で口述試験の日時詳細が通知されてきます。
今年も東京霞が関の本省のみで行われると思われますが、私の時は、遠方地域の受験者から順次行われ、最後が関東地域(その前が東海地域)となっていました(帰りの電車や飛行機の時間を考慮してのことだと思います)。
口述試験は11月29日(月)で、合格発表日はそれから20日以内と決まっていますので、例年20日以内の最終金曜日に発表されていることから、今年は12月17日(金)が最終合格発表日になろうかと思います。
合格すれば気分良く、クリスマスと年末年始が迎えられますね。
受験直後の感触(手応え)
去年の今頃は、マンション管理士と管理業務主任試験を急遽受けることにして、ドタバタの日々を送っていたかのように思います。
これは予備知識ゼロの状態からのスタートでしたので、勉強はやはりつらいものでした。
この2つの試験の勉強期間は約3カ月。
偶然にも管理業務主任は合格できましたが、マンション管理士は50点満点中23点という出来でした。
両方とも合格発表まで予備校等の解答などで答え合わせはやらなかったのですけど、受験した時の感触として、マンション管理士は×、管理業務主任は微妙と思っていました。
結果は、正にその通りで、マンション管理士はあっさりアウト、管理業務主任試験はボーダーの34点というわけでした。
大体、よく当たるものです。
今回の社労士試験も答え合わせはしていませんが、それでもまあまあうまくいったのでは?という自分の感触があります。
うまく当たっていればいいのですが(*^▽^*)
船員法-模擬テスト解答
昨日の船員法-模擬テストの解答です。
一昨年の法改正部分からも数問出題してみました。
昨年出題分からも一問出題してみました(*^▽^*)
船員法は、以前からかなり広範囲に出題される傾向ですので、過去問だけではなく、広く浅く条文(施行規則を含む)全般の理解が必要ですね。
1.
(ア)三回以上(第65条の3)
(イ)証書(第18条)
(ウ)通常配置表(第66条の2)
(エ)国土交通大臣(第83条)
(オ)九時間(第86条第1項)
(カ)三箇月(第89条第2項)
(キ)労働協約(第99条第1項)
(ク)領事官(第103条)
(ケ)災害補償(第115条)
2.
(1)×(第1条第2項)
(2)×(第23条)
(3)×(第39条)
(4)×(第79条)
(5)○(第114条第2項)
(6)○(第119条)
3.(第68条)
①人命、船舶若しくは積荷の安全を図るため又は人命若しくは他の船舶を救助するため緊急を要する作業
②防火操練、救命艇操練その他これらに類似する作業
③航海当直の通常の交代のために必要な作業
※昨年の口述試験出題問題です。
4.(第3条)
航海士、機関長、機関士、通信長、通信士及び国土交通省令の定めるその他の海員
※国土交通省令の定めるその他の海員とは・・・(規則第2条)
一 運航士
二 事務長及び事務員
三 医師
四 その他航海士、機関士又は通信士と同等の待遇を受ける者
船員法-模擬テスト
今日は船員法の模擬テストです。
本試験と同形式で20点満点にしてみました。
1.次の文章中、( )に入る適切な語句又は数字を解答欄に記入してください。(9点)
(1)船舶所有者は、休息時間を一日について( ア )に分割して海員に与えてはならない。
(2)船長は、国土交通省令の定める場合を除いて、次の書類を船内に備え置かなければならない。
一 船舶国籍証書又は国土交通省令の定める証書
二 海員名簿
三 航海日誌
四 旅客名簿
五 積荷に関する書類
六 海上運送法 (昭和24年法律第187号)第26条第3項 に規定する( イ )
(3)船長は、法第12条から第14条までに規定する場合その他非常の場合以外の通常の場合における海員の船内作業の時間帯及び作業内容に関し、国土交通省令で定めるところにより、( ウ )を定め、これを船員室その他適当な場所に掲示しておかなければならない。
(4)船舶所有者は、( エ )の指定する医師が船内労働に適することを証明した健康証明書を持たない者を船舶に乗り組ませてはならない。
(5)船舶所有者は、年齢18年未満の船員を午後8時から翌日の午前5時までの間において作業に従事させてはならない。ただし、国土交通省令の定める場合において午前零時から午前5時までの間を含む連続した( オ )の休息をさせるときは、この限りでない。
(6)船員が雇入契約存続中職務外で負傷し、又は疾病にかかつたときは、船舶所有者は、( カ )の範囲内において、その費用で療養を施し、又は療養に必要な費用を負担しなければならない。但し、その負傷又は疾病につき船員に故意又は重大な過失のあつたときは、この限りでない。
(7)国土交通大臣は、法令又は( キ )に違反する就業規則の変更を命ずることができる。
(8)この法律によつて国土交通大臣の行うべき事務は、外国にあつては、国土交通省令の定めるところにより、日本の( ク )がこれを行う。
(9)失業手当、雇止手当、送還の費用、送還手当又は( ケ )を受ける権利は、これを譲り渡し、又は差し押えることができない。
2.次の文章のうち正しいものには○を、正しくないものには×を記入してください。(6点)
(1)法第1条に規程する船舶には、総トン数20トン未満の船舶(漁船を除く)は含まれない。
(2)船長が海員に対して行う懲戒は、上陸禁止及び戒告の二種とし、上陸禁止の期間は、初日を除いて10日以内とし、その期間には、停泊日数のみを算入する。
(3)船舶が沈没または滅失した時、船舶所有者は雇入契約を解除することができる。
(4)法第7章(有給休暇)の規程は、帆船、漁船、船舶所有者と同一の家庭に属する者のみを使用する船舶には適用されない。
(5)船舶所有者は、給料その他の報酬を支払うべき場合において雇止手当又は予後手当を支払うべきときは、給料その他の報酬を支払うべき限度において、雇止手当又は予後手当の支払の義務を免れる。
(6)船員、船員になろうとする者、船舶所有者又は船長は、船員又は船員になろうとする者の戸籍について、戸籍事務を管掌する者又はその代理者に対し無償で証明を請求することができる。
3.船員法に定める一日及び一週間当たりの最長労働時間である14時間及び72時間の限度を超えて従事させることができ、時間外労働に伴う割増手当が適用除外となる作業を3つ挙げてください。(3点)
4.船員法における職員の定義を述べてください。(2点)
海上交通安全法-ミニテスト解答
前回の海上交通安全法の解答です。
(ア)200メートル
(イ)前日正午
(ウ)東京湾海上交通
(エ)3時間前
(オ)80
(カ)300
(キ)1000
(ク)有機過酸化物
(ケ)25000
(コ)大阪湾海上交通
法第2条、規則第11条、第14条
海上交通安全法-ミニテスト
今日は海上交通安全法のミニテストを作ってみました。
法及び施行規則を合体させたもので、以前もこのタイプの問題をいくつかアップしてきました。
解答は、次回に載せます。
(問 題)
1.巨大船とは長さが( ア )以上の船舶をいい、浦賀水道航路を航行しようとする巨大船の船
長は、航路外から航路に入ろうとする日の( イ )までに船舶の名称、長さ等の所定事項を
( ウ )センターの長に通報しなければならず、航路入航予定時刻の( エ )までの間におい
てその通報した事項に関し変更があったときは、当該航路入航予定時刻の( エ )にその旨を
通報し、以後その通報した事項に関し変更があったときは、直ちに、その旨を通報しなければな
らない。
2.( オ )トン以上の爆薬を積載する総トン数( カ )トン以上の船舶、ばら積みの引火性液
体類を積載する総トン数( キ )トン以上の船舶、200トン以上の( ク )を積載した総トン数3
00トン以上の船舶等を危険物積載船といい、積載している危険物が液化ガスである総トン数
( ケ )トン以上の危険物積載船が、明石海峡航路を航行しようとする時、当該船舶の船長
は、航路外から航路に入ろうとする日の( イ )までに船舶の名称、長さ等の所定事項を
( コ )センターの長に通報しなけしなければならない。