港則法-ミニテスト解答
前回の港則法-ミニテストの解答です。
ア 常時(法第3条第2項)
イ 関門港(規則第4条第3項)
ウ 雑種船(法第8条第1項)
エ 期間(法第32条、規則第17条)
オ 私設信号(規則第5条)
港則法-ミニテスト
今日は久々にミニテストを作ってみました。
今回は「港則法」の穴埋問題5問です。
基本的には過去問に準じたものですが、港則法からの出題はここ数年、2.3問程度は過去問の範囲外から、あるいは条文の地味な部分?から出題されたりしていますので、今回の問題もあえて少しそのようにしてみました。
正解は次回記載します。
(問 題)
1.( )に適切な語句を記入してください。
(1)この法律において「特定港」とは、きつ水の深い船舶が出入できる港又は外国船舶が( ア )出入する港であつて、政令で定めるものをいう。
(2)法第5条第2項の国土交通省令で定める、港長から「びよう地」の指定を受けなければならない特定港は、京浜港、阪神港、( イ )である。
(3)特定港において船舶を修繕し、又はけい船しようとする者は、その旨を港長に届け出なければならないが、( ウ )を修繕又はけい船しようとする場合は、港長に届け出る必要はない。
(4)特定港内において端艇競争その他の行事をしようとする者は、予め港長の許可を受けなければならず、その許可の申請は、行事の種類、目的、方法、( エ )及び区域又は場所を記載した申請書によりしなければならない。
(5)港長は、係留施設の使用に関する( オ )の許可をしたときは、これを海上保安庁長官に速やかに報告しなければならない。
なお、港則法及び海上交通安全法の一部が改正(平成22年7月1日施行)されております。今年の試験問題に影響はないと思いますが、ご参考までに。
上記の問題(4)の最後の部分「・・・場所を記載した申請書によりしなければならない」というのは、7月1日施行後の文章にしています。
従来は「・・・場所を具して、これをしなければならない」 でした。
http://www.kaiho.mlit.go.jp/syoukai/soshiki/toudai/navigation-safety/news20100401.htm
ご報告-社会保険労務士試験
昨日、社会保険労務士試験を受験してきました。
会場は、東京ビッグサイトでした。
当初は別の会場を希望していたのですが、定員オーバーということで、こちらに回されたのでした。
広い会場にぎっしりの受験生で、さらに別のイベントも多く行われているようで、館内は非常に混雑していました。
さて、試験の方ですが、私自身は8割まではいかないまでにしても、全体的に7割強~8割程度は正解できたかと思います。
恐らく大丈夫ではないかと期待しているところです。
あとは11月5日の合格発表日を待つのみです。
今は受験勉強の「呪縛」から解き放たれたような気分です。
本格的には昨年末から始めましたので、仕事をしながらのこの約8カ月間はやはりキツかったと思っています。
私自身、資格試験のチャレンジは、この社会保険労務士試験がラストだと思っているので、今後新たな資格試験への挑戦は考えていません。
ただ、昨年残念な結果だった「マンション管理士」はリベンジを果たしたいって気持ちも少しはありますが(笑)
以上が社労士試験の報告でした。
結果については、また改めてご報告させていただきます。
社労士試験受験のため、長い間このブログを放置しておりましたが、今年の海事代理士試験まで、約1カ月と少しになりましたので、これからは海事代理士試験について何かお役に立てることはないか?を自分なりに考え、更新していきたいと思っています。
ぴゆ
造船法-平成12年度穴埋問題について
コメントでお問い合わせのありました件、以下に説明してみたいと思います。
問題
1.( )に入れるべき適当な語句を解答欄に記入せよ。
造船法に基づく規定により許可を受けた施設内に総トン数1,500トンの鋼製の船舶の製造をすることができるドック1基のみを所有する者が、当該設備を総トン数1,000トンに変更するときは、設備の( ア )許可を受けなければならないが、新たに、総トン数500トンの鋼製の船舶の製造をすることができるドック1基を備えるときは、設備の( イ )許可を受けなければならない。また、総トン数1,000トンの鋼製の船舶の修繕をすることができる引揚船台1基を備えるときは.設備の( ウ )許可を受けなければならない。
悩みどころは、(ア)から(ウ)までの正解は何かということです。
この問題は、国交省のHPにも解答が掲載されていないので、私自身も悩んでいた問題でした。
なので、以下は私なりの解釈です。
よろしくお願いいたします。
法文では「新設等の許可」というように「等」が用いられています。
「等」の文字から新設以外の許可がありそうな感じに思えます。
造船法に基づく許可申請について、関東運輸局のホームページに掲載されている申請用書式には「第一号様式」と「第二号様式」があります。
第一号書式は 法第2条に基づくもので、
「造船施設 新設 譲受 借受 許可申請書」(新設か譲受か借受のいずれかを選択)
第二号書式は 法第3条に基づくもので 、
「造船施設 新設 増設 拡張 許可申請書」(新設か増設か拡張のいずれかを選択)
http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/kaiji_sinkou/shipbild/index_zousen.html
以上のようになっておりますが、この問題の場合は、第二号書式の新設、増設、拡張から選択することになろうかと思います。
余談ですが、第二号書式の(備考)1の説明は間違っています(笑)
さて、推測される解答なのですが・・・
(ア)は 許可申請書には「縮小」や「変更」という文字はありません。しかし新設でも拡張でも増設でもないので悩むところですが、広義で解釈して「拡張」
※当初は問題文が間違っているのでは?と思っていました。
(イ)は、問題文に「新たに」という言葉がありますが、問題文から施設内にはドックがすでに1基(のみ)あるので、それを1基増やすことから「増設」
(ウ)は、問題文から現施設はドック1基のみであって、引揚船台を備えるのは今回が初めてのため「新設」
以上のように考えていました。
いかがでしょうか?
試験までわずか
今月22日の社労士試験まで、あとわずかです。
やるだけのことはやってきたつもりなので、あとは「天命を待つ」って心境でしょうか?
ただ希望していた試験会場が定員一杯ということで、別の会場に回されてしまいました。
試験会場までの所要時間が二倍くらいとなってしまったことが残念です。
これまで受験してきた資格試験等についての印象は、最初は覚えづらいことも多く、なかなか思うように進めることができませんが、そこでくじけずに続けていくと、少しずつ前が開けてくるのがよくわかってくるようになり、理解の早さも随分違ってきます。
今回の受験はずっと独学でのチャレンジになりますが、もともと2回目くらいの受験で合格できればいいかなというスパンで考えており、気楽な気持ちで試験に臨もうと思っていて、この時期になっても、あんまり実感がありません。
今回もし合格できれば、これは正に「もうけもの」ってことになると思います。
ただ、模擬試験だけについて言えば、これまで3回ほど受けてみましたが、直近ので上位2~3%くらいの位置にいます。
でも、これはあくまでも模擬試験。
以前、社労士試験ではありませんが、他の方のブログを読ませていただいていた時、その方も模擬試験では、常にトップクラスで、毎回合格圏内の点数だったのに、本試験では残念な結果となってしまっていて、そういうことは結構あるんだろうなと、あまり模擬試験だけの結果にとらわれず、気をひきしめていこうとは思っています。
海事代理士試験
7月12日付の官報で、今年の海事代理士試験の施行について発表されました。
同日付で、国交省のHPにも掲載されています。
(官報)
http://kanpou.npb.go.jp/20100712/20100712h05352/20100712h053520009f.html
(国交省HP)
http://www.mlit.go.jp/about/file000049.html
今年も科目追加はありませんでした。
海事代理士法の別表2に記載されている「領海等における外国船舶の航行に関する法律」です。
受験者にとっても、労力を省略することができるので、好都合ですね。
今年受験される皆様、どうぞ頑張ってください。
さて、私が受験する社労士試験も残り約1カ月となりました。
もうこの時期ともなると、あんまり詰め込んでも仕方ないので、当日少しでもリラックスした気持ちで試験に臨むことができるようにしています。
ぴゆ
あと2ヶ月
社労士試験まで、二ヶ月足らずです。
この時期になると、模擬テストなどをできるだけ受験するようにしています。
今のところ、各回の結果も順調で、概ね上位5%以内に入ることができています。
このまま気を抜かずに頑張っていきたいのですが、実は私はこの「夏」という季節が一番苦手なのです。
試験日は8月の下旬と言えども、まだまだ暑い時期
駅から試験会場までの徒歩の時間だけでも、たぶんぐったりとしてしまいそうです。
試験問題もそうですが、敵は「暑さ」ですね。
他の受験者も同じ条件なので、ここは乗り切るしかないですね。
皆様もどうぞご自愛くださいませ。
ご無沙汰しています。
随分とご無沙汰していました。
社労士試験の受験申し込みは5月末まででしたが、私は中旬頃に手続きを済ませました。
今回から社労士試験の受験資格が拡大されましたので、これまでよりも受験者が増えるかもしれませんね。
海事代理士試験合格者も受験資格のひとつに加えられましたので、社労士を目指す人の中には、受験資格を得るために海事代理士試験を受験するという人も出てくるのかなとも考えています。
それで海事代理士試験の難易度が上がるかどうかについてはわかりませんが、今年の海事代理士試験の受験者数がどれくらい増加するのかはちょっと楽しみに見てみたいです。
さて、社労士試験まで残り3か月を切りました。
勉強はまずまず順調に進んでいます。
社労士試験は正に自分の記憶力との勝負と思います。
高校生くらいの時、私は記憶力にはすごく自信があり、テキストの30ページ程度なら一語一句までほとんど間違わずに記憶できたりしたのですが、さすがに衰えてきているなって実感しています。
いずれにしてももう2か月半程しかありませんので、今は問題集に集中し、テキストでは時折飛んでしまいそうになる記憶のカケラを元に戻そうとしているようなそんな毎日です。
それから海事代理士試験を今年受験しようとされる方でしょうか?、最近はほとんどこのブログを更新していないのにもかかわらず、たとえば「ぴゆ」で検索したりしてご訪問いただいているようです。
社労士の試験日までは、これまで同様あまり更新することはできませんが、試験が終われば、今一度海事代理士試験をふりかえりつつ、ブログを更新を増やしていきたいと思っています。
どうぞよろしくお願いいたします。
社労士過去問
過去問については、過去10年分を繰り返しやっていますが、現段階では正解率は80%強程度です。
市販の問題集も合わせて、残り4ヶ月で正解率90%以上となるようにしたいと思っています。
これから先がなかなかなのかもしれませんね。
社労士試験の勉強進捗度
ご無沙汰しています。
社労士試験の方は、順調に進んでいるのか、そうでないのかわかりませんが、ともかく日々過去問とテキストの読み込みを続けています。
まあまあのペースではないでしょうか?
今年の本試験まであと4ヶ月ほどですが、なんとか合格圏内まで持っていきたいなって思っています。
たぶん大丈夫だろうな?・・・と自信を持っていこうと思っています。
その分、海事代理士試験の方は、まったく見ていません。
今年試験科目が追加されるのかどうか??という点が気がかりなのですが・・・。