ブログネタ:なんでブログ始めたの? 参加中
私がブログを始めた理由は、地図が好きだったから。
趣味としてはあまりメジャーではないかもしれませんが、「地図を見るのが好き」という方は、全国に何千人、もしかしたら何万人もいらっしゃるのではないか、という気がしています。
私が地図が好きな理由は、次の二つ。
一つ目は、地図は、値段の割には情報量が多く、色々なものが見えてくるから。
以前、このブログの「寺田寅彦 地図をながめて」で、彼の随筆集から、
「当世物は尽くし」で「安いもの」を列挙するとしたら、その筆頭にあげられるべきものの一つは陸地測量部の地図、中でも五万分一地形図などであろう。(略)わずかにコーヒー一杯の代価で買えるのである。
という文章を取り上げたことがあります。
さすがに今日、陸地測量部の地形図をコーヒー一杯の代価で買うことはできませんが、戦前のその地域について、ある程度の知識が得られるという点で、1枚1000円や2000円ぐらいの価値があるのではないかと思い、時々、古書店で買って、眺めています。
私は江戸から戦前にかけての交通史や登山史、紀行文学にも興味があるのですが、そういった文章を読む際に、また、もう一つの趣味であるウォーキングをする際にも、地図は欠かせないアイテムになっています。
もう一つの理由は、地図が嵩張らないこと。
私は、進学に就職、結婚や転勤など、これまでに九回、引っ越しをし、その度に、重く嵩張る、例えば本・雑誌の類は、減らして行かざるを得ませんでした。
その点、地図は軽く、折って整理することができます。
また、たいていの本や雑誌は、図書館で読んだり借りたりすることができますが、地図の類は、そういうわけに行かない。
ということで、徐々に増えて来た、特に戦前の地図を見ながら、ブログで何か書いてみようかという気になったというわけです。
ただ、その地図にも問題点はあって、それは著作権。
地図は、著作権法第10条第1項第6号に「地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物」と例示されていますから、同法にいう著作物と考えられます。
法人著作権の保護期間は、同法第53条により「その著作物の公表後五十年」です。
ただし、国土地理院の地図については、測量法(昭和24年法律第188号)第29条により、測量成果を複製する際には、「国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない」と規定されています。
さらに同法附則第6項により、測量法の施行前に陸地測量標条例(明治23年法律第23号)に基いてした測量で、基本測量の範囲に属するものの測量成果については、同法に基づく基本測量の成果とみなされます。
したがって、国立国会図書館のウェブページ「地図の著作権」に
公表後50年間という定めはありませんので(略)、明治23年(1890年)まで遡って適用されます。
と書かれているように、著作権の保護期間は、公表後50年ではなく、明治23年まで遡るものと考えられます。
そこで、国土地理院のウェブサイトから「承認申請Q&A」を見てみると、
◇Webサイト等
・300×400ピクセル以下の大きさで地図等の一部(ラスタ形式)を掲載する場合
については、
「出所の明示」をして利用可能(申請不要)
と書かれているので、このブログでは300×400ピクセル以下の大きさとし、さらに出所の明示をした上で、掲載しているところです。
ただ、よくわからないのは、外国の国土地理院、例えば以前に、このブログ「クロンボー(デンマーク)」で掲載した、デンマークの「Kort & Matrikeistyrelsen」*の1:25000地形図」の著作権はどうなのか、ということ。
文化庁のウェブサイト「著作権なるほど質問箱」には、
外国の著作物であっても日本で利用する場合には、保護期間の相互主義を除き、原則として日本の著作権法が適用されるのが国際条約のルールですので、外国の著作権法を知らなくても、日本人と同じ条件・範囲で利用できます。
ということで、300×400ピクセル以下の大きさとし、出所の明示をした上で挿入したのですが、果たして、そういう解釈でよかったのか。
もし、どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教示ください。
*渡辺信之・大木章一・中村孝之「海外地図作成機関における写真測量技術に関する動向調査」、『国土地理院時報』NO.105(2004年)に、
1989 年,国内の測地研究所,水路局,及び地籍局を統合して設立した国土地理院(Kort & Matrikelstyrelsen,KMS) において,測量と地籍に関する業務を行っている。
と書かれています。