・自家用操縦士の範囲

・報酬を受けて無償の運行

機長として航空機運送事業のように供する航空機であって、構造上1人で操縦する航空機の操縦

・運送事業に供する航空機で、機長以外のものとして操縦をする

・航空機使用事業に供する航空機の機長

 

赤字は覚えるのが面倒だから赤字にしてるだけね。

 

事業用操縦士ができるのはすごく大雑把に言えば

エアラインの機長以外ってこと。

エアラインの機長は定期運送用操縦士ってのが必要。なんでこれが必要かというと、旅客とか貨物を運ぶ飛行機って基本的に大きいよね。

つまり運送事業に使われる飛行機でかつ2人で操縦する飛行機って大きいんだよね。

だから操作方法も訓練機とは大きく異なるし、特別な資格を作った方が良くない?ってなったんだ。

 

それ以外は事業用でやっていいよってこと。

「2人で操縦する航空機かつ運送事業、の機長以外はやっていい」ってこと。

 

使用事業、運送事業、無償、報酬とかの話はまた別の記事で!