・自家用操縦士の範囲
・報酬を受けて無償の運行
・機長として航空機運送事業のように供する航空機であって、構造上1人で操縦する航空機の操縦
・運送事業に供する航空機で、機長以外のものとして操縦をする
・航空機使用事業に供する航空機の機長
赤字は覚えるのが面倒だから赤字にしてるだけね。
事業用操縦士ができるのはすごく大雑把に言えば
エアラインの機長以外ってこと。
エアラインの機長は定期運送用操縦士ってのが必要。なんでこれが必要かというと、旅客とか貨物を運ぶ飛行機って基本的に大きいよね。
つまり運送事業に使われる飛行機でかつ2人で操縦する飛行機って大きいんだよね。
だから操作方法も訓練機とは大きく異なるし、特別な資格を作った方が良くない?ってなったんだ。
それ以外は事業用でやっていいよってこと。
「2人で操縦する航空機かつ運送事業、の機長以外はやっていい」ってこと。
使用事業、運送事業、無償、報酬とかの話はまた別の記事で!