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国家賠償法
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条文は6か条と少ないので、確認はそれほど苦ではないと思います。
国賠はなんといっても判例であって、しかも出題される判例はだいたい決まっているので、過去問で問われた判例を中心に押さえればよいでしょう。ただし、ここでも単純に結論を押さえただけでは足りません。結論の手前の議論についても判旨を確認しておきましょう。
ここでも役に立ったのは行政法判例集でした。
行政判例ノート 第2版
とにかく判例集を徹底的に繰り返し読んで、キーワードを押さえるという作業をしてきました。
「通常有すべき安全性」とか
改修中の河川については「過渡的な安全性で足りる」とか。
事件名が言えるくらいまで読み込んでおくと安心です。
「高知国道落石事件」とか。
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損失補償
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国家賠償法とのはざまの問題について、確認しておいた程度でした。出題頻度等からいって、それほど時間をかけるべきところではないでしょう。
国家賠償法:
1回目・・・2/2問正解
2回目・・・1/2問正解
3回目・・・2/2問正解