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行政事件訴訟法
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この科目は、大きく分けて
①条文
②判例(特に、処分性、原告適格、訴えの利益)
に関する知識をいかに増やし、いかに定着させるか?が焦点です。
まず①については、行政手続法や行政不服審査法と同じく、「白紙の表埋め」が威力を発揮します。
が、行政事件訴訟法では「概要」「内容」列のさらに右に、
・無効等確認訴訟
・不作為の違法確認訴訟
・義務付け訴訟
・差止め訴訟
の4つの列を追加します。
うすうす感づいた方もいらっしゃるかと思いますが、この4列は、各行(=各条文)が取消訴訟以外の抗告訴訟に準用されるか?(38条)を埋めるための列です。
具体的には、例えば38条1項によれば、11条~13条については上記4列すべてに「○」を記入します。逆に14条や15条は準用がないので「-」などとしておきます。
これら「○」や「-」を埋める作業も、当然ながら何も見ずに行います。
(同じ理屈でいくと、当事者訴訟や民衆訴訟・機関訴訟についても列を増やして埋めていくべきなのですが、表が煩雑になるのと、そこまで勉強しつくせないとの判断から、私は行いませんでした)
ここまでやれば、個々の条文はもちろん、(少なくとも抗告訴訟については)準用規定もバッチリ覚え、かつすぐに頭の中から取り出すことができるようになります。
#蛇足ですが、
上記の作業を完璧にやりすぎて、却って本試験の問16では
大いに焦ることになりました。。。
肢の2と4が正解だったわけですが、両方とも準用規定に関する
肢で、どう考えても両方とも正解にみえるので(そりゃそうだ)、
ほんとに焦りました。
(ちなみに私は肢2を選びました)
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②については、とにかく判例を読み込むしかありません。ただし、基本書などには論点と結論しかないものが多く、各々の事件がいまひとつイメージしにくかったので、私は行政法の判例集を別途購入し、熟読しました。
ただし熟読といっても、判例集のすみからすみまで読んだわけではありません。
3~4月の時期は知識を増やすために一通り読みましたが、それ以降は過去問や模試などで出てきた判例にしぼって読込を行い、その中でも特に自分が苦手としているものを直前期に繰り返し読む、という方法をとりました。
これにより、択一問題における判例問題にも対応できただけでなく、用語に慣れたおかげで多肢選択式でも模試で高得点を挙げられるようになりました。
なお、私が使ったのは橋本先生の書かれた判例集です。↓↓↓
行政判例ノート 第2版
最初、行政判例百選とどちらを買おうか迷ったのですが、
・かなり新しい判例も載っていること
・3色刷りで読みやすかったこと
・同一事件に関する判例など、互いに関連する判例については
関連先の判例へのリンクもきちんとされていること
これらの点から、橋本本のほうを購入しました。
これは正解だったと思います。
特に上記のうちの3つ目が受験的にも非常に大事で、たとえば長沼ナイキ事件などは、原告適格はみとめられたが代替措置により訴えの利益を欠くという判決となっていますが、原告適格に関する判決文は「原告適格」の章、訴えの利益に関する判決文は「訴えの利益」の章に記載しつつ、両者が同一事件であることがひと目で分かるようになっています。
本試験でも、判決文のうち結論に相当するところ以外の箇所から問題が作成されていたりすることがあるので、一つの事件について論点を明確にしたうえで判決文を読むというのは非常に大事なわけです。
※きのう書店をのぞいたら、行政判例百選も今月最新版が出ていましたね。
そちらを購入するでもよいかもしれません。
行政事件訴訟法:
1回目・・・1/3問正解
2回目・・・2/3問正解
3回目・・・3/3問正解