「虎に翼」第9回~第2週「女三人寄ればかしましい?」 | 日々のダダ漏れ

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日々想ったこと、感じたこと。日々、見たもの、聞いたもの、食べたものetc 日々のいろんな気持ちや体験を、ありあまる好奇心の赴くままに、自由に、ゆる~く、感じたままに、好き勝手に書いていこうかと思っています♪

「虎に翼」 第9回

第2週「女三人寄ればかしましい?

 

 

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<図書館>

寅子) 私が先!

 私の手の方が下にあるから!

よね) 同時だ。

寅子) 今の私の話聞いてました?

よね) お願いします。

寅子) お願いします。

涼子) ちょっとよろしいかしら?

 私たちも、ご一緒に考えても

 いいかしら?

(涼子と梅子と香淑)

 

**********

 

<甘味処・竹もと>

梅子) 今日は、私のおごり。

 好きなの食べて。

寅子) え~!

 ありがとうございます。

梅子) 玉ちゃんもね。

涼子) お相伴にあずかりなさい。

玉) ありがとうございます。

寅子) うわ~悩むなあ。

よね) 何でここ?

梅子) だから、あなたがどうしても

 この判例集を今読みたいってゆ

 ずらなくて、じゃあ一緒に読んで

 一緒に考えようってトラちゃんが

 誘ってくれたんでしょ。

香淑) 図書館だと小さい声でしか

 喋れないし、小腹もすいたしね。

(4人から離れて座ったよね)

梅子) 何にしよう。

(遠慮がちによねの前に座る玉)

(みつ豆を一口食べ、

 顔をほころばせる)

梅子) 一度は離婚訴訟で勝訴し

 ているんでしょう? なら控訴審

 は有利に進むはず。着物は諦

 めて、離婚成立を優先すべきじ

 ゃないかしらね。

寅子) それ優三さんも同じような

 こと言ってました。

香淑) 優三さん?

寅子) 私の家にいる書生さんで、

 法学部の夜学に通ってて。

梅子) その書生さんの言うとおり。

 着物なんて所詮物よ。お子さん

 もいなかったんだし、ここからまた、

 新たな人生をね。

寅子) 諦めたらそこで終わり

 じゃないですか。

よね) そもそも男と女、同じ土俵に

 立ててすらいないんだ。

香淑) (ありえない)

涼子) 参政権もない、家督も基本的

 には継げない、遺産も相続できない。

梅子) 姦通罪も女だけ。夫は家の外

 で何人女を囲おうが、おとがめなし。

 

またまた醸し出される、

諦め、スンッモード。

寅子たちの時代の民法では、

家単位の戸籍という制度の下、

女性は戸主という名の、

父親や夫の庇護下に置かれ、

社会的に、不平等な立場だっ

たのです。

 

涼子) 穂高先生も著書でおっしゃって

 います。「妻の無能力、これは妻にと

 って必ずしも不利益な制度ではない。

 独断でした行為の結果が面白くない

 場合には」。

寅子) 「夫に相談しなかったという

 理由で取り消しうるからである」、

 ですよね。

梅子) やだ、何、あなたたち

 暗記しちゃってるの?

寅子) でも先生はこうもおっしゃって

 います。「しかしこれは、妻を一個の

 人格者として考えるならば、恥ずか

 しい保護と言わねばならず」・・・と。

涼子) ですけど、夫による恥ずかし

 い保護を受けなければ、女にとっ

 ての茨の道が待っている。

寅子) はあ・・・もう本当に「はて?」

 としか言いようがない。

よね) でもこれが現実だ。

(みつ豆をかきこむ寅子)

(それぞれが、やるせない気持ち

 を押し込め、みつ豆やぜんざい

 を飲み込む)

 

**********

 

<女子部の中庭>

寅子) 暴力を振るわれた件で夫を

 訴えて、その賠償金の代わりとし

 て、着物を返してもらうのはどう?

よね) だから証拠がない。離婚裁判

 で、賠償金が支払われた判例は、

 今までほぼないはずだ。

寅子) ん・・・駄目か~。

 

**********

 

(陰で微笑む穂高)

穂高) いい、実にいい。

 

**********

 

<夜>

寅子) 「その他中間の争いにつき、

 裁判を、なすに熟する時は、裁判

 所は、中間・・・」。

 

(回想)

優三) 法律って、その、自分なりの

 解釈を、得ていくものといいますか。

 

寅子) うう・・・うああ~!

(部屋を飛び出す寅子)

 

**********

 

(家の中を歩き回る寅子)

 

全力でこの裁判に向き合う

寅子ですが、いざどう弁護

するかと尋ねられると、

なかなか難しく。

 

(冷めた目で、寅子を見て

 いる猪爪家一同)

 

**********

 

瞬く間に、

1週間の時が流れました。

 

穂高) うん、山田君も、桜川君

 大庭君、崔君同様、「原告敗訴、

 着物は取り戻せない」という、

 結論なんだね。

よね) はい、そのとおりです。

穂高) ほかに、意見はあるかね?

口々に) ありません。

(口がへの字の寅子)

穂高) 猪爪君は?

寅子) 皆と、同じです。ほぼですが。

穂高) フフフ・・・言いたいことが

 あれば言いたまえ。

寅子) この1週間、私なりに色々と、

 着物を取り返す方法を考えたので

 すが、法律においては、やはり、

 結局敗訴する結論しか出ず。

 でも諦めたくもなく。

よね) 言い訳はいい。

 結論だけを伝えろ。

寅子) 民事訴訟法第185条にこうあり

 ます。「裁判所ハ、判決ヲ為スニ當リ、

 其ノ為シタル口頭辯論ノ全趣旨、及

 證據調ノ結果ヲ斟酌し、自由ナル心

 證ニ依リ、事實上ノ主張ヲ、眞實ト認

 ムヘキカ否ヲ判斷ス」と。法律や、証

 拠だけでなく、社会、時代、人間を理

 解して、自由なる心証の下に、判決

 を下さなければならない、そういうこ

 とですよね?

よね) だからって、法そのものを

 覆すわけにはいかない。

寅子) それは分かってる。

 見に行きませんか? 判決を。

(ざわめき)

寅子) 裁判官が、目の前の事実から

 何を感じ、どう判断を下すのか・・・。

 裁判官の自由なる心証に希望を託

 すしか、ないのではないでしょうか。

穂高) 課外授業か、面白いじゃない

 か。せっかくだし、久保田君たちも

 誘おう。無理強いはせんが、時間

 のある者は、一緒にいらっしゃい。

(母親の姿がよぎる涼子)

(夫と息子がよぎる米子)

(朝鮮にいる、

 家族の写真を見る香淑)

(立ち上がる涼子)

涼子) ご一緒させていただきます。

梅子) 面白そうだし、

 行きましょうか。ねっ?

香淑) はい!

口々に) 私も参ります。

寅子) よねさんは?

よね) 行くに決まってるだろ。

(子供みたいに

 顔をほころばせる寅子)

 

**********

 

<東京地方裁判所>

笹山) んん、いまひとつだったな。

(法廷からでてきた笹山)

笹山) ん?

(穂高に引率され、寅子たち、女子部

 の学生が、列をなしてやって来る)

笹山) おお。

係官) どうなってるんですか?

笹山) 何が?

 こっちが聞きたいよ。

寅子) ご機嫌よう。

(お辞儀をする寅子)

笹山) おお。えっ?

(竹もとの団子を持った桂場が、

 ギョッとして立ち止まる)

 

**********

 

(水を飲む裁判長)

田中裁判長) ふう~。

(法廷に入る)

 

**********

 

(傍聴席を埋め尽くした、

 女子部の学生たち)

(穂高と会釈を交わす田中裁判長)

男性) 起立。

笹山) 何なんだいこりゃあ。

 どういうこと? 何だよこりゃ。

(笹山も傍聴する)

 

**********

 

峰子側の弁護士) 今まで申してきた

 とおり、被告は、半年以上前から別

 の女のもとに転がり込み、生活費は

 渡さず、原告は、ご近所から裁縫の

 仕事をもらい受けることでなんとか

 生活を続けてまいりました。

(ひそひそ声)

峰子側の弁護士) 原告は嫁入り道

 具の鏡台や茶だんす、形見である

 着物の返還、ただそれだけを求め

 ているのでございます!

東田側の弁護士) 民法第801条に

 規定されたとおり、離婚が成立し

 ていないうちは、財産は夫が管理

 するものであって、妻に返還する

 筋合いはありません。夫婦間で、

 財産返還を主張すること自体が、

 論理的矛盾であります。裁判長

 の、賢明なるご判断を仰ぎます。

 以上です。

田中裁判長) 休憩後、

 判決に移ります。

(ドアの開閉音)

 

**********

 

(控え室に戻った裁判長)

(腰を下ろし、

 指先で目頭を押さえる)

 

**********

 

(原告席で、俯いている峰子)

(被告席で、うすら笑いを

 浮かべた東田)

(傍聴席で、息をつめている、

 寅子や、よねたち)

(扉の小窓から、法廷を

 のぞいている桂場)

(ドアが開く)

男性) 起立。

(着席する田中裁判長)

田中裁判長) 主文。

(裁判長を見つめる一同)

 

**********

 

昔の民法を知れば知るほど、深いため息

と、「はあ!?」と「はて?」の怒りと疑問

が止まらない。まったく・・・なんてこった!

 

裁判所ハ、判決ヲ為スニ當リ、
其ノ為シタル口頭辯論ノ全趣旨、

及證據調ノ結果ヲ斟酌し、

自由ナル心證ニ依リ、

事實上ノ主張ヲ、眞實ト
認ムヘキカ否ヲ判斷ス


ほとんどが諦めモードの結論となっていく

中、希望の光を第185条に見いだす寅子。

裁判官が、目の前の事実から
何を感じ、どう判断を下すのか・・・。
裁判官の自由なる心証に希望を託

すしか、ないのではないでしょうか。
 

裁判官の、自由なる心証・・・。裁判官の、

自由なる法の・・・解釈? ならあり得る?

 

とても身近な問題を、視聴者と一緒に考

えさせる。いいねいいね。すっごくいいね。

裁判員制度もあるわけだし、もし自分が

裁判員となったら、どう考えるか、想像し

てみるのは、悪くないことだと思う。いつ

か自分の未来に、関わるかもしれないし。

 

物事には二面性がある。良くも悪くも・・・

解釈する人次第で、悪にも、善にもなる。

罠となる結婚もあるし、良き結婚もある。

ふう・・・おっそろしいわぁ。怖い怖い・・・。

 

 

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