ウチに相続がやってきた!! -3ページ目

ウチに相続がやってきた!!

※ブログの内容はウチに関するケースであり、手続きの手順、必要な書類等は各自でご確認下さい。
また、相続に関する情報等は私が独自に調べたものであり正確性を欠く場合がございます。ご了承下さい。

※4月に投稿するつもりで投稿しわすれていました<(_ _)>

 

税理士から

「土地の分割など遺産分割協議を早めに進めて下さい」

と唐突に言われ相続人3人が集まって協議することになりました。

 

 

叔父の自宅と畑、山林などの不動産の分割は基本的なところから意見が食い違い協議はまとまりませんでした。

 

預貯金について1/3にすることに異議はなかったようですが、ウチから叔父の入院中と亡くなった後の入出金について教えて欲しいと意見しました。

 

そこで送られてきた領収証等を見てチェックすると色々分かりました。

 

叔父の銀行口座は亡くなって1ヵ月程で叔母によって凍結されていました。

 

もちろんその前に現金が出金されていたのは、相続税申告の時の添付書類で分かってしまいます。

 

 

口座が凍結されたことにより光熱費の引き落としや固定資産税の引き落とし、年金の振り込み先も無くなってしまいます。

 

光熱費は引き落としができなければ自宅に請求書が来ます。年4回支払いの固定資産税も固定資産税納税通知書が再交付され支払いができます。(相続後の固定資産税は当然相続人が払いますが、死亡した年度の残り分は葬式費用などとともに相続税申告時に控除の対象となります)

 

当然支払ったものは、支払った人が他の相続人に請求してくるでしょうが

問題は受け取ったものです。

先ほどの固定資産税もそうですが死亡後役所へ行くと様々な課での手続きがあります。

 

年金受給停止の手続き厚生年金は死亡後10日以内、国民年金は死亡後14日以内)

国民年金の死亡一時金 (死亡から2年以内)

国民健康保険の葬祭費請求(死亡から2年以内)

高額医療費の請求(対象の医療費の支払いから2年以内)

 

等々、、、

 

ウチの場合は死亡一時金は、「生計を同じくしていた遺族」が条件なので該当者はなしですが他は払われはずで、それは手続きをした本人に確認しなければ分かりません。

 

 

叔父の場合も年金が入金されていた通帳をみせて貰えなかったので、どこの金融機関か聞く目的で年金事務所に問い合わせました。

相続人の1人であるにもかかわらず既に年金受給の停止と、未払いの年金を受け取る手続きをした者がいるという事実しか教えてもらえませんでした。もやもや

 

 

高額医療費の支払い申請も通知が届いてから2年間可能ですが、既に申請して一部は叔母が受け取っていたようです。

この存在と金額が分かったのは、相続税申告の時に高額医療費の戻りは財産として計上されるので税理士が作った相続税の申告書に載っていたからでした。

 

 

そんなこんなでグレーゾーン残しつつも、今回の相続2通目となる預貯金の遺産分割協議書に判を押したのでしたうずまき

   

                                  ・・・つづく