相続税の申告書類が税理士から届いた時
一番気になったのは、遺産分割協議が終了していないのにどうやって相続税額を決めたかでした。![]()
相続税申告書類の中に、相続税がかかる財産の明細書(第11表) があります。
不動産や預貯金の明細の横には、分割が確定した場合取得した人の氏名と取得した財産の価格を書く欄がありました。
ウチの場合、遺産分割協議書などで分割が決まったものについては相続人の氏名と「持ち分1/3 金額」が書かれていて、その他については空欄になっていました。
さらに一番下の合計欄に、「分割財産の価格」「未分割財産の価格」という欄がありここで相続財産の内どれだけ分割が確定していないかがわかります。
さらに、ウチの場合は、
相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」 と言うものが添付されておりました。
遺産分割協議がまとまらず10ヵ月の申告期限を迎える場合に添付する書類だそうです。
遺産分割協議がまとまらなくて、将来相続する人が「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」 などが使えなくなることを防ぐ狙いがあるようです。
ウチの場合、税理士が作成したその書類の適用を受けようとする特例には、「小規模宅地等の特例」 に○が付けれていました。
ただ、ウチの相続人に適用を受けれる人はいないはずです。![]()
ともかく、相続税の申告期限から3年10ヶ月以内(3年+相続税の申告期限) に遺産分割協議がまとまれば良いということになります。
まあ、未分割分でもちゃんと税務署への振り込み用紙が付いており、法定相続分で各人が期限までに取りあえず払うんですけどね・・・![]()
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そして再度遺産分割が行われた日の翌日から4ヵ月以内に「更正の請求(還付申告)」を行うと、当初の納税額が多すぎた場合には、その多い部分の税額が還付される仕組みだそうです。
こうして叔父の相続開始から10ヵ月、取りあえず相続税納付まで完了しました。
・・・つづく

