猿払事件(最大昭49.11.6)
判旨だけ読むとふ~んって感じだけで終わる。
先生から時代背景を聞いてモノトーンだった
イメージに色がついた。
どうやら当時、郵政事務官っていうのは
下手すると警察署長より偉い。要は村の名士。
そんな村で影響力が大きい人が
公務員の立場にありながらポスター掲示とはいえ、
選挙活動をする。
それはあかんやろ?!
憲法に限らず、民法の判例も判旨だけ読むと
納得感が薄い。
個人的にこじつけ感が強い理論構成が多い気がする。
でも、裁判官が持っていきたい結果があって
なぜそうしたいのかっていう背景を知ったうえで
読むとドラマ?みたいですごくおもしろく思える。
こういう風にイメージ化って大切だなぁと常々思う。
ただ、行き過ぎるのはやっぱりよくないようだ。
最近、勉強していると
本筋から脱線して妄想に近い考察をよくしてしまう。
テキストには載っていないパターンの事例を考えて
この場合はどうなるんだろうとか。
実際、そんなケースは起こる可能性が低いし
なにより試験に出ない。
でも気になったらずっと考えてしまう。
全然、合理的ではないし正直無駄だと思っているが
考え込んでしまう。
最近だと確定後の根抵当権移転。
このとき登録免許税は定率課税。
債権一部譲渡や一部代位弁済の場合で譲渡額もしくは債権額が
極度額を下回るときは、譲渡額もしくは弁済額が課税価格で
極度額を上回るときは極度額が課税価格になる。
債権全部譲渡や全部代位弁済の場合には、譲渡債権額や代位弁済額が
極度額を上回っても下回っても極度額が課税価格になる。
そこで思ったのが
極端な話、債権全部譲渡で債権額が1000万円、極度額が1億円のときって
どうなるんだろう。
そのままだと極度額が課税価格になるので
極度額を減額変更してから全部譲渡したほうが登録免許税は安くなる。
でもいくらに極度額を下げるのか?
まぁ、記述には出ないだろうと思考を止めることにします。
時間がない。もっと効率よくこなしていかないと。。。