記述試験では実務上、流行っているものが出題される傾向があるとのことで
前職(不動産)の同僚に定期借地契約についてヒアリングしてみた。
【コンビニ】
ロードサイドで出店する際、地主と事業用定期借地契約をする。
当然に公正証書でまく。
ただ、登記することはあまりない様子。
コンビニ側としては登記を入れたいようだが
地主との交渉に際し、下手に出ているので登記まではお願いできないらしい。
登記を絶対条件で交渉しようとすると
Aコンビニ
「賃借権登記させてください。」
地主
「う~ん。登記をするのはなぁ。。」
Bコンビニ
「うちはそんなこと言いませんよ。契約書だけで十分です。」
「Aコンビニさんは後で契約条件についてごちゃごちゃ言ってきますよ。」
「うちは敷金も地代の20か月分入れますよ。」
地主
「よし!今回はBコンビニさんと契約しよう。」
Aコンビニ
「ぐぬぬ」
ってなるらしい。
その後、Bコンビニは5年くらいして
地主との信頼ができたころを見計らって敷金の返還請求権を
抵当権とかで登記をお願いするらしい。
【オフィスビル等】
土地と建物の所有者が同じことが多いように思うけど
地上権の上にオフィスビルを建てることも、ままある。
一等地であれば土地を売りたがらない地主は多いと思う。
そこでデベロッパーは地上権でオフィスビルを建てる計画をするらしい。
契約期間は耐用年数に合わせるらしい。
例えばRC造のオフィスビルなら事業用定期借地権で50年
S造なら38年って感じらしい。
一般の定期借地権の事例は聞けなかったけど
事業用定期借地権についてざっくりこんな感じで
登記するかは状況、事情によっていろいろみたい。
で、試験に出やすいかっていうとよくわからん。
※数字とか間違えてたらごめんなさい。