やばい。。。 | 司法書士試験合格をめざして

司法書士試験合格をめざして

司法書士試験の勉強を通して勉強方法や法律について考えていこうと思います。

今更ですが、、、


不動産登記法で


相続人による登記の際、


権利者は


「住所 亡甲

上記相続人 住所 A」


義務者は


「亡乙相続人 住所 B」


って書き分ける理由を知った。


かなりやばいんでないかい?!



こういう基本的なところを

なんとなくで覚えたつもりになってしまっているところが多い。


だから成績が安定しないんだぁと実感する今日この頃。


本気で焦ってきた!!!


誰か助けてぇ(;´Д`)ハァ…