やばい。。。今更ですが、、、 不動産登記法で 相続人による登記の際、 権利者は 「住所 亡甲 上記相続人 住所 A」 義務者は 「亡乙相続人 住所 B」 って書き分ける理由を知った。 かなりやばいんでないかい?! こういう基本的なところを なんとなくで覚えたつもりになってしまっているところが多い。 だから成績が安定しないんだぁと実感する今日この頃。 本気で焦ってきた!!! 誰か助けてぇ(;´Д`)ハァ…