2024年7月8日。バジルは70歳になりました。古来稀なり。古希です。

今のまま、もう少し走りたいと思っています。

小欄も、引き続きご愛読ください。

 

 今回の前半のテーマは、「 女性専用車があるのだから、男性専用車もつくるべきか」女子大生9名が語り、バジルが男性老人目線でチャチャを入れました。

 

💎 どんどん膨らむパンの コメント

 

【質問1】 今日の前半は、「女性専用車があるのだから、男性専用車もつくるべきか」について、論議しました。どのような議論だったかをまとめてみましょう。

 箇条書きではなく、文章で示すと、卒業論文のいい練習になりますよ。

 

 今日はじゃがいもさんが「女性専用車があるのだから、男性専用車もつくるべきか」というテーマを立案してくれました。司会のパンによりまず、女性専用車両(以下、女専)がいるのか話し合いました。

 ★きゅうりさんは、「最近は女性だけにフォーカスを当てた施設もあるが、男性に差別していることにならないだろうか。男性のみのものも作るべき」と話しました。★にんじんさんは女性専用車両に賛成とし「痴漢対策・男性の冤罪も防げるし良い。一方、男性専用車両(以下、男専)は作る必要が無いので必要ないのでは?」と話しました。★ほうれん草さんも賛成で、修学旅行での背の高い男性がいたことで生きがしづらかった経験を話し男女共に専用車両がいると話しました。★ダイコンさんは身を守れるから賛成で、男専はいらないとしました。★一方ねぎさんは、男専はいらず、ジェンダーの問題についても触れました。ももさんは女専は賛成だが男専はいらないとし、女性に比べて男性は声を挙げられることを指摘しました。★レモンさんは賛成で時間によって女専になるという話をし、ジェンダーの問題を指摘しました。★じゃがいもさんは賛成で、ジェンダーの問題を挙げ、社会にいる人はどんな人であるかわからないと話しました。★パンは男女作るべきと話し、以前男性が女専に乗ろうとするも乗れず、結局電車自体乗り過ごしてしまった動画について話しました。

 ★これらの話の後、バジル先生は女専は元々、男性が痴漢に見られるかもしれないという問題を取り除くために作られたと話し、男から男への性被害について言及しました。また、男女の分け方は最小限であるべきとしました。

 続いてこれらの意見についてそれぞれ思ったことを話しました。★きゅうりさんは時間によって専用車両を分けるべきとしました。★にんじんさんは意見は変わらないとのことでした。★ほうれん草さんは大都市で試しに男専をやってみるべきとし、そこから必要かを考える必要があるとしました。★ダイコンさんは女専に賛成で、その理由は女性が身を守ることに越したことはないからで、ジェンダーの問題は区切りをつけるべきだと話しました。★ねぎさんは男性の目線に立つということは我々女性にはなかなか難しいという問題を話しました。★ももさんは男性の中にも声を挙げられない人もいるかもしれないとし、男専はいらないとしました。★レモンさんは女専には賛成で、その理由は電車内でのテロなどが昨今増えておりその場合は女性が狙われやすいからとしました。★じゃがいもさんは、男性の権利はなんなのかと話し、どちらの専用車両もいらないのではないかと話しました。★パンは痴漢もテロや事件も満員であることがやりやすくさせるのだから車両を増やすかテレワークをするべきとしました。

 ★バジル先生は女専はある意味女性を底に入れて排除していると話し、中年女性の図々しさについて触れました。また、このような問題は環境がそうさせるのではないかとし、学校での先生と学生の指導についてのルールについて教えていただきました。

 

【質問2】今日の授業の良かった点を2点、改善すればもっと良くなると思った点を1点書きましょう。

〇資料が授業に沿っていた

〇話し合いの結果をきちんと授業に繋げられていた

△話し合いの質問が少し漠然としていると感じた

【質問4】 バジルは、授業を後半乗っ取りました。どんなことをしましたか。

 まず話し合いの結果をホワイトボードにまとめた。「社会保障制度とは」を丸読みさせたあと社会保障制度は何かと質問した。自助・共助・公助について身近な例をあげて説明した。制度のしくみにおいて、旭訴訟について触れた。また、給与明細のところでは差し引きされる保険などについて教えていただいた。

 

【質問5】「朝日訴訟」を調べましょう。その調べ学習を通じて、「健康で文化的な最低限度の生活」とは、どのような生活だと考えましたか。高校1年生がわかるように説明してください。

 憲法25条とは何かを問うた裁判。1957年は岡山で結核の治療を受けていた朝日茂さんが生存権の保障を求めて起こしました。朝日さんは生活保護法の下でひと月600円の医療扶助や生活扶助を受けていましたが、それでは到底生活できないとし、増額を求めました。朝日さんは、この600円では憲法第25条と生活保護法に規定される「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を保証する水準には及ばず、違憲であると訴えました。

 一審では違法であるとしましたが、二審では不足額は70円しかなく違憲ではないとし、棄却しました。上告審の間で朝日さんは亡くなり、本人の死亡により訴訟は終了したという判決が出ました。

 このことについて調べ、私は「健康で文化的な最低限度の生活」とは人間が人間らしく生きることのできる生活だと考えました。人それぞれ生きていくために掛かる費用は違うのではないでしょうか。特に病気は障害を抱える人は、抱えていない人より当然お金がかかります。600円のように一律に「健康で文化的な最低限度の生活」が営める金額を定めてしまうのは違うと感じました。ひと月に支給する金額を定める人々はきっと健康な体を持っている人でしょうから、当人たちの辛さを理解できていないと思います。だから違憲ではないとは簡単に言えないのではないかと感じました。特に今の物価高騰でも給料を上げない世の中ではより「健康で文化的な最低限度の生活」は営むのは難しい気がします。