公民科。なかなか難しいですね。

 でも、最も身近な問題を扱う科目でもありますね、公民は。

 この会は「フードロス」から世界が見えてくる授業でした。さて、じゃがいもは、どう考えたのでしょうか。

 

💎 あるくじゃがいも の コメント

 

【質問1】 今日の前半は、「フードロス」について、論議しました。どのような議論だったかをまとめてみましょう。

A41枚程度でまとめる力をつけましょう。

 フードロスについて、アルバイトや身近に起きた出来事を発表した。飲食店のアルバイトの人の多くは、期限切れの商品を従業員は持ち帰ることはほとんどせず、廃棄することが日常的にあるという。中には、期限切れえ商品を持ち帰ることが許される店舗もあれば、持ち帰ったことでクビにされたという話があった。形式的には、期限切れの商品の持ち帰りは禁止されているが、店舗の責任者の考え方によって対応が異なることがよく分かった。社員割引で購入することなど、自己責任であることを承知の上で持ち帰るならよいのではないかという意見も出た。企業的な観点から考えてみると、廃棄が少なくなるように賞味期限を伸ばす取り組みを行われている。

 これらの実体験を元に、公共の問題として見方を変えて再び、議論を行った。食品を含めたゴミが増えることで地球環境問題が起こること、日本は食糧自給率が低い国なので、食材の重要性を感じなければいけないことが挙げられた。食糧不足の国へ加工した食品を送ることで食材の無駄を省けるのではないかという意見も出た。不揃いのお菓子をまとめて安い値段で提供していることを目にしたことがあり、企業としても無駄な廃棄が出ないよう、品質には変わりないものは売るという取り組みが見られるという意見も出た。フィリピンで気候変動により、バナナが思うように成長せず、商品にならないものを国として安く大量に買い取ることで、廃棄を防いでいるという日本の取り組みもあった。

 公共の視点からフードロスの問題を見てきたが、まず、フードロスはなぜ解決しなければいけない問題なのか、議論を行った。親のしつけ、日本人の心として食品を粗末に扱わない、食べ残しは生産者や作ってくれた人々に失礼だ、といった道徳的なもの。環境問題への懸念、企業の採算として需要と供給が合わない、ゴミの処理にもお金がかかってしまうという経済的な観点からの意見があった。

 この議論を通して、飲食店で働く人は特に、フードロスの現場を目にしていて、私たちの生活に身近な問題であると感じた。また、日本の問題だけではなく、食糧不足の国々も含めて、世界で協力しなければいけない課題だと思った。

 

【質問2】今日の授業の良かった点を2点、改善すればもっと良くなると思った点を1点書きましょう。

〇問題になったニュースを取り上げることで、生徒に労働者の環境について考えてもらえたのではないかと思う。

〇生徒に問いかけることで、テーマについて考えてもらうことが出来たのではないかと思う。

△授業の構成が曖昧で、テーマの提示をはっきり行うことが出来ていなかった。そのため、授業の目的が明確になっていなく、テーマである「労働者と権利」の関係性をしっかりと示す事が出来ていなかった。

【質問4】 バジルは、授業づくりについて語りました。どんなふうに語りましたか。

 まずは、授業の初めに、日付とテーマを板書し、テーマについて理解するための導入を行う。生徒に答えてもらった意見を使いながら、あなたがその立場だったらどうする?というように問いかけてみることで、実際に労働者の立場になって考えさせる資本家というキーワードをすぐに教師側から言うのではなく、どのような存在をいうのか、生徒自身に考えさせて納得させることで、テーマの理解に繋がり、この授業ではどのようなことを学ぶのか導入の時点で知ることが出来る。そのためにも、まず導入でどんな話で生徒に興味を持たせ、引きつけるかが重要。

 

【質問5】「資本家と労働者」の関係の中で、「権利」を教える意味を、高校1年生がわかるように説明してください。

 資本家とは、多くの資本を持つ個人がその資本を元に、企業を経営し労働者を雇う人のことを言う。この仕組みを社会全体で取り組む主義を、資本主義という。この主義自体は、国政の力ではなく、営利目的の個人が主体となり、経営者として、国内外との契約によって利益を生むことを意味している。これが社会全体で行われることで、経済、政治が循環していくシステムになっている。

 人間が生活していくには、生産し消費することが必要不可欠であり、そのためには、働き手が必要になる。資本を持つ資本家と労働者との間で、契約が結ばれ、労働が行われるようになる。しかし、資本家の方が社会的地位は高く、労働者は従うしかなくなる。そこで、労働者に不利益が生じないように、国家が保護する必要がある。これを定めた法律には、労働三権、労働三法がある。労働三権には、団体権、団体交渉権、団体行動権があり、雇い主と対等な立場を求めること、労働条件の改善のために意見することを認めている。また、労働三法には労働基準法、労働組合法、労働関係調整法があり、賃金の支払いや労働時間の交渉、問題解決のために外部の組織が介入するといった具体的な労働環境に関する法律が定められている。

 このように、労働者が一方的に不利益を生じないよう、国家で保護するということを目的として労働者の権利が定められている。