教員採用試験の「教養」(2023年7月実施 宮城県教育委員会)の問題もあと4問ですね。

第22問目は、「不審者侵入防止」についてです。

では解いてみましょう。

💛💛💛

第22問

 「学校の『危機管理マニュアル』等の評価・見直しガイドライン」(令和3年6月 文部科学省)に示されている不審者侵入防止等の観点からの安全管理として誤りを含むものを、次の1~4のうちから1つ選び、マークシートの(  22  )の番号のところにマークしなさい。

 

1 学校への不審者侵入を防止する上では、①校門、②校舎への入り口、という2段階のチェック体制を強化することが重要である。

 

2 不審者侵入防止のチェック体制としては、学校内外の施設設備・器具の安全点検と、校門・校舎入口の施錠管理、来訪者の管理、校内巡回などがある。

 

3 校門等の施錠管理については、時間帯別・利用者別に利用箇所を限定するとともに、校門等の開錠・施錠時刻やその担当者などを定めておくことが大切である。

 

4 来訪者・保護者について、受付場所を明確化するとともに案内の掲示等を行うことや、名簿や受付表への記載などいわゆる入退管理の手順・方法を定めておくことが大切である。

 

💎(バジル)

 どうでしょう。

 私の技が通用しない問題にぶちあたりました。

 

 そんな時は、原典に当たって学びましょう。

 「学校の『危機管理マニュアル』等の評価・見直しガイドライン」で検索しました。

 その結果です。

💛2-2-4 犯罪被害防止対策 2-2-4-1 不審者侵入の防止 

 学校への不審者侵入を防止する 上では、①校門、②校門から校舎 入口まで、③校舎への入口、とい う3段階の観点を持つことが重要 です。

 このうち、特に「②校門か ら校舎入口まで」は盲点となりが ちですので、注意しましょう。 不審者侵入防止のための3段階の観点 段 階 具体的な方策(例) ①校門 校門の施錠、利用箇所・利用時間指定 フェンス等の設置 等 ②校門から校舎入口 通行場所の指定、死角の排除 等 ③校舎への入口 入口の指定・施錠、受付管理 等 この3段階のチェック体制を具体化する対 策としては、学校内外の施設設備・器具の安 全点検と、校門・校舎入口の施錠管理、来訪 者等の管理、校内巡回などがあります。これ らのうち安全点検については、他の危機事態 に関する点検と併せて「2-2-2 点検」にま とめて記載するとわかりやすいでしょう。 

 記載の視点 ⚫ 校門・校舎入口の管理・施錠手順 Ÿ 時間帯別・利用者別の利用箇所 Ÿ 解錠・施錠時間、施錠担当者 Ÿ 児童生徒等、保護者への周知と遵守徹底 校門等の施錠管理については、時間帯別・ 利用者別に利用箇所を限定するとともに、校 門等の解錠・施錠時刻やその担当者などを定 めておき、児童生徒等や保護者に対し、これ をしっかりと周知して遵守を呼び掛けることが大切です。 ⚫ 来訪者・保護者の管理方法 Ÿ 来訪者向け案内・誘導 Ÿ 来訪者受付の手順(名簿作成等) Ÿ 来訪者の識別方法(名札等) Ÿ 来訪者の確認、声掛け ⚫ 学校内外の巡視・巡回活動 また、来訪者・保護者について、受付場所を明確化するとともに案内の掲示等を行うこと や、名簿や受付票への記載などいわゆる入退管理の手順・方法、さらには来訪者・保護者で あることが明確となるよう名札(胸章、保護者カード)などの識別方法も定めておきます。 また、教職員は常に「ここは学校であり、自分たちがその管理を担っている」という心構え を持って、校内で部外者を見かけた場合等は躊躇することなく確実に確認・声掛けすること なども、共通認識としておきましょう。 さらに、教職員による校内の定期的な巡視や、教職員・保護者やボランティア等による校 外の巡視・巡回など、学校への不審者侵入を防止するための取組についても、明記します。 

 

💎(バジル)

 マニュアルで強調している点が出題されていますね。

 私は、マニュアルを読むまで気づけませんでした。過去問をみながら、重要な答申やガイドラインを読む必要がありますね。

 私も、テクニックに頼らず、地道に勉強しようと思った次第です。