【安全衛生管理体制】 衛生管理者とは? | 【小さな会社の人事・労務の話】

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★★★ 衛生管理者

常時50人以上の労働者を使用する会社は、衛生管理者の選任が義務付けられています。

主な職務としては、少なくとも毎週1回以上作業場等を巡視し労働者の安全と健康を確保するとともに快適な職場環境をの形成を促進しなければなりません。


また、衛生管理者は、原則として専属(その事業場に勤務している者)の者である必要があります。


選任については、規模ごとに必要な数の衛生管理者を14日以内に選任し、労働基準監督署に報告書を提出しなければなりません。

・50人以上200人以下・・・1人以上

・201人以上500人以下・・・2人以上

・501人以上1000人以下・・・3人以上

・1001人以上2000人以下・・・4人以上

・2001人以上3000人以下・・・5人以上

・3001以上          ・・・6人以上


具体的には

・作業環境の衛生の調査

・健康に異常のある者の発見、対処

・作業条件、施設等の衛生上の改善

・労働者への衛生教育、健康相談

・労働衛生保護具、救急用具等の点検、整備

等々があげられます。

ちなみに、衛生管理者には2つあり、

すべての業種は、第一種衛生管理者

その他の農林水産業、鉱業、建設業、製造業、電気業等々は第二種衛生管理者になります。