★★★ 派遣労働者が派遣中に労働災害で死亡・休業した場合の、死傷病報告は?
結論を言うと、派遣先会社、派遣元会社の両方が所轄労働基準監督署に「労働者死傷病報告」を提出しなければなりません。
具体的には、
①派遣先会社が「労働者死傷病報告」を提出
↓
②写しを派遣元会社に送付
↓
③派遣元会社は、事実確認をして「労働者死傷病報告」を所轄労働基準監督署へ提出
という流れになります。
よく勘違いされるのは、自社の社員ではない派遣労働者の死傷病報告を派遣先が提出するのに違和感を感じますが、法律で義務づけられています。
合わせて、通勤災害の場合には、「労働者私傷病報告」の提出は不要です。