2級FP試験強化論点・基礎控除
2024年5月2級学科 |
基礎控除・配偶者控除・医療費控除・寡婦控除 |
問34 |
所得税における各種所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。 |
1.納税者の合計所得金額が2,500万円を超える場合、基礎控除の適用を受けることはできない。 |
2.納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることはできない。 |
3.納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、医療費控除の適用を受けることはできない。 |
4.納税者の合計所得金額が500万円を超える場合、寡婦控除の適用を受けることはできない。 |
解説 |
1○ 納税者の合計所得金額が2,500万円を超える場合、基礎控除の適用を受けることはできません。 2○ 配偶者控除は、納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用を受けることはできません。 3× 医療費控除は、納税者の合計所得金額に関係なく適用になります。 4○ 寡婦とは、原則としてその年の12月31日の現況で、「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはまる人です。納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は対象となりません。 (1)夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人 (2)夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人なお、この場合は、扶養親族の要件はありません。 (注)「夫」とは、民法上の婚姻関係にある人をいいます。 |
【正解】3 |
2022年9月2級学科問33 |
障害者控除・基礎控除・ひとり親控除・配偶者控除 |
所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。 |
1.所得税法上の障害者に該当する納税者は、その年分の合計所得金額の多寡にかかわらず、障害者控除の適用を受けることができる。 |
2.納税者は、その年分の合計所得金額の多寡にかかわらず、基礎控除の適用を受けることができる。 |
3.納税者は、その年分の合計所得金額が500万円を超える場合、ひとり親控除の適用を受けることができない。 |
4.納税者は、その年分の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることができない。 |
解説 |
(1)○ 障害者控除の適用では所得制限はありません。 (2)× 2,500万円超は基礎控除が受けられません。 (3)○ ひとり親とは、原則としてその年の12月31日の現況で、婚姻をしていないことまたは配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の3つの要件のすべてに当てはまる人です。 (1)その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。 (2)生計を一にする子がいること。 この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。 (3)合計所得金額が500万円以下であること。 (4)○ その通り。 |
【正解】2 |
2021年1月2級学科問34 |
基礎控除・配偶者控除・扶養控除・給与所得控除 |
所得税における所得控除等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 |
1.納税者の合計所得金額が2,400万円以下である場合、基礎控除の額は48万円である。 |
2.合計所得金額が900万円以下の納税者と生計を一にする配偶者(青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受ける人および白色申告者の事業専従者である人を除く)の合計所得金額が48万円以下の場合、納税者が適用を受けることができる配偶者控除の額は32万円である。 |
3.控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満の者を特定扶養親族といい、その者に係る扶養控除の額は58万円である。 |
4.給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じて計算されるが、収入金額が180万円以下である場合は65万円となり、収入金額が850万円を超える場合は195万円となる。 |
解説 |
1○ |
【正解】1 |