3級FP試験頻出過去問・不動産の登記記録
★論点解説はこちら
3級学科2024年5月不動産分野問21 |
不動産の登記事項証明書 |
不動産の登記事項証明書の交付を請求することができる者は、当該不動産に利害関係を有する者に限られる。 |
解説 |
登記事項証明書は登記所での申請と手数料の納付をすることで、誰でも交付を受けることができます。 |
【正解】☓ |
3級学科2024年1月不動産分野問21 |
不動産の登記記録 |
不動産の登記記録において、所有権の移転に関する事項は、権利部(甲区)に記録される。 |
解説 |
表題部 |
【正解】○ |
3級学科2023年9月不動産分野問21 |
登記事項証明書 |
不動産の登記事項証明書は、対象不動産について利害関係を有する者以外であっても、交付を請求することができる。 |
解説 |
登記事項証明書は登記所での申請と手数料の納付をすることで、誰でも交付を受けることができます。 |
【正解】○ |
3級学科2023年5月不動産分野問21 |
不動産登記の公信力 |
不動産登記には公信力が認められていないため、登記記録上の権利者が真実の権利者と異なっている場合に、登記記録を信じて不動産を購入した者は、原則として、その不動産に対する権利の取得について法的に保護されない。 |
解説 |
登記は、権利者に申請義務がなく、書類上の形式的な審査のみなので、登記簿内容が真実であるかどうかは担保されていません。 |
【正解】○ |
3級学科2023年1月不動産分野問51 |
土地の登記記録 |
土地の登記記録において、抵当権に関する事項は、( )に記録される。 |
1) 表題部 |
2) 権利部(甲区) |
3) 権利部(乙区) |
解説 |
所有権以外の権利に関する事項(抵当権・賃借権・地上権・永小作権)は、権利部(乙区)に記載されます。 |
【正解】3 |
3級学科2022年9月不動産分野問51 |
土地の登記記録 |
土地の登記記録において、( ① )に関する事項は権利部(甲区)に記録され、( ② )に関する事項は権利部(乙区)に記録される。 |
1) ① 所有権 ② 抵当権 |
2) ① 賃借権 ② 抵当権 |
3) ① 賃借権 ② 所有権 |
解説 |
所有権に関する登記事項は権利部の甲区、所有権以外の権利に関する事項は権利部の乙区にそれぞれ記録されます。 |
【正解】1 |
3級学科2022年5月不動産分野問21 |
登記事項証明書 |
不動産の登記事項証明書は、対象不動産の所有者以外の者であっても、所定の手数料を納付して交付を請求することができる。 |
解説 |
登記事項証明書は登記所での申請と手数料の納付をすることで、誰でも交付を受けることができます。 |
【正解】○ |
3級学科2022年1月不動産分野問21 |
登記事項証明書 |
不動産の登記事項証明書の交付を請求することができる者は、当該不動産の所有者に限られる。 |
解説 |
登記事項証明書は登記所での申請と手数料の納付をすることで、誰でも交付を受けることができます。 |
【正解】× |
3級学科2021年9月不動産分野問21 |
不動産登記記録 |
土地の登記記録の表題部には、所有権に関する事項が記録される。 |
解説 |
表題部 |
【正解】× |
3級学科2019年9月不動産分野問21 |
不動産の登記記録 |
土地の登記記録の表題部には、所在や地積など、土地の表示に関する事項が記録される。 |
解説 |
土地の登記記録の表題部には、所在や地積など、土地の表示に関する事項が記録されます。 |
【正解】○ |
3級学科2019年5月不動産分野問51 |
不動産の登記記録 |
土地の売買において、所有権の移転が発生したものの、登記申請に必要な書類が提出できないなどの手続上の要件が備わっていない場合、仮登記をすることができる。この仮登記をすることで、その後に行う本登記の順位は( 1 )、所有権の移転を第三者に対抗すること( 2 )。 |
1.(1)保全され (2)ができる |
2.(1)保全されるが (2)はできない |
3.(1)保全されないが (2)はできる |
解説 |
請求権を保全する場合や手続きの要件が備わっていないなどの場合には、将来の登記順位を保全するために事前に仮の登記をしておくこと。予備登記とも言います。誰かに取られないようにするための順番を先に予約しておくことです。仮登記のみでは対抗力は発生しませんが、本登記をすることではじめて対抗力を持ちます。 |
【正解】2 |
3級学科2016年9月不動産分野問21 |
区分所有の登記 |
区分建物に係る登記において、区分建物の床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により算出される。 |
解説 |
マンション等の区分建物では、登記上は壁・柱の中心線から測って床面積を表示されるため、実際の床面積は登記簿の表示より小さくなります。 |
【正解】× |
3級学科2016年9月不動産分野問23 |
借地権の登記 |
借地借家法の規定によれば、借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。 |
解説 |
借地権者は、借地権の登記または当該土地上に借地権者の名義で登記された建物を所有することのいずれかがあれば、これをもって借地権を第三者に対抗することができます。 |
【正解】○ |
3級学科2016年5月不動産分野問21 |
不動産の登記記録 |
区分建物に係る登記に記載される区分建物の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)により算出される。 |
解説 |
マンション等の場合は、壁・柱の中心線から測って床面積を表示します。 |
【正解】○ |
3級学科2016年1月不動産分野問21 |
仮登記 |
登記すべき不動産の物権変動が発生しているものの、登記申請に必要な書類が提出できないなどの手続上の要件が備わっていない場合は、仮登記をすることでその後に行う本登記の順位を保全することができる。 |
解説 |
請求権を保全する場合や手続きの要件が備わっていないなどの場合には、将来の登記順位を保全するために事前に仮の登記をしておくこと。予備登記とも言います。 |
【正解】○ |